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解雇について

理由もなく、先週の金曜に口頭のみで「業績不振の為、来月いっぱいで退社して欲しい。」と言われました。 どういうことか?と聞き返しましたが、そういうことだ、と言われただけでした。 今の会社に入って10ヶ月で、今の会社には就業規則や退職金の提示が書面ではありません。 回りの従業員は全員おかしいと言っていますが、社長は30日前に解雇通告をしたため、違法ではないと思っていると思います。 1ヶ月の猶予でだらだらと仕事に行くのは嫌なので、明日からは行かないつもりですが、その場合、明日から1か月分の給料は保証されないのでしょうか? そして、1ヶ月の猶予の前に辞めてしまうと、自己都合での退職にされてしまうのでしょうか? 教えてください。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

>まず、補償の額というのは大体いくらぐらいが妥当な値段なのでしょうか。私は、1ヶ月分の給与が頂ければ、と思っているのですが・・・ 給料の2か月分相当額がよろしいかと思います。「あっせん」額が請求額の半分程度から始まるからです。 >今回の件で受けたショックと、これからの生活に対する不安を書けばいいのですか? はい。これを基調にして書けば良いのです(「あっせん」申請書の記載例は前に回答したヒロシのパンフレットの実物に載っています)。 なお、会社に持って行くことはありません。郵送(配達証明)でOKです。 >その場で回答を求め、それによって労働局に行くと言ってもらおうと思っています。 請求文書に書いておけば良いのです。 >それとも、今回の事のみで補償金だけ求めた方が良いでしょうか。 私は補償金だけにしておいた方が良いと思います。このような会社(社長)に役立つことをしてあげることはないと思います。自業自得状態にしておけば良いのではないでしょうか。 年末調整の件は税務署に言えば指導してくれる筈です。

yukorosuke
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます! 明日か明後日に、父が請求書を持って行く予定です。 何とかなればいいな、と思っていますが、本当に緊張します。 hisa34さんのおっしゃる通り、今回は補償金の請求のみにしようと思います。 確かに、もう、私が何かしなくても会社は時間の問題のようです。 また、結果が出たら報告させて頂きます。 本当にとても参考になる意見を沢山、ありがとうございました!!

yukorosuke
質問者

補足

どこからお礼をして良いのか分からず、こんな所に失礼します…。 あれから、父が話しをしてくれましたが、補償金は払えないとの回答でした。 でも、言う事を言えたので、これでやっと前に進める気がします。 本当に色々と相談にのって頂き、ありがとうございました! 最後まで、嘘をつかれたり、暴言を吐かれたりしましたが、色んな人がいるという勉強をさせてもらったと思い、頑張ります!! ありがとうございました☆

その他の回答 (6)

回答No.7

>1ヶ月の猶予でだらだらと仕事に行くのは嫌なので、明日からは行かないつもりですが 解雇前に退職するのであれば自己都合退職となります。自己都合退職の場合は民法の規定により、2週間後(月給等は別規定)が退職日となります。明日から行かないということはできません。月給の場合は民法の別規定により今月末が退職日になり、今月末が退職日となります。この場合は解雇予告期間のほうが民法の月給でのよりも日付が早いので解雇通知日から30日後まで働かないといけません。

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.5

解雇の通知を受けた労働者は、平成15年の労基法改正(平成16年1月1日施行)により,解雇予告の日から退職の日までに,解雇理由を記載した文書の交付を労働者が請求すれば,使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない旨の規定が追加されました(労基法第22条第2項),解雇前にその理由が明らかになる仕組みです。 あなたが解雇を納得するためにも,また後に解雇撤回を裁判で争うことになった場合のためにも,解雇の理由をはっきりしてもらうことが必要です。解雇の手続きをきちんととっているか,法律に違反する解雇でないかについても確認しておきましょ。 「辞めてくれ」というのが退職勧奨なのか,解雇なのかをまずはっきり確認する必要があります。あいまいなまま会社にいかなくなったりすれば,無断欠勤とされ懲戒解雇の対象とされたり,合意退職とみなされる場合もあります。自己都合退職となれば雇用保険の給付制限がつきますので注意が必要です。いずれにしても,解雇理由をはっきりさせてもらい,納得できない場合は,退職の意思のないことを明確に会社に伝え,話し合いを求めましょう。話し合いができないようであれば、各県に地方労働局と言う組織が設けられています。労働問題の仲裁をしてくれますので、ご相談ください。損害賠償のなどの斡旋もしております。

yukorosuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 「辞めてくれ」というのは、解雇だと思います。 もう来るなということだったので。 経済的損失と精神的ダメージで補償金を求めることが出来ると伺ったので、それを文書にして持参するつもりです。 うちの会社は10名程度の小企業なので、法律で定められているところが不明確な点が沢山あります。 解雇の理由も、その後聞いた所によると、私が会社で一番若いからすぐ仕事が見つかると思った、などという理由でした。 しかし、本当は好き嫌いでの個人的感情の判断だと思います。 正直、私はもう社長に会うのは本当に苦痛で、私が話し合いに行っても、女性を大声で罵倒すれば萎縮する、と思っている社長なのでやはり怖く、今回は補償金の文書を持って父に行ってもらおうと思っています。 もし、sogami02さんが、文書の書き方などご存じでしたら、教えて頂けると有り難いです! 長々と申し訳ありませんでした。 本当に有り難うございました!

  • hisa34
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回答No.4

>2番にあった、一方的な解雇に起因する退職、というについて更にお伺いしたいのですが、補償を求めるにはどうしたら良いのでしょうか? 「一方的な解雇」と言うのは結構単純です。 >どういうことか?と聞き返しましたが、そういうことだ、と言われただけでした。 「そういうことだ」と言われただけで、yukorosukeさんが、納得できない解雇を「一方的な解雇」と言います。 こうした納得のいかない解雇により、yukorosukeさんが被る経済的損失と精神的苦痛を思いのまま文章にしたため、逸失利益と慰謝料を補償金額に換算し、補償金の支払いを求めれば良いのです。 これに対して会社が補償金を支払わなければ、個別労働紛争として労働局に「あっせん」の申請することになります。 yukorosukeさんが納得できない不当解雇ならば、あっせん委員があっせん額を調整し解決に向けた「あっせん」をします。 繰り返しになりますが、会社に労働局の「あっせん」を拒否されてしまうと、あっせんが成立しないのがウィークポイントです。 >解雇予告というのは、文書での通達はいらないものなのですか? 要りませんが、解雇予告されたことを立証するためには一番有効です。 上記で納得できない点は納得できるまで補足してください。

yukorosuke
質問者

お礼

ありがとうございます! また、お手数ですが、2つ程お伺いしたいことがあります。 まず、補償の額というのは大体いくらぐらいが妥当な値段なのでしょうか。 私は、1ヶ月分の給与が頂ければ、と思っているのですが・・・ 2つ目は、文章にしたためるというのがどの様な事を書けばいいのかがイマイチ分かりません。 例文の様なものがあれば、拝見させて頂きたいのですが・・・ 今回の件で受けたショックと、これからの生活に対する不安を書けばいいのですか? うちの社長は女性に大声を出して沈めようとするタイプの人で、私は正直もう会って話をするのも嫌です。 パワハラやセクハラ的なことも言われて来ましたし、会うのが怖いです。 なので、今回、父が私の書いた書面を持って社に訪問してくれることになりそうです。 その際、補償金を求めたときに時間を空けると、社会労務士の先生に相談したりしてずるく回避しようとすると思うのです。(社労士もちょっとおかしく、信用ならない人なので。) なので、その場で回答を求め、それによって労働局に行くと言ってもらおうと思っています。 社長自体は違法行為ばかりしていて、全く法律に知識のない人なので・・・ 現に、うちの会社は不動産系ですが、宅建の資格を持っている人が2人しかいませんし、営業マンに有給はありません。 また、重説や調印も宅建資格のない人に行わせていたり、年末調整もまだもらっていません。 この様な状況も含め、何か他に為す術はあるでしょうか。 それとも、今回の事のみで補償金だけ求めた方が良いでしょうか。 長くなってしまいましたが、ご回答、よろしくお願い致します。 色々とご迷惑をお掛けして申し訳有りません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

ごめん。あわてて。参考URLを見ておいてください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html 具体的な質問があれば補足しておいてください。

yukorosuke
質問者

お礼

とんでもないです! 色々教えて頂いて、本当に感謝しています。 ありがとうございます! また、夜の回答をお待ちしているので宜しくお願い致します。 お忙しい中、ありがとうございました!

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

yukorosukeさん すみません。朝は時間が無いので、晩帰宅してから回答します。 とりあえず、弁護士は不要です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>1ヶ月の猶予でだらだらと仕事に行くのは嫌なので、明日からは行かないつもりですが、その場合、明日から1か月分の給料は保証されないのでしょうか? 行かないと保証されないでしょうね。 >そして、1ヶ月の猶予の前に辞めてしまうと、自己都合での退職にされてしまうのでしょうか? 退職にされてしまいます。 この場合には次のことが考えられます。 1.10か月勤務とのことですから、(パートでなければ)年次有給休暇が10日ある筈です。せめて年次有給休暇を全部取りましょう。 2.自己都合退職の場合でも、一方的な解雇に起因する退職なので、経済的損失と精神的苦痛に対する補償を求めることが可能です。 不調の場合には労働局に「あっせん」の申請をすることも可能です(但し、労働局の「あっせん」は会社に参加させる強制力がありません)。

yukorosuke
質問者

お礼

回答頂きまして、ありがとうございました。 2番にあった、一方的な解雇に起因する退職、というについて更にお伺いしたいのですが、補償を求めるにはどうしたら良いのでしょうか? 弁護士さんなどをたてないとダメですか? また、労働局の「あっせん」というのも分からなくて…無知ですいません… 解雇予告というのは、文書での通達はいらないものなのですか? もし、お時間があれば教えて下さい。

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