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時効について

お世話になります。よろしくお願いいたします。 不貞行為に伴う第三者への損害賠償請求(一般に言う、浮気相手への慰謝料請求)に対する時効について教えてください。 浮気の相手が確定できないまま、配偶者とは協議離婚しました。離婚時に慰謝料は請求していません。離婚後、2年後に元配偶者が、浮気相手と同居しているのを見ました。また、親類から、浮気相手が間違いなく、その人であると確信したため、その方に慰謝料請求をしようと思いましたが、大病を患い、それから2年後に相手方に初めて内容証明を送りました。 2回内容証明を送ったところ、元配偶者が「時間がほしい」とのことだったので2ヶ月ほど待ったのですが、何も連絡がないため本人訴訟にて簡裁に訴の提起を行いました。 訴訟提起後、相手方の2回目の準備書面で、初めて時効により無効との主張がありました。内容証明送付時に時効の主張はありませんでした。 このような浮気(不法行為)に対する損害賠償請求は相手を知ってから3年以内とのことだったと思いますが、今回の場合、やはり時効になってしまいますでしょうか?

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回答No.2

本件の場合、不貞行為の事実とその加害者の両方を知るに至った時から、訴訟を提起するまで、2年と数ヶ月が経過していることになるかと思います。 民法では、その「両方」を「知った時から3年」が時効となっているように思えますため、まだ時効にはなってないと思います。 また、「加害者を知った時」としては、相手方が不貞行為を認めた時(「時間がほしい」と言ったとき)という理屈もありかなと思います。 内容証明郵便を用いて発信された慰謝料請求の中に、何か相手方に時効完成の主張の口実を与えるような文言がなかった、ちょっと気になります・・・ 民法 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第724条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

fanfanpopo
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noname#89711
noname#89711
回答No.1

2年+2年=4年(内容証明で時効が半年延びるとして「1回しか延びない」) そうすると、やはり時効になってしまします。 このような場合、ウソでもいいから相手方には「知ってから2年」とか主張すれば相手方から時効の主張は言えなかったと思います。 残念ですが諦めてください

fanfanpopo
質問者

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