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30日前の解雇予告を受け入れたくない場合はどうすればいいですか?

解雇にあたって ・30日前に解雇を予告 ・即日解雇で予告手当を30日分 というのが多いかと思いますが(他に15日+15日で30日にする等ありますが) 実際に会社に残る気がないのであれば、後者を望むかと思います。 ですが、会社より30日前解雇を言い渡された場合 それを受け入れるしかないのでしょうか? 解雇が決まっているのであれば、仕事などせず就職活動が したいのが本音ですし、解雇を受けた会社で働きたくない。 居辛いというのもあります。

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.4

#1です。 補足します。 あなたに選択権はあります。 解雇を受けた会社で働きたくないとされるならば、即退職することは出来ます。 この場合、1ヶ月分の給与を放棄しなければなりません。 それと、雇用保険を適用される場合は会社都合の退職に比べ自己都合の退職は扱いが不利になります。 それを承知なら即日退職できます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

人事担当です >・30日前に解雇を予告 >・即日解雇で予告手当を30日分 貴方に選択権はありませんので受け入れるしかないでしょう 嫌なら裁判でもされれば「不当解雇」で勝てるかも知れません 解雇に至った内容次第でしょうね 会社と相談するのは自由ですが会社が貴方の言い分を聞く義務は有りません 解雇そのものが正当かどうかは別問題でしょう

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

気持ちは分からないでもないですが・・・・ 解雇は権利として会社側に裁量権がありますので、「辞退」はできないでしょうね。 懲戒処分というのは、受け入れる、受け入れないではなくて、ただの「処分としての決定事項を会社が質問者さんに申し伝えるだけ」です。 (もちろん、不当だったり濫用だったりしたら認められませんので、意義申し立てなどをすることはもちろんできますけれど) もちろん、会社が話し合いに応じてくれるような感じでしたらそれに越したことはないですけど・・・・・ 会社側は応じる必要性や義務は一切無いです。 ダメなら残った有給休暇を使うとかしかないと思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

30日前予告、ならびに即日解雇は1ヶ月分の給与支払は民法の雇用契約法を踏襲したものと思われます。 会社側としては1ヶ月分給与を余分に払いたくないので事前通告を行ったのではないかと思います。 あなたがこれを辞退するならば、即日解雇も可能だと思いますので、一度会社側と調整されてみてはいかがですか。

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