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解雇の定義について

解雇というのは使用者側から一方的に労働契約を切る場合で非自発的離職のことをいいますが、例えば7月31日で免職処分となった後で、8月1日より同一の事業所においてパートにて採用になった場合(週30時間以上の労働)も解雇にあたるのでしょうか。 解雇というのは、労働契約を終了してその後、雇用契約がなくなるはずなのですが、さきほどの例だと雇用契約のない日が存在しないですよね、この場合健康保険・厚生年金についても喪失にはあたらない(週30時間以上あれば)のでやはり解雇とはいわないですよね?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>例えば7月31日で免職処分となった後で、8月1日より同一の事業所においてパートにて採用になった >ハローワークで確認したところ、職種も雇用形態もまったく異なる場合であれば雇用契約は別として扱われるという回答をいただきました。 やはり、免職処分は「解雇」なんですかね? 解雇後「再雇用」されたと言うことになるんですかね? 「解雇」ならば身分変更どころではありません。kelly7sさんは試用期間のため「解雇」でもしょうがないと思っているのでしょうか?「解雇」するためには厳格な解雇予告の手続きが必要です。それをやばいと言うだけで、パートに再応募し再雇用され、ただ免職処分が解雇なのかか解雇でないのかを問うているだけならkelly7sさん自身が結論を導き出したではないですか。 「解雇」ならば30日分の解雇予告手当の支払いが必要です(試用期間14日経過後)し、解雇理由が納得できなければ、解雇無効を主張することや補償金の支払いを求めることもできますが、ご本人がそれほど今回の免職処分に不服がないのならばそれはそれ以上の問題にはなりません。

kelly7s
質問者

補足

ハローワークの回答 期間の定めのある雇用において、雇用契約終了ごとに離職票を切るやりかたは正当なやり方だそうです、むしろそっちのほうが労働者にとって都合のよいやり方ですね。 ただし、期間の定めのない雇用で6ヶ月ごとに解雇で離職票を切って改めて採用するやり方は、雇用保険の趣旨から外れており、まずいやり方だそうです。もし解雇であれば、1ヶ月以上間をあけて採用するならまだしも7月30日で解雇で離職票を切って8月1日また採用して2月28日に解雇で離職票を切って3月1日に解雇で離職票を切るのは正社員ではやばいそうです。 よって、解雇という離職理由で退職したら、1ヶ月以内に再雇用される権利はそもそもないということになりますので、もし採用されても1ヶ月間は雇用保険はなしになりそうですね?

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>例えば7月31日で免職処分となった後で、8月1日より同一の事業所においてパートにて採用になった >解雇とはいわないですよね? この免職処分と言うのが曲者です(民間会社なんですよね?、どういう処分か就業規則で確認した方が良いですね)。 これは「身分変更」(解雇とは言いません)に当たるもので、会社が一方的にはできません。労働者本人の同意が必要です。 「身分変更」の無効を主張できます。裁判のほか、裁判外では無料で労働局に「助言・指導」や「あっせん」を申請することができます。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

参考URL:
http://www.jcp.or.jp/josei/html/2006/060214_toubu.html
kelly7s
質問者

お礼

ハローワークで確認したところ、職種も雇用形態もまったく異なる場合であれば雇用契約は別として扱われるという回答をいただきました。 健康保険・厚生年金は非在籍日が存在しない場合は喪失にはあたらないので継続ですが、雇用保険については非在籍日が存在することまでは要求していないみたいでまったく別物みたいです。

kelly7s
質問者

補足

試用期間で解雇ということです、ただし、同一事業所でも部署とか職種が違えば採用はありえますよね? 消して、社員からパートに切り替えられたわけではなく、試用期間で解雇を言い渡されやばいと思って、まったく異なる部署のパートの募集広告をみて応募して(面接するひとも違いますし)たまたま面接に合格してその採用日がたまたま解雇された次の日だったっていうことなので、健康保険も喪失とならずに継続ということになったわけです。 こういう場合でも解雇といっていいのでしょうか?

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