- ベストアンサー
会社が即日解雇のはずが解雇予告にすりかえてきた。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
体調不良を理由とした早退だけで、即日解雇は明らかに解雇権の乱用だと思います。労基署の他に相談出来るとしたら、労働組合か労働問題に詳しい弁護士という形になります。 会社に組合が無ければ、個人でも加入出来る労働組合がありますので、無料電話相談等を利用しては如何でしょう? まずは落ち着いてください、暴力沙汰にでもなれば相手の思うつぼです。 参考までに東京ユニオンという団体を紹介しておきます。
- 参考URL:
- http://www.t-union.or.jp/
その他の回答 (3)
- zakikko
- ベストアンサー率40% (173/423)
前の質問が締め切られていませんが、その続きの質問と考えてよろしいのでしょうか?だとしても一度前の質問は締め切る等したほうがよいのではないかと思います。 結局ご質問者さまは試用期間中だったのでしょうか?就業規則は確認されましたか? >念のため家内が水曜日会社に確認しました。 きついことを言って申し訳ありませんが、なぜご自身でご連絡なさらなかったのですか?ご質問者様ご自身と会社の問題でしょう。 あと、本当に体調不良が原因での解雇だったのですか? 解雇予告の場合は、もちろん解雇されるまで(退職するまで)働かなければお給料はもらえません。退社されるまではその会社に在籍しているのですから。1ヵ月後にやめてもらうというのは、解雇予告です。解雇されるまで1ヵ月に満たない場合にその満たない日数に相当する金額を支払うのが解雇予告手当てです。 ご質問者様は、1ヶ月の解雇予告ではなく解雇予告手当てを期待されているのでしょうか?以前の質問では、解雇に対する対応策(=『会社を辞めずに済む方法』ととらえていました)が、今回のご質問では解雇予告であれば、解雇予告手当てがよいというふうに聞こえるのですが、どうなのでしょうか? 解雇予告されるからには、会社として事由があってのお話だと思いますので、何故解雇されるのかをまず会社と話し合うべきです。その解雇事由が相当であれば仕方の無い話ですが、納得行かないようであれば、労基でも個人ユニオンでもいろいろと方法はあります。お知りあいに社労士がいれば、社労士に相談なさるのもよいと思います。 労基や個人ユニオンは労働者(被雇用者)の味方ですから、会社は敵です。私は会社の一人事務をやっていますが、彼らのやり方は、会社の実情を無視し、労働者の権利ばかりを主張する場合が非常に多いです。法律的にもそれが認められているのでしょうがないですが。 精神論になってしまいますが、権利を主張するためには、それ相当の義務を果たさなければいけません。大変失礼なのですが、ご質問者さまに足らなかった部分などは思い当たらないのでしょうか? ご質問者さまは、会社に対して誠意ある対応をもとめているのか、それとも会社に引き続き在籍されるのを望むのか、会社に対してダメージを与えたいのか?それによって対応策は千差万別です。 まずは、会社ときちんと話し合うことです。 そして、何故解雇されたのかを教えていただければ、もっと違う回答も出てくると思います。 また、他の回答者様もおっしゃっていますが、目先を替えて、その会社とは早く縁を切って次の会社を探すと言うのも一つの手だと思いますよ。 きつい言い方となってしまいましたが、上記の質問に対するご回答を聞かせていただければと思います。
- mn214
- ベストアンサー率23% (306/1302)
最初の質問によると入社してわずか一ヶ月くらいのようですね。 体調不良で早退したくらいで解雇ってあり得ないのではないでしょうか? 他に何か解雇されるような原因が無いのであれば不当解雇として労働基準監督署に相談されるのが良いかと思いますが、他に何か貴方に原因があるのであれば、さっさと辞めて他の仕事を探した方が良いのでは。 また、本当に貴方に他に原因が無いのであればそのような扱いをするそんな会社に永く勤める前にさっさと辞めて早く新しい勤め先を探した方が良いのでは。
お礼
ありがとうございます。
- goddess_2005
- ベストアンサー率9% (4/41)
前の質問もクローズせずに、続きの質問とは恐れいります。 何が不満なの? 試用期間中に使い物にならないと、会社に宣言されてあなたは解雇予告手当をたかるわけですか。 あなたの態度にまじめに仕事に臨む姿勢が感じ取れません。 転職後は、体調に気を付けて、試用期間は有給等もありませんから(欠勤扱い)多少の体調不良でも頑張るくらいの気構えが普通でしょ。
関連するQ&A
- 解雇予告手当を貰い即日解雇にする方法を教えてください。
現在、公益法人で勤務しています。正職員ですが、従業員は局長と私の2名しかおらず、様々な事で会社とトラブルになっています。 1.残業代を払ってもらえない。(予算をとっていないから) 2.通勤手当が年度の途中で足りなくなる。(予算をとっていないから) 3.前任者がトラブル退職した為、引継ぎが殆ど出来ていない。 4.賞与支払届けが過去10年にわたり、不支給で提出されている。 5.社会保険に加入できない。(予算をとっていないから) 6.予算が足りないのは、「局長の退職金」を予算に盛り込んだ為。 7.上記の件を局長に言っても拉致があかないので、会長に書面で抗議した私が、「はっきりモノを言いすぎる」と会長の逆鱗にふれた 8.その他もろもろ 今週の金曜日に、局長と共に会長の会社へ出向くように言われました。理由は局長が言うには、局長、会長、副会長、私の4人にで集まり、会長が「裁定を下す」そうです。その場合、「どっちかが辞めることになる」と局長に言われました。 勿論、局長は天下りですから、解雇される事はありませんが、私は、公益法人に幻滅を感じているので、解雇予告手当を貰って即日解雇で辞めたいというのが本音です。それで、 1.解雇を言いわたされた場合、解雇予告手当てを貰って、即日で辞めたいのですが、上手いやり方はありますか? 2.書面で「1ヶ月後に解雇」の通知を渡された場合、解雇予告手当を貰って即日でやめる方法はありますか? 3.上記以外の「解雇」の通告の場合、解雇予告手当を貰って即日でやめる方法はありますか? 尚、予算は局長が決めますが、賃金計算・離職票作成は、私の仕事となります。(自分で自分の離職票を書けるから、勝手に書いちゃうとかできますか?)
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 解雇予告と手当について
・30日前の解雇予告、出社しなくても一月分の給与の保証はする ・即日解雇、30日分の解雇予告手当を支払う この2つについて、会社側、労働者側にメリット、デメリットはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 解雇予告について教えてください。
解雇予告について教えてください。 先月就職した会社にて、試用期間17日目に即日解雇を言い渡されました。 そこで解雇証明書を請求し、何とか書いてもらったのですが、 解雇予告日の記入欄に、5日前の日付(就労して13日の日付)が書いてありまりました。 会社側としては、就労13日中に解雇予告をしたのだから、 解雇予告手当を払わないように、日数を誤魔化したのだと思います。 このような場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? このように解雇日数に虚偽の記述をする事に違法性はないのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。 その他争点となる項目 ・雇用契約などの書類は一切ありませんでした。 ・解雇後、解雇証明書を請求したが、拒否されました。 (違法と知ったのか、その後先方から電話で雇用証明書を用意すると連絡がありました)
- ベストアンサー
- 就職・就活
- 突然解雇されました。
月曜日に体調不良で、早退したのですが上司に早退することを伝え早退しました。月曜日には会社より連絡は無く翌 火曜日に連絡を入れると連絡が無かった月曜日付けで解雇すると言われました。勤め出して1ヶ月やっと仕事にもなれ がんばっていたのですが・・・ 何か会社に対して対抗策はありませんか?妻子もいて お先真っ暗です。皆様のお知恵を拝借させていただければ どうか助けてください。
- 締切済み
- 就職・就活
- 三週間ほど前に解雇予告もなく即日解雇になりました。
三週間ほど前に解雇予告もなく即日解雇になりました。 美容師ですが6月から独立するにあたって退職を希望していました(オーナーには違う理由で退職したいと告げていました)。あたらしく店をやることを言っていませんでしたが、そのことがオーナーの耳に入り即日解雇です。給料もその日までといわれました。顧客情報も持ち出したと疑いをかけられ(実際は顧客情報は持ち出していない)ました。顧客には数人辞めるという話はして新しいところで始めるの?と聞かれた方には新し場所と自分の連絡先をおしえました。 このことは不当解雇、私のしたことは営業妨害としての損害賠償を請求されることはあるのでしょうか? そこの会社は就業規則などもありません。 また、退職後に秘密保持義務、競業避止義務を定めた誓約書などにサインすることを拒否することも可能なんでしょうか?また拒否しても問題はないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(就職・転職・働き方)
- 30日前の解雇予告を受け入れたくない場合はどうすればいいですか?
解雇にあたって ・30日前に解雇を予告 ・即日解雇で予告手当を30日分 というのが多いかと思いますが(他に15日+15日で30日にする等ありますが) 実際に会社に残る気がないのであれば、後者を望むかと思います。 ですが、会社より30日前解雇を言い渡された場合 それを受け入れるしかないのでしょうか? 解雇が決まっているのであれば、仕事などせず就職活動が したいのが本音ですし、解雇を受けた会社で働きたくない。 居辛いというのもあります。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 解雇予告通知について
解雇予告通知について質問です。 今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないため という理由でした。 4月18日金曜日に欠勤をし、時間が遅くなりましたが会社に連絡しました。 その時に部署の先輩に土日は休みだから翌週月曜日に最終的にどうするのか社長と話し合えという旨を聞き、21日会社に行き社長と会ったのですが取り合ってもらえませんでした。 社長の言い分は無断欠勤をしたのだから欠勤をしたその日に解雇予告通知を書面で郵送したと言いました。でも、月曜日の時点ではまだ私は解雇予告通知を手にしていないのでなんのことか分かりませんでした。 社長はもう来なくていいと言いました。 22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 給料日が20日締めの28日払いなので4月28日に給料は入りましたが5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 4月18日以降は会社に出勤していません。 来なくていいと言われたので。 文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 解雇と解雇予告手当
私は先週半年間働いていたコンビニエンスストアをその日に解雇されました。理由は私の無断欠勤です。交通事故に遭い、連絡できなかったとはいえ他の従業員に迷惑をかけたことは事実なので仕方がないと思ったのですが、即日解雇の場合解雇予告手当てがもらえるということを知り、店長にその旨をメールにて伝えました。 以後はそのメールに対する返事です。 「法律のことは知っています。不当解雇をするつもりはありませんでした。面接のときに著名してもらった契約書にも解雇予告について書いてあります。私があなたを退職させるのではなく解雇とした場合、解雇するとした時点で解雇予告手当ては払わなければいけませんが、私はそうしていませんよね。メールでは何なので給料渡す際に詳しくお話します。誰も絶対払わないなんていってません。法律法律といっていますが法律はモラルが守られているのを前提に決められているのをご存知でしょうか?道路交通法は法律です。でもモラルなしなら法律はどのようになってしまうのでしょうか?そこのところ考えて言動よろしくです。」 店長が一体何が言いたいのでしょうか?私には無断欠勤した人に対して払うものなのどないという風にしか聞こえないのですが・・・。 また契約書とありますが、解雇予告手当てがもらえない契約というものも存在するのでしょうか? また解雇予告手当を確実にいただくにはどのように言えばいいのでしょうか? 長々とした文章最後までお読みいただきありがとうございます。 みなさまの知恵をお貸しください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。一度東京ユニオンさんに連絡してみます。