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時効といっても「裁判する」としつこいが対応は?

3年前に喧嘩別れした仕事の関係者が、この3年間「名誉毀損をした」と定期的に 弁護士名で抗議と裁判の予告の体裁をとった文書を送り付けてきます。 しかし何か仮処分などの措置もなく、裁判にも至っていないので、 時間的にはすでに民法上消滅時効に入っています。 すでにそのことは告げたのですが、そのときだけシュンとした返事を寄越したものの またしばらくしてから何事もなかったように同じことを繰り返しています。 何かそれを覆す詭弁でも弁護士に教わったのか、オツムが変なのかわかりませんが 「時効」で全て解決だと思うので、そういう手紙が来ること自体不快です。 そこで質問です。 1.時効を無視できる、もしくは覆せる論理は一般的にどのようなものが考えられるでしょう 2.逆にこちらから不存在確認訴訟を起こすなど、相手を黙らせる方法はないでしょうか

  • 裁判
  • 回答数5
  • ありがとう数3

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.5

 3番回答者です。確認というか質問というか、とにかくお礼文を拝見しました。 > 時効を中断する請求というのは法的な場合ですよね。  私が書いたのは「中断」ではなく、「停止」です。ふつうの言い方をすれば「一時停止」かな。  中断したら、時効期間はご破算になって、ゼロから(3年の短期時効でも中断したらたぶん10年の消滅時効期間が)再スタートしますが、請求による「停止」は、止まるだけです。  停止が発生しても、訴訟などが行われないままに、事件から「3年+半年」が過ぎたら、時効は完成してしまいます。  また、3年半のちょっと前にもう一度請求したとしても、再び半年間停止するわけではありません。時効停止の効果は1度だけ、半年だけ、発生します。 > たんに電話や手紙で催促するのは中断させる請求にはあたらないですよね  はい。単に請求しても、時効を「中断」する効果はありません。  ただ、くどいですが上記の通り半年は停止してしまうのに、3年過ぎたあたりで時効が完成したと思い、うっかり質問者さんが相手の言い分を「承認」してしまうと、時効が「中断」してしまうことはありえます。  

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.4

とにかく「訴訟を起こすなら勝手にしてください」とだけ告げて、専属の弁護士にでもふっておいたら? その方の文書を受け取らず、相手に返すのも良いでしょう。 受け取るとそれだけで相手にされたと思われますからね。 私も頑張って四件の訴訟に勝ちました。 証人尋問は楽しかったですよ~。突っ込みどころ満載で.。。。。。 訴訟問題についての不存在確認は、まず訴訟を起こしてもらって勝ってからでも遅くはないと思います。 威力業務妨害でも良いでしょうし。 おつむが変、、、、、、、、、なんでしょうねえ。

nkl83k84
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 時効を中断する請求というのは法的な場合ですよね。 仮処分とか支払督促とか裁判とか。 たんに電話や手紙で催促するのは中断させる請求にはあたらないですよね

nkl83k84
質問者

補足

ごめんなさい。コメント欄を間違えました

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4504/8059)
回答No.3

 日本の訴訟は、誰でも、誰を相手にしてでも、訴えることはできるという制度ですので、本当に訴えるなら拒めません。 (1) 時効を無視できる、もしくは覆せる論理  事件があってから3年ほどのようですが、相手が主張している権利は本当に時効にかかっているのかどうか。  請求の理由をどう構成するかで、時効期間が変わってくる可能性もあります。  同じ10万円を請求するのでも、無銭飲食の代金とすれば短期時効で1年かな2年かな(忘れましたが六法を見ればわかる程度の話)、食い逃げで逃げる時に壊されたテーブル代金とすればふつうの時効期間かな、と思います。  ですから、本当に相手の言っている請求が時効にかかっているのかどうか、確認されることをお勧めします。  もう1つは、時効の停止です。請求すると、半年間時効の進行が停止します(今自宅で六法がないので、請求さえしたら必ず6ヶ月停止するのか未確認)。  3年で時効になる事件なら、被害者が請求しておけば時効の完成は「3年6ヶ月後」になる計算です。相手は何度も請求しているわけですよね。  事件がおきて3年ということなので、本来は時効が完成しているはずだとしても、本当に完成しているかどうか、微妙なんじゃないでしょうか?  そのあたりの確認をされるようお勧めします。  最後に、私も経験がないので自信がないのですが、『すでにそのことは告げたのですが』との言い方が「?」です。単に「3年過ぎたよ」と言った程度、事実を伝えたような言い方だと問題かもしれません。  記憶によると、時効は援用しなければならない(援用しなければ時効の効果は発生しない)のですが、援用とは「時効の利益を受ける意思の表明」です。  「3年過ぎたので、時効は完成している」という言い方でいいんじゃないかと私は思うのですが、弁護士名まで使ってきているとなると、もしかしたら、質問者さんの言い方では不十分だったのかも、という気もします。  まあ、存在しない弁護士名を使っていたり、訴えるぞ訴えるぞと言うだけの程度の人間がそこまで知識があったり行動したりする可能性は、すこぶる小さいですが、まあ念のためということで。 (2) 逆にこちらから不存在確認訴訟を起こすなど  時効の完成について十分に確信できたら、手紙はほおっておけばいいのではなかろうかと思いますが、質問者さんが行動に出るのもいいと思いますよ。  「名誉毀損はしていない」ということの確認を求める訴訟ができたかどうかはわかりませんが、「一切の債務が存在しないことの確認」つまり「債務不存在確認訴訟」は可能です。  その訴訟の中で、相手が名誉毀損で・・・ と言っている点を「ウソだ」とか、あるいは「請求権は時効で消滅した」と主張できます。  

nkl83k84
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 時効を中断する請求というのは法的な場合ですよね。 仮処分とか支払督促とか裁判とか。 たんに電話や手紙で催促するのは中断させる請求にはあたらないですよね

  • 150715
  • ベストアンサー率19% (841/4396)
回答No.2

恐喝まがい、ストーカーまがいで警察に相談とか。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

(1)まずは、本当に時効が成立しているか確認してください。 3年ですが、この3年は発生からではなく、相手が知ってからの3年なので、ぎりぎりなのでは。 (2)弁護士名が実在する弁護士か確認してください。 ※各都道府県の弁護士会に名簿があります 例 http://www.yamaguchikenben.or.jp/list/ (3)実在する場合、すでに時効が過ぎているのになぜこんなことを言うのか確認 ・・・ま、こちらはあり得ないので省略 (4)実在しない場合 偽の場合、逆に貴方が訴える事できますよ。

nkl83k84
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 名誉毀損と称する抗議が3年2ヶ月前に 先方からメールできているので、 そこを起算日にして消滅時効に入っていると解釈しています

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