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裁判官の職務上の不法行為に対する国家賠償請求の被告

裁判官の職務上の不法行為に対する国家賠償請求の被告は、国(代表者 法務大臣)ということのようです。 この訴訟をやるかどうか、検討中ですが、不法行為の3年間の消滅時効(民法724条)が近づいてきたので、今、6ヶ月の消滅時効の延長のための「催告」をすることを考えています。 それで、質問です。 6ヶ月の消滅時効の延長のための「催告」(内容証明郵便)をする相手先(郵便の宛先)も、上記の訴訟の被告となる国(代表者 法務大臣)でよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

その通りです。 裁判に実際出廷するのは 訟務検事 ですが。

その他の回答 (1)

noname#252039
noname#252039
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC1%E6%9D%A1 これを解釈・理解すれば 公務員個人は、責任を負わない。 裁判官個人は関係なくて、国のみについて訴える。 ※国家賠償請求の被告は、国  裁判所・裁判官が被告となるこは、ない 催告も国、と思います。

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