• ベストアンサー

解雇手当と源泉徴収

総務、給与計算担当の者です。2点質問があります。 5月15日に2名に30日前解雇予告したのですが 1.  1名は30日後の6月15日まで勤め上げるというので、退職日は6月15日として15日まで日割り計算で通常通りの退職手続きをしようと思ってます。  この場合30日前予告はしたので解雇手当として支払わなくても特に問題ないでしょうか。 2.  もう1名は5月15日退職で1か月分解雇手当を支払うことになりました。  解雇手当は退職所得という事で退職所得の申告書など書いてもらい手続きを進めていたところ、退職所得だと税額は0の者だったのですが、解雇手当は退職手当じゃないので所得税を10%引いた額を支給するようにと経理出身の社長と経理担当にも言われました。返ってくるものがあったら本人が確定申告か年末調整したら返ってくるので良いと。  なにぶん私も詳しくないのと社長と経理の意見は変わらないので結局10%引いて支給することになりました。  そこで5月分までの給与所得の源泉徴収票と、退職所得の源泉徴収票に解雇手当の支払い金額と10%徴収した額を書いて本人に発行しようと思いますが、それで大丈夫でしょうか。なぜ10%引いたかなど会社に対して税務署から問い合わせなど来る可能性はありますか?  なるべく本人にちゃんと還元でき、また会社にも支障がないように手続きしておきたいのです。  長くなりましたがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

再び#1の者です。 なるほど、そうだったんですね、立場上、なかなか辛いところですね。 従業員の方が確定申告されれば、還付されるものとは思いますが、その際に、なぜに10%、と税務署は疑問に思われる可能性は十分にあります、問い合わせまで来るかどうかはなんとも言えませんが。 いずれにしても、退職所得の源泉徴収票に勤続年数等をきちんと書いておけば、従業員自体には還付はあるものと思います。 (但し、されなくても良い源泉徴収をされて、しなくても良い確定申告をしなければならない訳で、その点では従業員の方は不利益を被っている事には違いありませんが。)

sorrel
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。 10%は思うに、「給与とは別に支払う=報酬」という認識なのかもしれません。 ひとまず確定申告で還付されるようなので、その点はほっとしました。 退職者本人には退職所得の源泉徴収を発行して、ご本人には申し訳ないですが確定申告していただく事をお願いしようかと思います。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

2の質問については回答通りでよろしいかと思います。 1の質問については法的には支払わなくてよいと思います。 (過去ログ、URL参照) 逆に質問なのですが今回の2名の解雇は整理解雇でしょうか? 予告手当てを支払えばいつでも解雇できるような印象がありますが 労働問題の中で一番トラブルが多く、後から和解金を支払わなければならないケースもあるようなので。 労働基準法(第18条の2) 解雇のルール 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効になります。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
sorrel
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 安心して通常の退職手続きをしようと思います。 この度の解雇は、業績悪化に伴い事業所をゆくゆくは閉鎖する予定で、その前の段階での整理解雇です。 当事者には話をして納得の上で、特に「1」の方は「手当ては払いますし無理してこなくてもいいよ」と社長自ら言いましたが、真面目な方で休みを入れつつも解雇予定日まで自ら希望して出社なさってます。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1については、私にとっては専門外ですので、正確な他の方にお譲りするとして、問題ないのでは、とは思います。 2についてですが、解雇予告手当は、所得税法上では、退職所得に該当しますので、退職金としての源泉徴収の取り扱いをすべきものですので、社長と経理担当の方は認識を誤っていることとなります。 該当の所得税基本通達を掲げます。 (解雇予告手当) 30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正) ですから、そもそも10%に何の根拠もありませんし、ご本人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらえば、おそらく退職所得控除額の範囲内と思いますので源泉徴収の必要はないものと思いますが、その提出がなければ一律20%の源泉徴収をしなければならない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

sorrel
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もご回答の通りだと認識しているのですが、いかんせん頑として10%源泉をしろと聞く耳持たない状態です。 社内ではこれ以上どうしようもないので、せめて退職者ご本人に損のないように手続きしたいと思っております。

関連するQ&A

  • 退職所得( 解雇手当 )に対する所得税の源泉徴収について

    いつもお世話になります。 退職所得( 解雇手当 )に対する所得税の源泉徴収について質問します。 16年度の退職者に、解雇予告手当を支給しました。 その時は解雇手当に所得税がかかるとは知らずに、徴収せずに支給しました。 「源泉徴収のための退職所得控除額の表」によると、課税対象額が0になりますが、この場合も3,300,000以下の10%の対象になるのでしょうか? それと、賃金台帳にもこの解雇手当も計上するのですか? ご回答をよろしくお願い致します。

  • 解雇予告手当の扱い

    会社の経理担当者です。 以前、解雇になった従業員に、1か月分の解雇予告手当を支給しました。 この場合、退職後、解雇予告手当については、退職所得として支払調書を発行すべきなのでしょうか? それとも、通常の源泉徴収表の額に足せばそれだけで良いのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • 解雇予告手当て・源泉徴収書の請求に関して

    解雇予告手当て・源泉徴収書の請求に関してですが 色々な業種を行っている会社に雇われる形で、店長として店をオープンしました。 しかし1~2ヶ月で、業績が悪いと閉店…解雇となりました。 (美容関係なので1~2ヶ月で結果を出すのは難しいと、事前に話してはあったのですが) 閉店一週間前の解雇通知だったのですが、給与が振り込まれる際に解雇予告手当てが含まれていませんでした。 後日電話で、解雇予告証明書・源泉徴収書・離職票を請求したのですが、はぐらかされ頂けませんでした。 そこで先日、内容証明で解雇予告手当て・源泉徴収書・離職票の請求を送りました。 が…不在で戻ってきてしまいました。 こうなれば労基署だ!と話に行ったのですが、近いから会社に直接行って話してくれとの事。 顔を合わせたくなかったのですが、しぶしぶ会社に行ってみると郵便受けはいっぱい…中には人もいない様子…電話をかけても都合により出られません…。 倒産したのかもしれません…。 ここまで、行動したので最後まで頑張ろうと思ったのですが、今後どう動いて良いのか全くわからず行き詰まってしまいました。 この様な状態から、解雇予告手当て・源泉徴収書をしっかりと頂くには如何したら良いでしょうか。 (離職票に関しては就職したので必要なくなりました。) お手数ですが、アドバイスなどもらえたら嬉しいです。

  • 解雇理由証明、源泉徴収票について

    源泉徴収票と解雇理由証明を取り寄せたいです。 8月から11月まで、3ヶ月に満たない期間、知り合いから紹介された会社で、3ヶ月に満たない期間、勤務していました。 急に面談をすると言われ、「この仕事が合わないのではないか」と言われ、辞めることを促されました。 次の仕事もなかったので、もう少し頑張りたかったのですが、聞いてもらえず、その日に辞めることになりました。 その後、自分自身でも調べたのですが、退職してから1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければならないこと、解雇する際は1ヶ月以内に予告をしなければならないこと、解雇理由証明を発行しなければならないこと、とありましたが、いずれもありませんでした。 先日、源泉徴収票と解雇理由証明を請求しましたが、源泉徴収票のコピーが1枚だけ送られてきました。 確定申告にはコピーは使用できないので、原本を取り寄せたいです。 最悪、解雇理由証明はなくてもいいのですが、源泉徴収票はないと困ります。 どうにか、請求する方法はないでしょうか? (解雇理由証明をほしい理由は、解雇予告手当を請求したかったからですが、揉めたくないので、この際、諦めたいと思います。) よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    去年6月わずか1ヶ月で会社を解雇され基本給+解雇予告手当てをいただきました。 そこまではよかったのですが、解雇予告手当てから所得税を差し引いた金額 解雇予告手当て(16万)ー所得税(5千)の金額を渡されました 後から知ったのですが、解雇予告手当ては退職金になり16万の場合税金はかからないとききました。 今年に入り私なりに税金の事を調べて、基本所得と解雇予告手当ての源泉徴収票を分けて送るように会社側に請求した所、会社側4回に渡り丼勘定を通りこえた源泉徴収票を送ってきました。 1回目 支払い金額8万円 所得税860円     (会社側に対する私に申し立て)     どういう計算をすればこうなる 基本所得と解雇予告は分    けて送ってほしいといいましたよね。     (会社側の言い分)     会計事務所(税理士)に伝えておく 2回目 支払い金額16万  所得税1280円    (会社側に対する私の申し立て及び会社側の言い分)     1回目とほぼ同じ 3回目 支払い金額36万所 得税5千6百     (会社側に対する申し立て)     1回目ほぼ同じ+税理士の電話番号教えてください。直接     話する     (会社側の言い分)     個人情報なので教えられない はらたって税務署(資料担当)に泣きついた所か会社側の税理士に連絡をし計算のしかたを説明し源泉徴収票を送るよう指示してくれたのですが. . . 4回目 解雇予告手当て36万 所得税なし 再度税務署に泣きついた所、税務署は「私らは会社側に指導するくらいで、それ以上はどうする事もできないし、その権限もない」でした 私が一番知りたいのは、税務署が取り合ってくれない場合どこの公共機関き行けばいいのでしょうか?

  • 源泉徴収票について教えて

    今月末会社都合による退職社員が居ますが、源泉徴収票は1月の 給与と予告手当の両方の合計金額で記入すれば良いのでしょうか。 又予告手当は所得税のみのでしょうか、社会保険料は含まれますか 併せて教えて下さい。

  • 解雇予告手当は、課税されますか?

    源泉徴収票を発行するに際し、解雇予告手当は課税対象になりますか?

  • 退職者の源泉徴収票の作成について

    先日即日解雇により退職した者の源泉徴収票を作成しているのですが (平成17年1月分の給与支払は終えています) 解雇予告手当の分も支払金額に加算して記入するのでしょうか?

  • 8月に退職(解雇)する従業員への源泉徴収票

    退職する従業員へ渡すべき源泉徴収票について質問です。 21年8月に、解雇により退職する従業員がいます。 その従業員から「源泉徴収票が欲しい」と言われたのですが、 この時に渡す源泉徴収票について教えてください。 この時に渡すべき源泉徴収票とはm 平成20年分の「給与所得の源泉徴収票」という小さな紙の(受給者交付用)というもので良いのでしょうか? また、今年に入ってからの給与所得に関してですが、 これらも何か証明(?)するようなものを発行した方がよいのでしょうか? 例えば、「所得源泉徴収簿兼賃金台帳」のようなものに記入して渡した方がいいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、 差し迫って困っている為、どなた様かご回答よろしくお願い致します。

  • 解雇予告手当

    解雇予告手当について 私は平成23年8月1日に失業した物です。 解雇通知には、 平成23年7月1日から同月31日までの間は、通常の給与に代え、「解雇予告手当」として1ヶ月文の賃金を支給します。 と書いてありました。 解雇通知を受け取ったのは同年6月30日です。 疑問なのが、 7月分の給与明細には、特に手当等の記述もなく、通常の給与額が振り込まれていました。 社会保険料等が徴収されていたのですが、解雇予告手当なのに、社会保険料が徴収されるんですか?

専門家に質問してみよう