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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働法の解雇について)
派遣労働者の解雇について
このQ&Aのポイント
- 派遣労働者が営業不振により、契約更新されない場合に他の会社に面接に行くための休暇を取ることは可能かどうかについて質問です。
- 派遣労働者が他の会社に面接に行くために定められた休暇を取ることが早期解雇の理由となるかどうかについて質問です。
- 派遣労働者が就業場所の契約更新がされないため、面接のために休暇を取ることができるかどうかについて質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>必要以上に休暇を取ると30日前の告知無しで 即時解雇はできる これはできません。 解雇は如何なる理由があろうとも「30日前予告」か「30日分の平均賃金の支払い」のいずれかが必要です。例外としては、労働基準監督署長の認定があれば可能ですが、この要件はかなり厳格で、数日程度の欠勤、しかも無断でない、ということならまず認定されることはありえません。 ただし、派遣先が契約を打ち切ったからといって、派遣元との労働契約が切れる訳ではありません。派遣元と結んだ労働契約の期間は派遣元は貴方に対して就業場所を提供する義務があり、提供できない場合は労働基準法上の休業手当の支払いが必要になります。 ただ、「早期解雇の理由とされるか」という御質問だとすれば、答は「可能性としてはありえる」とは言えるでしょう。派遣元から見れば、新しい職場を探すのも大変でしょうから、2ヶ月の期間をもって厄介払いしたい可能性はあります。欠勤が多い、というのは解雇理由としては一定正当性を持ちますので。ただ、予告期間は必要なので、退職したい貴方の立場からみれば実質は意味がないかもしれませんね。 この場合は、やはりまず貴方との労働契約がある派遣元とちゃんと話し合うことが必要でしょう。その上で、休みなどをどうするか、判断すべきかと思われます。
お礼
他の方の意見を待っていたので遅くなりましたが、 ご回答ありがとうございました。