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業績不振による人員整理のため解雇

本日突然、「今月一杯で退職して欲しい」 と上司から頭を下げられました。 会社の業績が低迷し私個人としてもここが引き際とも考えています。 会社都合扱いにして下さるとの事で、失業給付に関しては、問題がありません。 但し、解雇予告手当について疑問があります。 1日から31日までの給与が翌10に支給されるのですが、 本日解雇予告された場合は解雇予告手当は請求可能でしょうか? また、解雇予告手当を請求可能であれば、どのような書類が必要でしょうか?

みんなの回答

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 請求が可能かどうかでいえば可能です。  勧奨退職でも実質解雇であると問題になるケースも最近非常に多いですし、これが認められるケースも多いです。  というよりも、本来自発的な退職か解雇かの二択ですから、勧奨退職というのは労使間の協議でお互い納得して円満に辞めてもらいましょうというものです。ですから、その条件として解雇予告手当又はそれに相当する何らかの名目の金銭を交付することは問題ないでしょう。  もっとも、これを渡すと実質解雇であることを認めることにもなりますから、会社が嫌がるかもしれません。その場合、このお金でお互い納得して他に争わない旨の念書などを用意しても良いでしょう。  あるいはいっそ解雇にしてもらうという方法もあります。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.1

会社の業績が低迷→、「今月一杯で退職して欲しい」→質問者さんが退職を了承 という流れからすると、「会社都合による退職勧奨での退職」になるので、解雇ではないのではないかと思います。 解雇ではありませんので、解雇予告手当てはつきません。 「いやです、どうしても辞めさせるなら解雇してください」ならば解雇ですので、解雇予告手当てはもらえます。 解雇予告手当の請求に決まった書類はありませんが、平均賃金の10日分は請求できます。 口頭で申し入れてだめなら文書(配達記録)で送付、それでもダメなら内容証明で送付、それでもダメなら内容証明持って労基署に相談という感じでしょうかね。 まずは「解雇」なのか「退職勧奨での退職」なのかをはっきり確認したほうがいいですね。

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