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アルバイトの解雇

アルバイト的に仕事を1年3ヶ月働いてきました。今までは週4~5回の勤務で日払いの職種でした。子供が小学校するので週1勤務でお願いしました。その場では、社長は分かった。って言われました。でも、3月31日に「4月から来なくていい!」って言われました。 理由を聞いても曖昧な回答で・・・納得いきません。 アルバイトの場合は、不当解雇での何らかの法的なモノってないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • honesty
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.5

今まで答えられた方の追記として 質問の内容だけでは、一概に言えませんが、 1.雇用された時に労働契約を使用者と交わしましたか? 2.雇用期間中においての勤怠態度はどうでしたか? 3.職務中に企業に対して多額の損害を与えた事は? 上記の事について思い当たる事がなければ、まず不当解雇に当てはまるかと思われます。ただ使用者が、労働基準監督署に提出する書類の内容によっては判断を致しかねます。使用者が、どういう方なのか判りませんが、先に監督署に申し立てした人が、今の段階では勝ちになるかと思われます。

その他の回答 (6)

noname#156275
noname#156275
回答No.7

 「来なくていい」が「解雇」とは限りません。いゆわる「自宅待機」という場合もあります。ですから、解雇なのかどうかを確認する必要があります。  もし、「自宅待機」であれば、事業主は、平均賃金の6割の休業手当を支払う義務があります。  「解雇」の場合には、「予告」と「正当な理由」が必要です。「予告」は30日以上前にする必要があります。「正当な理由」がないのは、通常、不当解雇と言いますが、正当か不当化を判断出来るのは、裁判所だけです。  また、「30日前の予告」又は「平均賃金の30日分」の支払を請求しても、支払が無い場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。  なお、相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局なので、そちらに連絡しても、地元の労働基準監督署に相談されるように、回答があると思います。

noname#4364
noname#4364
回答No.6

解雇予告手当を支払わないケースは、中小零細企業ではむしろその方が多いのではないでしょうか? しかし、解雇予告手当を支払わないために労働基準監督署等から指導が行われるケースは沢山あります。ですから躊躇する必要はまったくありません。 アルバイトを含め複数人の従業員を雇っている経営者は解雇予告手当の支払義務は知っているはずですが、アルバイトなどの方が知らない事をいい事に何も知らせないのです。解雇予告手当については話を持ち出せばすんなりもらえるケースも多いはずです。 なお、1.2の方の回答は解雇予告手当を事業主が支払ったとすると不当解雇ではないようにも読めますが、正確にはたとえ不当解雇かどうかの判断基準はその解雇の理由が正当なものであるかどうかです。解雇理由が正当でない場合は解雇自体が無効で、それは解雇予告手当の支払いがあっても無効は無効です。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

アルバイトやパートであっても、長期間、継続して雇用している場合は、解雇するには労働基準法20条の規定により少なくとも30日前に予告をしなくてはなりません。 予告をしないで解雇する場合は、雇用主は、30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。 又、正当な事由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますが、その場合は、解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、注意してください。 会社から解雇通知が出されたら、訴訟などで対抗することになります。 不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にあります。 一例として、参考urlをご覧ください。 又、下記の処に相談するのもよろしいかと思います。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

参考URL:
http://www.hayashida21.com/11015.html
  • bari_saku
  • ベストアンサー率17% (1827/10269)
回答No.3

アルバイトを雇用主の都合で解雇する場合は、確か最低一ヶ月前には本人に通知しなければいけないはずですが・・・もしかしたら例外規定があるのかもしれませんし、当方専門家ではありませんので詳しい方の書き込みを待つといたしましょう。 既に同様の回答が寄せられていますが、同意見が多い方が質問者の方も心強いと思いまして、書き込みをさせていただきました。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.2

もし解雇するのであれば、1ヶ月前に予告する。 予告無しに解雇する場合は、1か月分の賃金を支払う。 アルバイトであっても、上記を満たす必要がある と思います。そうしませんと、不当解雇です。 お近くのハローワークか、労働基準監督署に相談 される事をお薦めします。 対処してくれると思いますよ。 では、(^.^)/~~~

noname#81996
noname#81996
回答No.1

予告なしの解雇は不当です。(1ヶ月以上前に予告しなければなりません) スグに労働基準局に連絡をした方がいいです。

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