試用期間中の解雇について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 就職後の試用期間中に解雇する際の通知期間や給料支払いについて知りたい。
  • 試用期間終了一週間前に突然解雇された場合、法的な問題はあるのか疑問に思っています。
  • 転職後に試用期間終了の一ヶ月前に解雇通知があり、理由もなく能力不足と言われました。自身の将来も心配です。
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解雇を通告する時は1か月前にですよね

なんでも相談で見た質問を見て、訊きたい事があります。 就職後、『試用期間中にある人』を解雇する時は、 クビの通告が1か月以上前でなくてもよいのですか。 試用期間が終了する1週間前とかの直前に、突然に伝えても 法律的には問題はないのか。それで解雇できるのか。 そういう場合、突然解雇するから、会社は1か月分の給料ぶんくらい 支払わないといけないという法律があったような気がするが 試用期間の場合はいつ何時でも解雇してよいのか。 1か月分くらい給料分の金額を支払わなくてよいのか。 解雇する時は1か月前に知らせるのが法律で決まっているのではないのか。 その人の状況なのですがこんな感じです。 転職した人が、 試用期間終了の一ヶ月前に人事担当、上司から 試用期間後も是非勤務してほしいと言われた。 指示を受け定期も6ヶ月購入するよう言われた。 仕事も特に問題がないということで話を受けとりました。 しかし、試用期間が終る一週間前に解雇通達をされた。 きちんとした理由はなく最後は能力がない怒鳴られた。 自分もそういうことがあるかもしれないので知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

試用期間と言っても、2週間以内だったら解雇予告、解雇予告手当を支給する必要なし。 (労働基準法第21条) ただし、試用期間2週間が経過し、労働者に適正がなく解雇したい場合は、通常の解雇予告 又は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うことで即時解雇することが出来ます。

c-no-ouchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。 相談していた人は、通常の解雇予告がなかったみたいだし、 解雇予告手当をもらっていないし困っていると思います。

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