• ベストアンサー

解雇 バイト

新聞配達のバイト中に事故に遭い入院しました。 10日間入院。退院しても2週間位仕事しないで安静にしてろとの事だったので休んでました。 2週間後、病院にいくと仕事OKといわれたので 連絡すると、新しい人雇ったのでもう仕事できないといわれました。 大体1ヶ月弱休んだわけです。 私がいなくても代わりに配達する人はいたはずですが、もし人がいなくてしょうがなく新人を雇ったといわれた場合、(もしくは私がいなくても代わりに配達する人はいたはずを証明できない場合)30日分の給料請求する事はできますか? 解雇予告なかったです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>新聞配達のバイト中に事故に遭い入院しました。 労働災害ですね? ちゃんと労災として認定してもらいましたか? >新しい人雇ったのでもう仕事できないといわれました。 即日解雇ですか。であれば、貴方がご指摘の通り解雇予告手当30日分を貰えます。当然ながら請求するべきですね。 労働災害の件と解雇予告手当の件、きちんと職場の長に確認してみてください。

その他の回答 (2)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 業務災害の場合、 その療養中で休業している期間及び、 その後30日間は、解雇制限期間です。 この間に解雇の通告を出来ないわけではないですが、 例え解雇を通告したとしても、 この解雇制限期間の終了日の翌日に、 ならないと解雇となりません。 今回の場合、まだ、解雇制限期間中ですから、 解雇とはなっていません。 労災の件と合わせて、労働基準監督署へ行って、 相談してください。

回答No.2

言い忘れましたが、労働災害の相談&申請は労働基準監督署で扱ってますよ。解雇予告手当ての件も労働基準監督署に相談窓口があると思います。(労災と解雇手当では担当部署がおそらく違います) 詳しくはお住まいの都道府県の労働局に問い合わせてみてください。ホームページもありますよ。ああ、労働局も労働基準監督署もお役所です、民間の機関ではありません。最近はお役所の名を騙った悪質な連中がいるからそんな奴らに相談しないでくださいね。お役所はサイトのURLの最後が「go.jp」になってます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう