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時効の延長

A氏にお金を貸して間もなく10年がたとうとしています。 そろそろ、訴訟を提起したいのですが忙しくって訴状を書く暇がありません。 そこで、内容証明を送りつけて6カ月時効の延長しようと思ってます。 質問 相手が内容証明郵便の受け取りを拒否して、私が作成して折角送り付けた内容証明郵便が私に返還されてきた場合でも、時効の延長(6カ月)は認められたことになりますか?

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noname#189742
noname#189742
回答No.2

追記です。 留守による返還の場合(保管期間まで無視している場合も) は、同じ内容を特定記録郵便で送りますと、印鑑なしで配達されますので受領の証拠になります。 300円くらいです。

golgo13--
質問者

お礼

感謝です 早速、そうします

その他の回答 (1)

noname#189742
noname#189742
回答No.1

最高裁の判例で、内容証明郵便の受け取り拒否は受領したとみなすと出ていますので、効力を発します。 身内が受け取っても構いません。 ただ、留守による返還は受領になりません。

golgo13--
質問者

お礼

ありがとうございました

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