• 締切済み

解雇

女性パートが仕事内容を覚えなくて、自分のシフトを時間内に終えることが、出来ません。既婚者なのですが、その配偶者が時間外労働賃金を払えと、訴えてきました。しかし、新人がやっても終える事が出来る程度の労務内容です。その人だけがこなせません。解雇したいのですが不当解雇になってしまいます。良い解雇方法の案があれば、教えて頂きたいのですが無謀でしょうか?

みんなの回答

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

私も職務遂行能力が著しく他の方と比較して劣っている 社員・パートさんにはずいぶん苦労させられました。 実際に解雇までは行かなくても、配置転換等は行いましたし、 不況時にパートさんが解雇されるのも見てきました。 しかし、質問者様はその中でもパートさんのご主人が出てきて 時間外の賃金要求までされている様ですし、現状を打開する為には、 まずはそのパートさんを正規の手続きで解雇するしかありませんね。 正規の解雇方法についてご説明します。 「パートだから」という理由で不当に辞めさせていたら、それは 解雇権の乱用になってしまいます。解雇については、労働基準法で その方法がきちんと決められていますので、その条件を満たした上で 行う必要があります。 「解雇予告手当」と言って30日以上に相当する賃金を支払うことが 義務化されています。つまりパートさんに業務遂行能力の不足として 解雇予告をし、30日以上に相当する賃金を支払っておけば、合法 となります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

採用時の人事担当者の見る目が足りなかった、すなわち会社側の責任です。 従って、時間内に終わらず、時間外勤務となれば時間外労働賃金の支払いはしなくてはなりません。 解雇したい場合には、解雇予告を1ヶ月前にするか、解雇予告手当として平均1か月分の賃金を支払うか、これらを併用すれば、解雇は正当なものでしょう。 これらのことをしっかりとしたアドバイスを受けたいのであれば、労働基準監督署や社会保険労務士、さらには弁護士と相談しましょう。

関連するQ&A

  • 解雇されそうです。

    「解雇の予告/使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては少なくとも 30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は30日分の以上の平均賃金を支払わなくてはならない/労働基準法第20条」 っとありますが、現在バイト先で解雇されそうな状況です。 オーナーは、ハッキリと解雇宣言しておりません 現在は、禁身処分中です。 最初は、1週間だけと言うことでしたが「シフト決めてしまったから」っという事で未だに入れず3週間禁身処分中です。 後ほどどうするか連絡するみたいですが、この場合クビ宣言された場合 即時解雇に当てはまるのでしょうか? それとも、禁身処分前の日から加算されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 不当解雇にあたるのでしょうか?

    配偶者が、経営者から 希望もしてないのに 強制的に 4時間ほど 休み (無給) を取りなさいと 強要され それを拒んだら 他の職員との 協調性にかける この人が、(配偶者)そのまま職場に  居座るなら 自分たちが( 他の職員 ) 退職すると 言い出してるようです それを見かねた  経営者は 、うちの配偶者に 一方的に 解雇を言い渡してきました。望んでもないのに 休みを 強要され 休みを拒む 正当な理由も告げたのに 協調性がないだの 自分勝手だの、仕事的に 何 ひとつ 成長してないなど とにかく あいまいな理由で 退職を強要してくるのです 労働基準法で 30日以内の解雇は 無効であることは、知ってるようで 次の仕事が、決まるまで 仕事していいは、言ってるようですが、近いうち 個人加盟できる 労働団体に相談するつもりで いますが、この場合 法律的に 経営者側は、 どのように制限をうけるのか 30日以内の解雇なら 解雇予告手当てを請求できることは、しっています。すでに この職場で 7年勤務しています。解雇を巡って 法廷闘争まで 闘う気持ちは、充分あります どなたか くわしい方いましたら よきアドバイス よろしくお願いします

  • パートの解雇について教えてください。不当解雇に当てはまりませんか。

    義母がパートを解雇されました。 約10年週5日朝から夕方まで勤めていましたが、当初より契約書や労働条件通知書のようなものはなく、社会保険は未加入、有給休暇も出ていなかったようです。ところが、業績が悪化してきた最近になって、パートを減らすという話はあったようで、週5日だったところを、先週から減らされ、4日になった矢先の解雇です。 さらに、先月末には、今までなんの文書も出してこなかったのに突然「労働契約書」などというものを出してきて、契約を結ばされたというのです。 内容はとてもお粗末で、8月1以降の契約について 1ヵ月更新とすることや、契約満了日の7日前までに解雇や退社の意思表明がなければ自動更新になることが書いてあります。 賃金や期間などの詳細は書かれておらず、「7月以前と同様とする」とのみ書いてあります。7月以前と同様と言っても、7月以前の条件の文書などどこにもないのです。口頭で採用時に知らされたのみとのことです。それが、昨日(契約書上の契約満了日9日前)突然解雇を知らされたとのことで、このことを前提にトラブル回避のために準備された契約書としか思えません。雇用保険にも加入していなかったので、失業保険ももらえません。最後の1ヶ月だけ1ヵ月間の契約書にサインさせられていたので、「解雇予告手当て」の対象にもならないのでしょうか? 会社のやり方に腹が立ちます。このまま泣き寝入りでしょうか。確かに義母はサインをしてしまいましたが、やめさせられたくないという気持ちとよくわからないままサインしてしまったようです。 不当解雇にはあたらないのでしょうか。 どなたか教えてください

  • 解雇について

    解雇には整理解雇、懲戒解雇、普通解雇があります。 普通解雇では他の社員より能力が劣ることが解雇理由になる場合が あるそうですが新卒の場合は当たり前なので解雇にはならないそうです。 中途採用で素人の人が社長や上司から一人前になるのに2~3年かかると 言われているのに1年程度しかたっていないのに能力が劣る、仕事が遅いの はわざとではないかと言われて解雇というのは不当解雇に当たりますか? またこのような場合、まずは反論して文書化して詳細を記載するように伝え ますがそれからはどうすれば良いでしょうか。 とりあえずその日は仕事をして帰れば良いのか、すぐに退社して労働基準局 または弁護士、労務士に相談したほうが良いのでしょうか。 あと 弁護士が会社を辞める気がないことやこの解雇は違法となりうることを会社に 通知して「これこれの内容で弁護士が会社に通知した」ということを郵便局が証明 してくれる内容証明郵便という方法を行うことで会社を辞めずに済むことがあると いうのは本当でしょうか? 知っていることだけまたはアドバイスでも良いので教えて頂けると助かります。

  • 解雇予告をしました。

    主人が自営をしておりますが、業績が思わしくなく、この先どうなるかもわからない状態です。 そんな中でも、主人はなかなかスタッフを解雇することが出来ずにここまで来てしまいました。 ...先日、仮に5/5に「今月はもう来なくて良いから、就活に専念して下さい。一カ月分の賃金は支払いますから」と約束しました。 当社は皆さん時間給(アルバイト)で働いてもらっているので、過去3カ月分の平均賃金を支払おうかと思っていますが、 解雇予告を受けた本人から「なかなか仕事が見つからない。6/20までの賃金も見て欲しい。」と連絡がありました。 もちろん、そこまで支払う義務は無いとは思っています。 ここからが質問なんですが、当社は本人にどの位の賃金を支払わなければならないのでしょうか? 解雇予告は1ヶ月前とは知っていますが、この場合、6/5までの賃金を支払うのが労働基準法に則っていますか? 情報として、1.当社は20日〆の30日払い         2.解雇予告を受けたの者の4/21~5/5までのタイムカードがある。         3.社長としては「こちらで働かずに就活に専念しているのだから、5/21以降のを出すのはどうしたものか...」と考えています。 私としては「ここまでしたのだから、不義理はしていない」状態で終わらせたいのですが、損もしたくありません。 一体、いつまでの賃金を支払えば良いですか?どうぞ教えてください。また、足りない面も合わせてご指導下さい。 よろしくお願い致します。  

  • 従業員から解雇予告手当を請求されました

    女性をパートとして10月10日に採用しました。 採用後は無断欠勤が多く、業務に支障が出たため、口頭で解雇を告げました。 それで、解雇通知を要求され、無断欠勤が多い為解雇するという内容の文書を11月5日に渡しました。 するとすぐに、その女性から、『労働基準法第20条により解雇予告手当を請求する』、という内容の内容証明郵便が届きました。 この女性の実際の勤務状況は、この1ヶ月足らずの内で、出勤してきたのは8日くらいでした。 このような状態でも、解雇予告手当は支払わなければいけないのでしょうか? 何か対策あれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 塾アルバイトの時間外労働の賃金請求について

    塾アルバイトの時間外労働の賃金請求について 今日、塾のアルバイトの面接を受けてきたのですが、 「サービス業でもあるから、カリキュラムや報告書を時間外労働として書いてもらいますけどいいですか?効率のいいアルバイトではありませんよ?」 と言われ、同意してしまいました。 後に友達に聞いてみると、塾の時間外労働はとても多く長くて、賃金が支払われないのでひどい時はトータル換算して時給500円程度になると言われ、普通に同意したことを今後悔しています。 時給は850円です。 まだ採用されていない状態ですが、もし時給がトータル換算で700円以下(最低賃金程度)になるようなら、アルバイトを拒否したいです。 (1)調べたところによると、パートタイム労働法により、契約内容を文書によって明示することが義務になっているようですが、もし契約内容に「時間外労働による賃金の発生は無いという事を認める」というような内容があれば、労働局を通して賃金請求をしても契約内容が優先されるのでしょうか? (2)最も簡単な方法として、10日ぐらい働いてみて、時間外労働が多ければアルバイトを辞めるという方法がありますが、問題は無いですか?契約内容に「最低12カ月働くことを同意する」的な内容があると、辞められないですか? 10日間の時間外労働程度であれば、請求の手間の方がかかるので気にしないということで。

  • 解雇の定義について

    解雇というのは使用者側から一方的に労働契約を切る場合で非自発的離職のことをいいますが、例えば7月31日で免職処分となった後で、8月1日より同一の事業所においてパートにて採用になった場合(週30時間以上の労働)も解雇にあたるのでしょうか。 解雇というのは、労働契約を終了してその後、雇用契約がなくなるはずなのですが、さきほどの例だと雇用契約のない日が存在しないですよね、この場合健康保険・厚生年金についても喪失にはあたらない(週30時間以上あれば)のでやはり解雇とはいわないですよね?

  • 外国人労働者の解雇

    外国人労働者の解雇についてお聞きしたいので、 よろしくお願いします。 先日、社長から人件費削減の為に、外国人労働者6名を 解雇したいと言われました。 建築関係の仕事なので、現在不景気真っ只中であると共に 色々とチェックが厳しくなり、社長は会社が生き残る為には 労働コストを抑えるしか方法がないと考えたようです。 外国人労働者6名は家庭もあり、仕事がなくなれば国に帰らなくては 行けない状態です。 彼らは叩き上げの職人になり、現在はそこそこの賃金を もらえているのですが、その1人分の賃金を払うなら、 中国人なら4人は雇用出来ると考え、近々中国へ人材を 探しに行くようです。 2月に社員旅行があり、そのすぐ後 解雇通告を社長からではなく 現場責任者である自分から言うようにと言われました。 彼らは決死の覚悟で日本にやってきました。 それなのに、いらなくなった途端に解雇ではあまりにも ヒドイと思うんです。 何とかして社長を説得したいのですが、何か良い方法はありませんか? 法律では、どれくらい外国人労働者を守ってもらえるんでしょうか? 分からない事だらけです。時間もあまりありません。 どうにかして解雇しなくても良い方法を見つけたいので、 お力をお借りしたいです。よろしくお願い致します。

  • バイトの解雇について

    先日、アルバイト先の店長に「辞めて欲しい」と言われました。 明日からのシフトも来るなとのことでした。 できれば辞めたくなかったのでそのように主張しましたが、もう決まったことだからと話が通じなかったので 解雇通知書は出して欲しいと最後に言って帰りました。(即日解雇であれば、解雇予告手当が出るのではないかと思ったため。) 昨日になって、店舗から店長の上司にあたる方が話をして欲しいと電話がありました。 話しの内容をまとめれば 「店長に解雇の権限はない。 だから解雇通知書は出せない。 不快な思いをさせて申し訳ない。 できれば続けて欲しい。」 というものでした。 その場では判断できないのでと、返事は1週間待ってもらうことにしました。 (この話し合いは録音しています) こちらとしては、辞めるのは仕方ないが急に収入が減るのは困るので(シフトもまだ4万円分ほど残っていました。) (1)即日解雇なので、30日分解雇予告手当を出す (2)シフトに入ってた分は休業補償 (3)シフトに入っている分は勤務させて貰ってその分の賃金を出す の何れか1つをと考えていていました。 解雇自体がなかったと言われると思っても見なかった為、戸惑っています。 条件等もよく、辞めてと言われるまでは自分から辞めるつもりはなかったですが、 現実的に今のまま店長の元で働くのは厳しいと思いますし、 都合が良すぎるのではないかと思ってしまいます。 バイトを続けるか、続けないか。 続ける場合、何かこちらから条件をつけたほうがいいのか。 続けない場合、なにか交渉できることはないのか。 冷静になれず、読み辛いかと思いますがアドバイスいただけたらと思います。

専門家に質問してみよう