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直前解雇

至急回答お願い致します。バイトをして一か月目の今日に「会社内であなたと組みたくない意見があるので、今日で辞めてくれ」と言われました。仕事でミスをしたわけではなく、損害を与えたわけではなく、ただ単に人の好き嫌いで辞めてくれとの事らしいです。一応、「解雇通知書」に明細とは他に「勤務日数表(何時から何時までの勤務、誰と組んだか)」を用意してくれと言いました。アルバイトですが、予告無しで、上記の理由での解雇だったら、一か月分の解雇予告金?的なものは請求できますでしょうか?ちなみに、タイムカード制ではなく事務の人間が日数などを付けています。改ざんされる可能性はありますか?揉める気は満々です。読みにくいかもしれませんが、誰か回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>バイトをして一か月目の今日に「会社内であなたと組みたくない意見があるので、今日で辞めてくれ」と言われました。仕事でミスをしたわけではなく、損害を与えたわけではなく、ただ単に人の好き嫌いで辞めてくれとの事らしいです。 まだ解雇とは言い切れません。所謂“退職勧奨”かも知れません。 >一応、「解雇通知書」に明細とは他に「勤務日数表(何時から何時までの勤務、誰と組んだか)」を用意してくれと言いました。 解雇予告通知書(又は解雇証明書)が用意されたら解雇と言えます。 >アルバイトですが、予告無しで、上記の理由での解雇だったら、一か月分の解雇予告金?的なものは請求できますでしょうか? 解雇で、予告無し(直前解雇?)ならば解雇予告手当の支払を請求できます。 解雇予告通知書(又は解雇証明書)を渡されるか、口頭でも責任者から明確に「解雇する」と言われること(会社内に入ることを拒否されたとか、私物を放り出されたとかすれば労働基準監督署に行っても解雇されたと推定されるでしょう)がポイントです。それまでは自分から辞めてはダメです。いつまでも辞めなければ本当に「解雇」されるかも知れません。

suguru1975
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。項目にそっての回答でわかりやすく、助かりました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

>補足します。一応、面接の時には試用期間みたいのは言われましたが、書面などは交わしてません。口頭だけですので、水掛け論で攻める事はできませんかね? 無理でしょう。 社会通年上でも1ヶ月の試用期間というのはよくあることですし、 あなた以外のバイトが「最初に試用期間のことは言われた」と証言すれば 会社側の信用性が圧倒的に高くなります。 契約書があって、そこに期間を書いてない限りは「試用期間が無い契約だった」と証明することは困難です。

suguru1975
質問者

お礼

そうですか…わかりました。回答ありがとうございました。

回答No.3

 アルバイトやパートは即時解雇も正当であるというのはウソです。  アルバイトやパートであっても、労働基準法は適用されます(第9条)。解雇するには、正当かつ合理的理由が必要であり、使用者が労働者を解雇する場合には少なくとも30日前に予告をするか、もしくは30日分以上の平均賃金を支払う必要があります(第20条)。  ただし、以下の場合は、上記の規定は適用除外です(第21条)。 (1)日々雇い入れられる労働者で、引き続き使用されている期間が1カ月以内の場合 (2)2カ月以内の期間を定めて使用される労働者で、所定の期間を超えて引き続き使用されていない場合 (3)季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される労働者で、所定の期間を超えて引き続き使用されていない場合 (4)試用期間中の労働者で、引き続き使用されている期間が14日以内の場合  あなたが(1)~(4)に該当しなければ、30日分の手当を請求できます。(そもそも、解雇理由が正当かどうかも怪しいと思います) もし会社側がゴネるようなら、もよりの労働基準監督署に飛び込んで、相談してください。

suguru1975
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。その回答を踏まえてみて、考えてみます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

アルバイトでも即日解雇は認められません。 解雇予告手当の請求が可能です。 ただし、契約期間満了時に更新しないことは企業の自由なので、 労働契約で最初の1ヶ月が研修期間などになっていたのならどうにもなりません。

suguru1975
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。その回答を踏まえてみていろいろ考えてみます。

suguru1975
質問者

補足

補足します。一応、面接の時には試用期間みたいのは言われましたが、書面などは交わしてません。口頭だけですので、水掛け論で攻める事はできませんかね?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

即日解雇できるのがアルバイト勤務として雇用している利点の一つでもあります。 あとは、企業側の判断一つと言うことです。訴えることも全く出来ません。

suguru1975
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。では、お金にはならないという事でしょうか?

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