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アルバイトの解雇についてです

37歳です。アルバイトで一年三か月販売をしていました。最近上司に呼ばれ、二ヶ月後にやめてもらえるか、と言われました。理由は、会社が業績不振なのと、私の契約勤務日数が少なめなこと(同じような条件の人も何人か解雇の対象になっているようです。)それから、他にもいくつか理由をつけていましたが、納得がいきません。「じゃあ、勤務日数を多くして、仕事内容も増やせばいいのですか?」と聞いたら、今度は、それなりのスキルが必要だし、ああだ、こうだ、といって…最後には「新しい人も入ってきたし…(あなたじゃなくても若い子にいてもらうか、という感じです)」私を辞めさせられれば解雇する理由はなんでもつける、という印象をうけました。上司のほうも、少しびくびくしているようです。 特に大きな失敗もなく、安定してしっかり仕事をしていたのに、なんだか残念だし、このままおとなしく引き下がるのはくやしいです。 二ヶ月後に、と猶予期間は設けられていますが、本当にこのままただ受け入れるしかないのでしょうか。 どなたかご意見よろしくおねがいします。

noname#114599
noname#114599

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  • ベストアンサー
  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

残念ながら、2ヶ月先の解雇予告は、業績不振を理由とされていては法的に何の落ち度もありませんから、いくら抗弁されても不当解雇となりえません。 直属の上司も、会社側の命令に従ってるだけのようですから、人事権の無い方に抗議しても解決策など出来ようはずがありません。 見切りを早く付けられて、次の職場確保の方が大事です。 もし、希望が容認されたとして、其の場合、メリットは今以上に大きくなりますか? 大変失礼な書き方をしますが、大きな失敗も無く、安定した仕事をしていたと、言うことは、向上心が無く、現状維持に汲々としているに過ぎない。つまり、仕事に卒が無いのは、それしか出来ない役立たずの反対語でもあるのです。 率先して、業績をアップさせるような人材でなければ、居ても、居なくても、どちらでも良くなってしまいます。 あなたが、解雇予告を受けたのは、企業は、あなたを必要としないからです。 上司は残ってる。だけど、あなたは、要らない。 身分が何であれ、使用される立場の人間は、おべんちゃらでも何でも、TOPに認められない限り、使い捨てされるんだと年中、切磋琢磨して、信長に見出された秀吉の心境くらいは、考えるべきです。 辛口の回答をしましたが、企業の仕打ちを恨む前に、ご自分の生き様をお考えください。

noname#114599
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仕事に対して努力はしてきたのですが、 おべんちゃらでも何でも、TOPに認められない限り…という点については以前から少々頭を悩ませていました。直属の上司からはあまりよく 思われていなかったので、それに対して試行錯誤はしていたのですが…。 次の職場では、その点に関しても自分をもっと変えていく努力をしたいと思います。それから、向上心に関しても、(これ以上の工夫をするのがやや難しい職種ではあったのですが)ご指摘はやはり、的を得たものであり、今後の戒めとしたいと思います。 この職場に入って働くことができ、いろいろなスキルを身につけられたことや、気づきがあったことには本当に感謝しています。 大変貴重な意見を頂きありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

早い話、若い子に入れ替えたいだけじゃないでしょうか? 整理解雇する前後に増員することは違法ですし、1ヶ月以上前に 通告したらかと言って整理解雇は成立しません。 http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/2_dismissal.html  リストラ(整理解雇) 整理解雇をする場合、整理解雇をするための4つの要件を満たしていることが必要になってきます。=「整理解雇の4要件」数多くの裁判の結果、導かれ確立された 整理解雇の「掟」です。 1 人員整理の必要性  過去三年分決算書等で説明するなど、本当に経営が苦しいということを証明しなければならない場合もあります。 2 解雇の必要性 収支状況・借入金状況、資産の状況、人件費・人員導入の動向等を見て本当に整理解雇が必要であるかを証明しなければならない。 3 人選基準の合理性 事前に客観的な人選の基準を設定しておき、公正に整理解雇者の対象を選定しなければならない。 4 全員への統一的な解雇の説明協議 本人、労働組合、従業員代表と事前に十分な協議を経ないで行われた整理解雇は無効となる。基本的に、就業規則や労働協約等で協議することが定められているにも関わらず、その手続きを怠ったものは無効となります。 4つの要件を厳格に満たさない整理解雇は無効とされる場合が非常に多いです。その他、適法に整理解雇が行われた場合にも退職金の上乗せ請求ができることも可能な範囲であります。

noname#114599
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 整理解雇する前後に増員することは違法←こういった法律があることは 知りませんでした。 どのような結果になるかわかりませんが、提示してくださった内容をもとに、上司と話をしてみようと思います。 ご意見いただき、ありがとうございます。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

私は受け入れるしかないと思います。 二ヶ月も猶予があるので、まったく悪質ではありません。

noname#114599
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 きちんと猶予期間が設けられているので、法律上も会社側に問題はないですよね。自分なりに頑張ってきたので、なんとかならないものかと、思いましたが…ご意見ありがとうございます。

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