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いきなり解雇されました・・・。

26歳、女性です。 新しい職場で三ヶ月の試用期間内ですが、予告無しにいきなり解雇されました。 理由は雇ってみて、やっぱり今までの人数で間に合うから、とのことでした。確かに、ものすごく忙しいというわけではなかったです。 わたしに落ち度はなく、仕事も出来るし、頑張ってくれていたけど、他の事務員は再就職が厳しい年齢(三十代後半)だから、一番若いしまだ日が浅いから、と言われました。 だったら正社員で募集をかけるなと言いたいです。(ハローワークで見つけた会社です。) 余談ですが、解雇を言い渡された挙げ句、上司からは『ここはみんな親切で良い会社でしょ?』と言われました・・・。 働いた期間は約二ヶ月ほどです。 手切れ金に半月分の給料を渡されましたが、納得いきません。 せめて、一月くらい前に言ってくれたら気持ちの整理もつけるのに・・・。 新しい就職先を探さないとだめなんですが、職務経歴書に解雇されたことを書かないとだめでしょうか? ただこの以前の会社は昨年の十月に自主退職していて、書かなかったら最終職歴から半年以上のブランクがあいてしまいます。 再就職できるか心配でたまりません。

  • ri_tan
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  • A-akihisa
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回答No.2

会社都合退職(解雇)の場合、懲戒解雇でない限り、30日前の予告かもしくは30日分以上の解雇予告手当てを支払って即時解雇をしなければなりません。 つまり、「明日からこなくていいよ」の場合は、今日までの給与+30日以上の解雇手当が必要なのです。 これは14日以内でない限り、試用期間でも同じことです。 まず、そこから問題にしてください。 次に、やむを得ず解雇されてしまったのだから、受け入れるしかないかもしれません。会社が急激に業績悪化でリストラする場合もありますから。 解雇理由が会社都合なので、履歴書にそれを書いても不利にはならないと考えます。現に、私は人事担当をしていますが、会社都合よりも自己都合の方が、より理由を詳しく聞きます。 26歳なら、まだまだ十分に再就職できると思います。根気強く探しましょう。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

補足

>つまり、「明日からこなくていいよ」の場合は、今日までの給与+30日以上の解雇手当が必要なのです。 そうすると、わたしは半月分で体よく手放されたということですね。 お金の問題じゃないですが、これって労働基準法違反ですよね? くやしいので会社に言っても大丈夫でしょうか? わたしの場合、一月のお給料が20万円で、15日締めで、11日に解雇通告され、30万渡されました。 >解雇理由が会社都合なので、履歴書にそれを書いても不利にはならないと考えます。 明日、面接を控えているのですが、履歴書にちゃんと書こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • siro-002
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.6

実際のところ、試用期間で解雇する場合に、1ヶ月前から通告してくれる会社は、そう多くないと思います。 もらえる物をもらったら、前向きに次を探した方がいいと思いますよ。 26歳でなんでそんなに不安なの? 採用側からしたら、とてもいい年齢よ。 次もちゃんと見つかると思うよ。 半年間のブランクは、よくある話なので特に問題ないと思います。 でも、「何をしていたの?」と聞かれることはあると思うので、「友達の会社で少しアルバイトをしていました」とか「以前から行きたかった海外に旅行していました」とか「祖母の介護を手伝っていました」とかウソでも本当でもいいので、理由は考えておきましょう。 職務経歴書ですが、試用期間中も、雇用保険に入っていましたか? 雇用保険に入っていなかったら、次の会社があなたの前職を知ることはできないので、書く必要はないでしょう。 また、雇用保険に入っていても、退職理由が解雇かどうか、採用側が知ることはできません。 正直に書いて、面接でキチンと説明するのであれば、「解雇」と書いていいでしょうが、書類選考では試用期間中の解雇は不利だと思います。 あなたに落ち度はないので、今の会社側に書類上「自己都合」退職にして下さいと頼んでみると(もちろんお金はもらった上で)、大抵の経営者は認めてくれるでしょう。職安にはこの会社が何人の人を解雇したか履歴が残るので、経営者や人事担当者は解雇にしたくないものですから。 でも、「解雇」になると翌月からすぐ雇用保険のお金が出ます。「自己都合」なら3ヵ月後なので、もらえる条件にあるのなら、そのあたりも吟味しないといけないですね。 変な会社はいっぱいあるもの。運が悪かったと思って、前向きに頑張ってくださいね。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

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何故か働いていないと不安になります。 半年間働かなかったせいで、余計に危機感に陥ってしまいます。 雇用保険には入っていませんでした。 三ヵ月後という話だったので。 今日早速面接に行ってきましたが、以前の会社のことは特に問題にされなかったので助かりました。 ありがとうございます。

  • A-akihisa
  • ベストアンサー率25% (6/24)
回答No.5

11日に解雇通告されて、何日付けで退職したのでしょうか?? 即時解雇だった場合は、11日までの給与+30日分の予告手当て 1ヶ月の給与が額面20万円だとすると、20万円÷1ヶ月の労働日数(給与計算上算定する日数)×労働日数+1か月分の額面給与 ということになりそうです。(計算する日数などは会社の給与規定を参照してください) 15日締めで、欠勤控除などがない場合は、30万円ではちょっと足りないようです。 解雇については、確かに不当解雇である可能性が高く、労基法によって解雇の撤回を求めることはできそうですが、そこまでして会社に残って険悪で最悪な環境の中で、今までどおり仕事が楽しく出来るとは思えませんが。 不当解雇で訴える場合は、勤続年数が長くて退職金に影響があるとか、一流企業の管理職にいて、その地位を放棄するにはあまりにもリスクが大きいとか、明らかに自分が解雇されることによって社会的地位が失われて、将来的に自分の人生において不利になるときは、プライドと人生を賭けて闘いますけど、今回の場合は、ロクでもない会社はきちんとお金を貰って、新しい環境の下気持ちよく仕事に取り組んだ方が無難な気がします。 こんな言い方をするとひねくれているかもしれませんが、時間を無駄にするよりも、貰うものを貰ってすっぱり忘れた方がいいような気がします。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

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11日の15時くらいに解雇通告され、履歴書等すべて返されました。 即時解雇です。 訴えることとかは考えていませんが、体よく30万(少ない金額)で片付けられたのには腹が立ちます。 仕事は戻れたら戻りたいという気持ちはありますが、自分から撤回を求める気は今はありませんし、長続きできるとも思いません。 次の仕事場を探した方が無難ですね。 ありがとうございます。

noname#34563
noname#34563
回答No.4

少々専門的になりますが。 労働基準法18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。 とあり、会社側の理由に客観的に合理的な理由があるとは判断できません。 不当解雇にあたると思われます。 労働基準法20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。 三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 とあり、30日前に予告をするか30日分の平均賃金の支払い、 これは例ですが、予告後10日間労働し20日分の平均賃金の支払いをしなければなりません。 これに違反すると、6ヶ月以下の懲役又は30万円の罰金が定められています。 解雇予告が不要な場合もあるんですが、質問者さんの場合ですと、試みの試用期間のものではあるんですが、14日を超えて引き続き使用された場合は解雇予告が必要になります。 労基署に通報されては? 履歴書には正社員歴は記入しましょう、会社理由による退職として、 記入しなければ職歴詐称になりますし、健康保険、厚生年金の手続きでも発覚します。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

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>労基署に通報されては? ひとまず自分から先に会社の方に言いたいと思います。 ありがとうございます。

  • junnbunn
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.3

各県に労働局総務部企画室があります。 「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月に施行されました。 事業主と個々の労働者との間のトラブル(個別労働紛争)で困っている労働者を手助けする機関です。 例えば、突然の解雇、セクハラ、職場でのいじめを受けたなど労働局総務部企画室が相談に乗ってくれます。 事業主に対して斡旋もしてくれます。 もちろん、無料です。 「労働局総務部企画室」で検索すれば、各都道府県の労働局総務部企画室が分かります。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

補足

早速検索して調べてみました。ありがとうございます。 よく読んでみましたが、やっぱり違反にあたるみたいです。 お金もらえただけまだマシ、という考え方ではなく、しっかり会社に言いたいと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

突然の解雇も許容範囲としてあるのが、試用期間です。給料を半月分も頂けたなら十分過ぎます。解雇とはならないのでは。ハローワークに詳しく尋ねることです。勤務してた事を隠して、再就職した場合は、再就職先に勤務開始後でも解雇(可能)理由となります。

ri_tan
質問者

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ご回答ありがとうございます。

ri_tan
質問者

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わたしの場合、試用期間が二週間過ぎているので、解雇にあたるようです。 >勤務してた事を隠して、再就職した場合は、再就職先に勤務開始後でも解雇(可能)理由となります。 気をつけたいと思います。 ありがとうございました。

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