• ベストアンサー

バイトの解雇について

看護師をしています。診療所でバイトしていましたが、先週突然解雇予告されました。診療所側の表向きは「勉強に集中させたい」とのことでしたが、「診療所で働くにはペースが遅い」「技術的に未熟」ということがあるようです。 先週は師長から「とりあえず二ヶ月目は雰囲気になれることね!」と励まされ、ようやく慣れて来たかな?って時に突然事務長と指導者との面談が行われ事務長より「やめたら?」といわれました。正直訳が分かりませんでした。現在バイト開始して2ヶ月ほどです。 今日すぐにでもというわけではないが、事務長は「すぐやめたら?」と「まあ、来月の給料〆の日でもいいけど」を何度も繰り返し、とにかく早くやめて欲しいようでした。 バイト応募の時、進学を考えているが来春までは働ける旨を話していましたが…。辞める意思があって相談していたというわけでもありません。最近新しく正職員が入ったことが一番大きいと思うのですが、事務長は「勉強か仕事かはっきりしないのはどうかと思う」を強調していました。これまで休まず真面目に勤務してきたつもりです。 今月で辞めるとなるともう残り一ヶ月にも満たないのです。バイトでもこんなに急にクビに出来るんですか?最低でも一ヶ月前には解雇予告することが法律で決められているようですが。今回の場合は仕方ないといえますか? 突然のことで面食らっています。せめて納得して辞めたいです。回答お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

この状況だけでは判断しづらいところですが、質問者様の話を聞くと、法律的な観点ではこうなっていることが予想されます。 1 バイトであっても、また、試用期間中であっても(14日を超える場合)、解雇予告は必要。だから、1ヶ月後の解雇予告を行った。(労働基準法第20条) 2 しかし、診療所としてはできれば早く辞めてもらいたい。しかし、強制的にやめさせると解雇予告の支払い義務が発生する。そこで、「早く辞めてもいいんですよ」という退職勧奨を行った。 この流れなら違法とは言えません。 厳密に言えば1についえは「正当な理由でなければ無効」という規定があるのですが(労働基準法第18条の2)、アルバイトの場合は解雇の正当性の範囲が正社員より若干広いのでこのあたりで争えるかは微妙です。 ということで、相談先ですが都道府県にある労働局の個別労使紛争解決制度を利用すると良いでしょう。このケースでは手続き論で争うのは難しい可能性が高く、解雇の正当性を争った方がいいと思うからです。ただ、個人的見解を述べれば、解雇は受け入れざるをえないでしょうね。仮に争うとしても、お互い失うばかりで何のメリットもないと思います。解雇は使用者が一方的に通告することなので理不尽なことも多いと思います。そういう制度ということです。

kittenwine
質問者

お礼

 具体的に回答下さいまして有り難うございました。そういうことか、と納得がいきました。バイトや派遣社員は理不尽な扱いをされることが多いように思います。正社員以上に働いている方たちも大勢おられるのに…。  今回の件は「勉強」として、次に進みたいと思います。  本当に有り難うございました!感謝いたします。

kittenwine
質問者

補足

あらためまして、ご回答頂きましたことに感謝いたします。その後について補足、報告させていただきます。 勤務規定を請求しました。急きょ作成の為か不十分なものでしたが…。雇用者の欄が空欄というお粗末さでした。事務長と話をしていて感じたのは、一ヶ月前の解雇予告ということも知らなかった様子で呆れるばかりです。すぐに辞める事も考えましたが生活がかかっていますので一ヶ月は働くことにしました。慣れてきたところを辞めるのは残念ですが、新しい職場を探そうと思います。 今回の件で「知らない」ということは本当に損だなと思いました。こちらで皆様にいろいろ教えて頂けたことにただただ感謝です。有り難うございました。

その他の回答 (3)

noname#23881
noname#23881
回答No.3

病院の所在地を管轄する労働局や労働基準監督署に相談された方が良いですね。電話でも相談できます。その際には、出来るだけ状況を具体的に説明された方が良いと思います。 状況如何によっては、病院に指導が入ると思います。

kittenwine
質問者

お礼

今回の件は「勉強」として、次に進みたいと思います。 有り難うございました!

kittenwine
質問者

補足

回答くださいましてありがとうございました。労働局に相談する直前までいきましたが、自分で出来ることまでやってみようと思い、勤務規定等の書面の提出を願い出ました。  個人病院でなかったので信用していたのですが、適当なところもあることを知りました。

回答No.2

雇用契約がどうなっているかです。 バイトと言われていますが、雇用契約期間とか、試用期間が○ヶ月とか、労働時間、給与など、書面で通知されましたか(これは使用者側の義務)。 書面での通知がない場合は、口頭でどのような説明がありましたか。 試用期間が3ヶ月、とはっきり明示されたのなら解雇もやむを得ないかもしれません。 しかしそのような試用期間の明示もなく、単に技量不足とか仕事が遅いだけの理由での解雇は認められない場合は多いです。 「著しい能力の不足」が必要とされます。 どうしても納得いかないときは労働相談の専門家にご相談ください。

kittenwine
質問者

お礼

 勤務規定を(ようやく!)来週受け取ることになりました。これもなしで解雇を強要するようであれば、労働局に相談しようかと考えまして・・・。  こちらに相談して良かったです。  回答下さいましてありがとうございました!  

kittenwine
質問者

補足

試用期間の明示はありませんでした。契約書も見たこともありません。指導者には「契約書はないんでしょうか?」と聞いたことがありますが返事はあいまいでした。役員じゃないから?? 酷いときは事務長は給与明細を渡し忘れる(こちらから尋ねてようやく忘れていたことに気付く)状況でした。 労働相談の専門家とは?社会保険労務士とか?? 求人票をみたときは、時給○円~となっていて、タイムカードもあり何度か残業したこともありますが、それが反映されているか時給いくらだったかも分からないのです。なにしろ契約書がないのですから…。

  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.1

法的には、バイトであっても2週間の試用期間を過ぎた後の解雇は30日以上前に通告しなければならず、30日以上前に通告しなかった場合には、30日分の給料を支払わなければなりません(仮に先週17日に解雇を言い渡され、30日に解雇されるのであれば、来月16日までの分の給料の支払い義務がある)。 従って、仕方がないとはいえません。 看護師は、まだ全国的にみても不足している所は多いので、バイトの口はまだ他の病院でもあると思いますよ。

kittenwine
質問者

お礼

回答下さいましてありがとうございました。今月末で辞める話もありましたが、急すぎましたので来月上旬までは働いて次を探すことにしました。 良い働き口があるといいな…。がんばって探してみます!! 本当にありがとうございました。

kittenwine
質問者

補足

今日事務長と面談しました。いきなり(辞める日について)「で、どうする?」と聞いてきました。  辞める前に勤務規定等を受け取りたい旨を話しました。今回の解雇が法的にどうかという前に、雇ったら勤務規定や辞令を渡すという常識的ことも頭になかったようでした。時給が幾等か教えて欲しいと言うと「あれ。そうゆう表渡してなかったっけ?」本当にテキトーです。 勤務規定については、来週受け取ることになりました。個人経営でもないのにいい加減な対応にほとほと情けなく、腹がたちます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう