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保険金と時効の関係
- 保険金と時効の関係について質問があります。加害者に請求したところ、財産がないため回収できず、保険からの回収を考えましたが、時効の問題があります。加害者に少額でも支払いさせて保険会社に請求する方法はあるのでしょうか?
- 交通事故で加害者に請求したが回収できず、保険からの回収を考えましたが時効の問題があります。加害者に少額でも支払ってもらい、保険会社に請求する方法はありますか?
- 加害者に請求したが回収できず、保険からの回収を検討しています。しかし、時効の問題があります。少額の支払いを受けて保険会社に請求する方法はあるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
自賠責保険の請求権消滅時効は、被害者請求の場合、傷害部分については原則として事故発生時から3年(平成22年3月31日以前の事故では2年)です。 一方、加害者請求の場合は、加害者が賠償を履行したときとなりますから、平成22年3月31日以前の事故であれば、被害者の請求権は消滅事故にかかっていますが、賠償未履行の加害者の請求権は消滅時効にかかっていません。 任意保険の対人・対物賠償保険の請求権消滅時効は、被保険者の法律上の損害賠償責任の額が判決・示談等によって確定したときから、3年(保険法改正前の約款では2年)ですから、弁護士に相談に行ったのがこの期間内であれば、時効にかかっていないはずです。 (なお、実務上ほとんど機能していませんが、任意保険にも被害者の直接請求権が約款上規定されています) 従って、ご質問のケースは、加害者が任意保険未加入で自賠責保険から賠償金を回収したいということと推測します。 自賠責保険の加害者請求の場合、加害者が請求できるのは、自賠責保険支払基準で算定した被害者の損害のうち、実際に加害者が支払った金額となります。 実際に支払ったことの証明は、被害者が署名捺印した領収書ですから、当事者間で合意できれば加害者が賠償金を実際に負担しなくても賠償金の領収書を添付することにより、自賠責保険からの支払いを受けることができます。 ただし、加害者請求の保険金を被害者の口座へ支払うことはできませんから、加害者に1つ銀行口座を新設してもらい、通帳・印鑑を被害者が預かり、その口座を保険金支払先として加害者請求する。保険金が支払われたら、加害者と同行して銀行で保険金を引き出し、通帳・印鑑を返還するという手間が必要です。 なお、自賠責保険は対人賠償のみですし、慰謝料等の支払基準も裁判所が認定する基準と異なりますから、判決で確定した相手の賠償責任額のすべてが回収できるわけではありません。
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- donbe-
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裁判所の判決があるなら、相手任意保険に、直接請求すれば良いでしょう。 皆さん、事故時一度に賠償できないから保険にはいるのでしょ。生活保護受けてるような方が高額 賠償金など支払えるわけもありません。 わかりにくいより、漠然とした雲をつかむような質問書き込みですね。人身なのか、物損なのか、保険加入といいますが、任意保険?自賠責?日常生活のなかの賠償保険?のことなのか・・・? 時効のことより、生活保護者が自腹切るようなゆとりはないでしょ。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>親戚の保険会社に対する直接の請求は時効にかかってしまっています つまりこれは 保険会社から直接回収する方法は 一切無いし、その権利さえない と言うことが明確であると言うことなのではないでしょうか? 何れにしても 加害者しか保険金請求権がありませんし 裁判で判決が出ていても 払う気がなければ、払わずに済みますし そのまま放っておけば 判決内容そのものも時効になります。 この意味で、民事裁判そのものが無意味で無益だと言えます。 私が常に 「事故でも何でも 常に必ず加害者側が強い」 と言い切る所以はここにあります。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
超簡単に言うと バイクの時価の90%が相手から貴方に支払われ 相手車の修理費用の10%を貴方が相手に支払う それぞれ修理しようが新車購入の足しにするも自由です
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
人身事故か物損事故か、相手は任意保険加入かどうか、 いつごろの事故かなどを記載しないと回答は不能ですね。
お礼
ありがとうございます。 非常にわかりやすいです。 加害者の協力がなければ回収は難しいのですね。