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時効ギリギリで裁判所に申告する?

インターネットや携帯料金等を滞納されたままだと不良債権として 債権回収会社や弁護士が債権を買い、 新たに債権者が変わって請求をすることになると思いますが 債権回収会社や弁護士というのはなぜただ請求するだけなのでしょうか? 早くに裁判所に申告をして債権確定してしまった方がいい気もするのですが。 それとも、時効ギリギリまで遅延損害金をつけて最後に債権確定をするものなのでしょうか? 債権が例えば5,6万とかくらいの小額であれば小額訴訟で裁判所に行って ちょっとのお金さえ払えばいいかと思うのですが、 人件費とを考えたら割に合わないから訴訟を起こさないということなんでしょうか? 債権回収の仕組みが見えないのでもしお分かりの方いましたらご回答頂けると助かります。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

弁護士が債権を買うことはないでしょう。 弁護士はあくまでも代理で法律行為をする資格者であり、弁護士法により弁護士業務以外を行うのに制約などもあるでしょうからね。 ぎりぎりまで待つとは限りません。 遅延損害金の請求は増えるかもしれませんが、契約通りの計算方法でしか請求できず、遅らせることによるリスクを考えれば、待つとは限りませんね。 待ちすぎれば、債務者側が自己破産するかもしれません。債務者が亡くなり、債務者の相続人が放棄するかもしれません。 待つとすれば、債務者がすでに死んでしまっているような場合に、相続人が放棄できなくなるまで待つということぐらいですかね。 あとは、人件費などの関係、債権回収会社への売却のため、債権をまとめる必要があるのかもしれません。5万円の債権を単発で売却するよりも、数がたまってから売却するとか、訴訟を起こすとかも考えているのかもしれません。そうすることで、買い手側からたたかれる度合いも減るかもしれませんし、弁護士費用なども安くしようということも考えられるかもしれませんね。 どんな商売も、経営方針は会社が決めるものです。法律に定めがない限り自由なのです。 ですので、仕組みもいろいろでしょう。

回答No.2

●人件費とを考えたら割に合わないから訴訟を起こさないということなんでしょうか? ○そうでしょうね。弁護士に頼めばそれなりに費用がかかりますし、債権回収会社には実際の債務額から減額して債権を売ることになります。また、裁判判決を得ても強制執行は自分でしなければならないのですから債務者が自主的に払ってくれるならそれにこしたことはないのです。  

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「債権回収の仕組みが見えない」と言いますが、それは回収する側の考え一つで決まると思います。 即ち「仕組み」などないと思います。 なお、弁護士は債権を買うことはしないです。 それを「業」とすることが弁護士法で禁止されていますので。

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