• 締切済み

解雇されそうです。

「解雇の予告/使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分の以上の平均賃金を支払わなくてはならない/労働基準法第20条」 っとありますが、現在バイト先で解雇されそうな状況です。 オーナーは、ハッキリと解雇宣言しておりません 現在は、禁身処分中です。 最初は、1週間だけと言うことでしたが「シフト決めてしまったから」っという事で未だに入れず3週間禁身処分中です。 後ほどどうするか連絡するみたいですが、この場合クビ宣言された場合 即時解雇に当てはまるのでしょうか? それとも、禁身処分前の日から加算されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • NOTOR
  • お礼率33% (4/12)

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.3

重大な過失というのは、「犯罪を犯して会社に損害を与えた」くらいじゃないと適応されません。 「気合が入ってない」だけでは論外で、無断欠勤ていどでも懲戒解雇の理由には相当しません。 質問者さんが、懲戒解雇されるような事件を起こした覚えがないのであれば、これはなし崩し的にやめさせよう、やめてもらおう、ということだと考えられます。 がんばって自分の権利を守ってください。 労基署に相談してみるのも良いかと思われますよ。

NOTOR
質問者

お礼

なるほど・・・よくわかりました!! がんばってみます。 ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.2

労働基準法20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、(略)労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。  従業員の重大な過失に基づく解雇の場合は、解雇予告の適用はありません。  回答No.1にもありましたが、この場合、従業員が自ら非を認めて自己都合退職するのを待っているのです。  一方的に懲戒解雇にしても良いのですが、万一その従業員が違法解雇だと労基署に駆け込んだ場合、対応が面倒になります。  懲戒解雇/自己都合退職が重要になるのは、離職票を持って失業保険の手続きをする時です。  どの程度の職場かわかりませんが、 ・雇用保険に加入していなかった場合 ・雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上ない場合  は、あまり意味はありません。  また、次の仕事先の面接で言う時「自己都合退職」と「懲戒解雇」では天と地の差です。

NOTOR
質問者

補足

失業保険は、去年の1と、0月に入ったばっかりなので適用は去れないと思います。 あと、重大な問題は自分自身ありえないと思います。 オーナーが言うには「最近気合が入ってない」って事でした この内容が重大な問題点になるとは思えないのですが・・・

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

内容はわかりませんが、NOTORさんに重大な過失があったものと思います。 過失の内容にもよりますが、仮に懲戒解雇に値するものであった場合、当然予告手当は貰えず即日解雇になります。 おそらく、懲戒解雇にしない代わりに自主退社又は予告手当を求めない解雇を提案されるのではないでしょうか? あくまでも謹慎処分という事実から想像した回答ですが・・・

NOTOR
質問者

補足

上でも述べたとおり重大な過失はないです。 基本業務は、ちゃんとこなしてました・・・ こんな形での自主退社は絶対にしないつもりです。 もし、解雇宣言された場合予告手当ての話を切り出して見ようと思います。 個人的には、こんな形で辞める事は避けたいのですが・・・

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