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突然の解雇について

どうしていいのか困っています。 11月23日、主人に上司から「おまえはこの仕事向いていないから今月いっぱいか締め日(12月15日)でやめてくれないか」といわれ主人は何も返事はしてないそうなんです。 主人はその会社に勤めて試用期間3ヶ月をすぎて試用期間を1ヶ月延長されたばかり。 主人は給料も安いしやめたいと言っています。 この場合会社にどういう態度をとったらいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

この場合、質問文から推し量るに会社の“退職勧奨”(解雇とは断定できません)に応じるのが良さそうに思えます。 権利を主張したり事を構えるのは、権利を侵害されたり経済的損失を被ったり精神的苦痛に悩まされたりしたときにすることであって、ご主人自身も「やめたい」と言っているようですので、新しい職場を探すのは大変だと思いますが、給料の締切日(大した意味はありません。きりが良いと思っただけです)でおやめになったらいかがでしょうか。

回答No.4

当人も続ける気は無いようですし、退職する事に問題は無いでしょう。 下手にゴネると社会的な評価は下がりますよ。 ただ、ポイントは解雇予告の部分でしょうか。 1ヶ月前告知が基本なので、 ・告知から1ヵ月後の12/22?までの勤務とするか (12/16~22までの給与は貰う権利があります) ・1か月分の解雇予告手当を貰って即日でも退社するか。 ・上記どちらも拒否されれば労其所にでも指導してもらう でしょう。 自分なら争うのも面倒だし会社の言うとおりに12/15まで勤めて辞めますかね。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

徹底的にゴネるとすると、不当に試用期間を延長された、一方的に解雇を告げられた事に対して、 ・1か月分の本採用の場合の賃金に相当する解雇予告手当て ・本採用された場合の賃金との差額 ・未払いの残業代などあるのなら、そちら ・不当な試用期間の延長、解雇に対し、精神的苦痛を被ったとしての慰謝料 ・のんびり転職が決まるまでの賃金保証 とか。 そのための根拠としては、 ・眠れない、イライラする、仕事や転職活動が手につかないなどなら、心療内科で相談し、診断書を出してもらう。 ・「仕事向いていない」とする具体的な根拠を、数値などで提示してもらう。 ・他の従業員は仕事がむいている根拠も提示してもらう。 ・向き/不向きが重要な問題なのなら、事前に十分な説明が無かった理由を提示してもらう。 とか。 会社に労働組合があるのなら、まずはそちらへ相談して下さい。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>主人はその会社に勤めて試用期間3ヶ月をすぎて試用期間を1ヶ月延長されたばかり。 試用期間は、正社員ではありません。 勤務成績など考慮の上で、試用期間を延長したものだと思います。 会社側としても、採用か不採用か悩んだのでしようね。 試用期間延長も、会社側とご主人で契約が行われています。 >主人は給料も安いしやめたいと言っています。 既に、解雇予告を受けていますから期日に解雇でしよう。 会社側が「解雇」と宣言しているのですから、悩む必要はありません。 >この場合会社にどういう態度をとったらいいのでしょうか? 会社側に対しては、試用期間中でも労働3法の適用となります。 解雇予告は、「解雇日の一ヶ月以上前」に行う事になっています。 解雇一ヶ月以内の場合は、一か月分の給与を支払う事になっています。 (どちらも、会社都合の退職です) 今回の場合、11月23日に解雇予告、12月15日が解雇日ですから、法律に則り一か月分の給与を貰って下さい。 ただ、試用期間延長時に、ご主人がどのような条件を了承しているか分かりませんけど・・・。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

会社側としても、採用するか悩まれた為に、試用期間の延長という措置を取られたのでしょうが、それでも、会社(仕事内容)にあわないと判断されたのですから、もうあとは、何時やめるかをご主人自身が判断されるしかありません。それ以外の選択肢は皆無です。

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