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時効について

傷害として加害者が検察庁で不起訴となった場合、被害者は慰謝料請求できる時効はどのくらいなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>3年以上経ってても20年までは請求できるということでよいのでしょうか? 違います。早く到来する期日です。 1番による期日、2番による期日のうち早くに到来する期日が時効期日です。 >2.の場合は3年たった時点では被害も加害者も特定できていない場合ということでしょうか? ちょっと違います。 被害や加害者の特定が出来ているか、出来ていないかにかかわらず20年たてば時効ということです。 >現実被害発生・加害者特定から3年以上たっています。 であれば時効期日は到来しています。 相手が時効の援用をすれば法的な請求は出来なくなります。 相手が援用するまでは請求してかまいません。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず起訴、不起訴は刑事ですから、民事とはなんの関係もありません。 民事上の時効は、 1.被害を知り、また加害者を特定できたときから3年 又は、 1.被害が発生したときから20年 のうち早く到来する期日です。 公訴されたかどうかなどは関係ありません。

tori-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。 3年以上経ってても20年までは請求できるということでよいのでしょうか? 2.の場合は3年たった時点では被害も加害者も特定できていない場合ということでしょうか? 現実被害発生・加害者特定から3年以上たっています。慰謝料請求はこれからです。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

消滅時効は3年間ですね。それ以後に時効の援用されたら請求できません。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/Takashi-naka-Lo/starthp/subpage14.html
tori-nao
質問者

お礼

ありがとうございます。 付けたして質問させていただきます。 時効となる基準ですが、事件発生(被害届を出してから)からなのか検察庁が不起訴とした時からなのか? 被害者からの請求がでてからなのか???

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