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複数の解雇予告日

宜しくお願い致します。 今月中ごろに会社から解雇予告通知をうけました。 そして金銭的理由(手当)で会社と揉め、数日後はじめに聞いた日とは 違う日が「解雇予告日」として伝えられました。 そしてまた次の日、「今日が解雇予告日」と言われました。 この場合、最初の解雇予告日は無効になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1katyan
  • ベストアンサー率18% (147/800)
回答No.4

1ヶ月前に通知しなければなりません。 もし、ないなら1ヶ月分の給料の会社は払う義務がありますね。 できれば24日に出社してください。 通知をあなたがいいですと言ったときそれは成立します そして契約は両者が合意して初めて成立します。 勘違いでした。というのもありかな? ひそかに録音し、証拠として残しましょう。 あと必ず労働基準監督署に相談してください。 サービス残業等あるなら2年間はもらえます。 不法行為と認定されればもっともらえます。 必ず書面でもらってください。 後から都合退職です。と言われる可能性もあります がんばってくださいね

その他の回答 (4)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

参考URLをご紹介します。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A204.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1480394(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2006521(類似質問) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html(解雇理由証明書) http://www.unyuroren.or.jp/home/horitsu/horitu/h050.htm(解雇理由証明書) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-0804.html(内容証明での解雇予告手当請求) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552096.html(退職等と年次有給休暇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(Q1 退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

質問します。 1.この解雇予告は口頭ですか? 2.会社は解雇予告手当を支払いたくないのですかね? 3.現在はまだ会社に行っているのですか? 基本的に、こういうふうに2転3転する会社は解雇予告通知を文書でもらった方が良いと思います。

回答No.2

労働基準法第20条は解雇手続きについての規定ですから、いつにいつ付けで解雇したのか、ということが必要になります。 解雇予告手当でもめたのか他の理由かは定かではないですが、一旦解雇がされた場合は、労働者が同意しない限り撤回はできません。したがって、貴方が同意していないのであれば、法律的には最初の解雇予告が有効になります。 この問題に関しては、特に貴方にとって不利な状況であれば、同意する必要は全くありませんし、手当面等で有利になるのであれば、変更に同意すればよいでしょう。(今日が解雇予告日ということならば、そこから30日ということになるので、状況にもよりますが、最後が一番有利かもしれません。)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

無効になります。

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