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時効ってあるんですか?
以前勤めていた病院のミスにより雇用保険が、2年分しかありません。病院との話し合いにより、給付の差額分を病院が支払う事になりました。このことを公文書として残したいため、簡易裁判所で即決判決をもらったら良いと弁護士に言われました。1つ気になるのですが、この即決判決には有効期間(時効)があるのでしょうか?調べてみたのですが、答えが見つかりませんでした。よろしければ、アドバイスよろしくおねがいします。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの聞いたのは、即決判決ではなく、簡易裁判所でする即決和解(起訴前の和解)のことだと思います。 そして和解調書は判決と同一の効力を持つので、民法第174条の2〔確定債権の時効期間〕で、確定判決に依りて確定したる権利は十年より短き時効期間の定あるものと雖も其時効期間は之を十年とす裁判上の和解、調停其他確定判決と同一の効力を有するものに依りて確定したる権利に付き亦同じ とされているので、確定してから10年は時効にはなりません。 自分でするのは困難ですから、司法書士の方にでも依頼するべきです。
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- silpheed7
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回答No.1
普通の債権の消滅時効は10年です。
質問者
お礼
ありがとうございました。良く考えて病院と交渉するつもりです。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。つまり、時効になる前にまた即決和解をしなければならないと言うことですね。このことを良く考えて病院側と交渉します。