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解雇されました。大至急教えて下さい。

7月13日付けで7年勤めた会社に、解雇を言い渡されました。 〆は20日で、月末が給与の支払い日です。  で、この30日に会社に出向くのですが、私が要求出来るものは、なにがありますか。  7月分の給与と解雇による予告手当てとしてプラス1ヵ月分の給与は当然もらえるものと思いますが、7月の〆までの不足7日分はどんな扱いになるのですか?  それとボーナス、退職金などはどうなりますか? また源泉の扱い等など。大至急教えて頂きたいのです。  よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.4

就業規則にボーナスや退職金のことが規定されていたらそのとおり要求できます。規定されていなければ貰えなくても仕方ないことになります。 労働者がいつでも読めるように就業規則を備え付けることは法律で義務付けていますのでその部分をすぐに読んでコピーしましょう。無ければ抗議しましょう。 また、退職に当たっては有給休暇を消化しましょう。就業中は有給の申請を会社は変更要求ができますが、退職前の有給消化を会社は拒めないことになっています。7年勤めている場合貴社の就業規則でどれほど貰えるのかわかりませんが、労基法で最低でも25日は貰えると思います。普通の会社なら丸一ヶ月仕事をしないで給料がもらえることになります。正式な退社日は必ずすべての有給取得日以降としてください。下手をすると会社はあなたが「欠勤」したということであなたの有給を相殺してしまう恐れがあります。 なので、あなたの場合は、 ○13日から7日有給の取得という形になります。7月20日〆の月末分給与はいつも通りの支給となります。 ○例えば有給残が25日なら、残18日分の有給を翌月度に取得できます。これは、一月分の給与の日割り計算となります。その給与を翌8月20日〆の8月末に貰うか、前倒しでもらえるのかは会社へ聞いてください。 ○そして、解雇予告として1か月分の給与を貰えます。 ○就業規則にのっとって退職金を請求してください。 ○就業規則にのっとってボーナスを請求してください。多くの会社ではボーナス支給時に勤務している場合に支給することとなっていたりします。それで、支給直前に解雇しようとすることがありますが、有給取得により支給時に在籍していてボーナス請求権が発生することがあります。 追加:会社とのやり取りはできれば記録に残してください。有給取得申請書は密かにコピーされることをお勧めします。労働基準局は有給分の給与の振込みがなされなかったことが確定したあと、事業所に乗り込むことができます。これらの労基法違反は悪質な場合逮捕に至ることさえしばしばあるほど重大な罪となります。各地の労働基準局へ気軽に電話しながら担当者とパイプを作ってください。謙虚な態度で接するなら、強力な助っ人となってくれます。

marlow
質問者

お礼

アドバイス頂き力がみなぎって来るのを感じます。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • norabou
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

あなたの方に非があり、就業規則の解雇事由に該当するようないわゆる懲戒解雇でない限り、使用者の一方的な理由による解雇は整理解雇になると思われます。 この場合、解雇には次のような制限があります。 以下の4要件を満たさない整理解雇は、解雇権乱用になり法的に無効となります。 第1要件=人員削減の必要性が存在すること。  人員削減措置が企業経営上の十分な必要性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置であると認められることです。この必要性の程度について、判例は、1.人員削減をしなければ企業が倒産必至の状況にあることまで要するとするもの、2.客観的に高度な経営危機から人員削減措置が要請されることが必要とするもの、3.そこまでは要せず、企業の合理的運営上の必要性があれば足りるとするものまでに分かれています。  人員削減の必要性の有無を、どのような事実に基づいて判断するかですが、人件費の動向、新規採用・臨時工などの人員動向、業務量、営業状態、株式配当、資産状況などが基礎事実になるでしょう。 第2要件=解雇を回避するための努力義務が尽くされていること。 労働時間短縮、出向、一時帰休、新規採用の停止、希望退職募集などの雇用調整手段をとりうるのに、それらを活用せずに整理解雇の手段に出た場合は、解雇回避努力義務を尽くしていないといえます。 特に、希望退職募集をせずにいきなり指名解雇した場合は、基本的に解雇回避努力義務を尽くしていないと判断されます。また、希望退職募集をした後、その応募者を慰留している場合は、解雇回避努力義務を尽くしていないと判断されます。 第3要件=解雇される者の選定基準が合理的であること。 整理解雇は労働者の責めに帰する事由による解雇ではないので、何名かの労働者の整理解雇が必要だとしても、被解雇者の選定は、客観的に合理的選定基準を公正に適用することにより行われる必要があります。 選定基準には、勤務成績や能力等の労働力評価を基準にするもの、勤続年数などの企業貢献度を基準にするもの、労働者の再就職可能性や家計への打撃などの労働者の生活評価を基準にするもの、労働者の雇用形態を基準にするものなどがありますが、それが合理的であるか否かは個別に判断することになります。  なお、パートタイマーなど非正規労働者を単純に第1順位にすべきかどうかは、実際の雇用形態に着目して判断すべきでしょう。 第4要件=解雇手続が妥当であること。 使用者は、労働組合または労働者に対して、整理解雇の必要性とその内容(時期・規模・方法)について納得を得るための説明を行い、誠意をもって協議すべき信義則上の義務を負います。 労働協約上、整理解雇について使用者に労働組合との協議を義務づける条項がある場合は、十分な協議を経ない整理解雇は、協約違反として無効となりますが、このような協約がない場合でも、信義則上の義務があります これに違反していると思われる解雇については、最寄りの厚生労働省労政局又は都道府県労政事務所に相談に行かれるとよいと思います。

参考URL:
http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/nugw/soudan/kaiko/seirikaiko.html
marlow
質問者

お礼

参考URLも読ませてもらいました。有難うございました。感謝しています。

  • kyo74
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.2

雇用保険に加入していたら、離職票を必ずもらってください。 解雇ですので、自己都合退職にならず、すぐにハローワークで失業保険がもらえます。 親切でない企業は、離職票がいるかどうかの質問さえしてくれないところがあります。 その際、月給と交通費が足された数字がちゃんと記載されているか、退職理由が会社側の都合になっているかを確認しましょう。 再就職すれば、ハローワークで再就職手当てなどの手続きもとれるはずです。 ボーナス、退職金についてはあなたと会社で交わした契約書を確認してみてください。 源泉徴収票は次に就職した企業の総務担当者へ渡すか、職につかないのであれば、年末(確定申告)までなくさないように保管しておいてください。 源泉徴収票は銀行でローンを組む時など、提出を求められることがありますが、原紙は渡さずコピーをあげてください。 また、健康保険(厚生年金)もモチロン解約させられますので、ご自身で国民年金に加入することをお忘れなく。 それでは、頑張ってください。

marlow
質問者

お礼

注意点の数々アドバイス頂きまして感謝しています。有難うございました。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

ボーナス、退職金については法令で決まっているわけでないので、 社則・又は雇用者の胸先三寸です。 源泉徴収票は出してもらえますが、還付してもらうためには確定申告してください。 >7月の〆までの不足7日分はどんな扱いになるのですか? おそらく、解雇で、いつまで行ったかしりませんが、 予告解雇手当は最後に行った日~1月分ではないかとおもいます。

marlow
質問者

補足

有難うございます。 >おそらく、解雇で、いつまで行ったかしりませんが、 予告解雇手当は最後に行った日~1月分ではないかとおもいます。 13日までしっかり勤務していました。とすると、7月分給与はマイナス7日分の支給となり、あと解雇手当てとして一ヵ月ぶん支給されるって事でしょうか?

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