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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償の時効について。 )

損害賠償の時効について

このQ&Aのポイント
  • 内縁関係破棄の損害賠償請求の時効が近づいています。
  • 損害賠償請求の時効は3年間で、1月12日から数えてどの日が時効の日となるのか気になります。
  • また、裁判所への郵送や調停の影響も考慮する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.3

まず、損害賠償請求権の存否について。 内縁関係の破棄に関しても損害賠償請求は可能であると考えます。 内縁関係の一方的な解消により精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求することができるでしょう(民法711条)。 本条の典型例は名誉毀損などの場合ですが、交通事故等の身体的損害を受けた場合の被害者の慰謝料請求権の根拠ともされる条文です。名誉毀損の場合は社会的評価の低下が損害としてそれを算定して慰謝料を請求することができると考えられていますが、身体的損害を受けた場合、直ちに社会的評価が低下するとは考えられません。そうすると、受忍限度(社会通念上認容できない程度)を超えた精神的苦痛を被った場合には、本条を根拠として苦痛を金銭的に評価して慰謝料として損害賠償請求できるものと考えられます。同棲期間、質問者様の資力、年齢、従前の生活状況等から、本件のタイミングで内縁を解消することが受忍限度を超えると判断される可能性は十分にあると考えられます。 質問内容とは少しずれますが、内縁関係の実情によっては、家計をともにしていたなら相手方の生活費を負担したような場合、家事を行って相手の資産形成に寄与していたような場合、不当利得およびその法定利息返還請求権(民法703条、704条)があるのではないかと思います。 時効の点について。 昨年の2月から7月まで調停をしていたが不調に終わったという事実は時効の中断事由に当たりません。民法151条より、調停が不調に終わった場合は、一ヶ月以内に裁判上の訴えを提起する必要がありますが、質問内容からはこれがなされているとは言えません。したがって、調停をした事実は時効に影響を与えません。 次に訴えを提起した場合について考えます。 民法147条1号の「請求」とは、149条より裁判上の請求を指すと考えられます。ここで、裁判上の請求とは訴えを提起することです。 そして、民事訴訟法147条より「書面を裁判所に提出した時に」時効中断の効力が発生します。したがって、訴状が届いた日に時効中断効が発生します。すなわち、本件の時効の起算点が質問者様に最も不利な1月12日としても、その日に裁判所に訴状が届き、訴え提起が認められれば、時効消滅は免れられると考えられます。 私見では、質問者様の請求を内縁関係解消による精神的苦痛に基づく損害賠償請求と考えています。したがって、内縁関係の解消を言渡され、その回復が困難になったと考えられる日に精神的苦痛が発生したものと考えます。本件で言えば、やり直したいと申し出たがこれを拒絶された1月20日が精神的苦痛の発生時で、この日が時効の起算点となるのではないでしょうか(民法724条)。 本人訴訟は大変だと思います。郵送で訴え提起をするよりも自ら裁判所まで出向いて手渡しで訴状を提出することをオススメします。 裁判所の書記官の方にわからないことをどんどん質問しながら訴状を作成するのが良いと思います。 頑張ってください。

reo3tan
質問者

お礼

お返事が遅くなりました。全内容を書けなかった為わかりづらい文章であったと思いますが、丁寧にお答えいただきありがとうございます。大変参考になりました。 弁護士さんにお願いしたいのですが、インターネット等でいろいろ調べ、婚約破棄や内縁解消はややこしい上にあまり利益にならないから弁護士さんはやりたがらないなどを書いてあったり、費用面など考え悩んだ挙句に本人訴訟にしましたが、やはり不安でいっぱいです。先日訴状を提出し、相手方より答弁書が届きました。 「頑張って下さい」の言葉に非常に勇気づけられました。本当に心より感謝いたします。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.4

No1です。 損害賠償請求権の存否に関して補足しておきます。 内縁関係も婚姻関係に近い法的保護の対象です。したがって、正当な理由もなく内縁関係を解消することは内縁の不当破棄となって慰謝料請求が可能です。 ただ、ご相談の件は、相手方から内縁関係を解消したいと申し出られたいきさつが分かりません。失礼ですが、たとえばあなたに何か問題があってそれが原因で相手方が内縁の解消を言い出したとするならば、正当な理由があるから慰謝料請求はできない、逆にあなたが慰謝料を請求される、といったことも考えられます。 要は、どちらが言い出したかよりも、なぜ言い出したかが重要なのです。

reo3tan
質問者

お礼

お返事遅くなりました。全内容を書くと長文になる為、わかりづらい文章であったと思いますが、何度もお答えいただき有難うございます。簡単ないきさつとしては、結婚しようといわれ同棲をはじめ、親にも結婚の挨拶済みでした。身内に不幸があり入籍せずにいた所、相手方に彼女ができた為出て行けといわれました。先日訴状を提出し、答弁書が届きましたが、破棄の理由は私が「結婚式は挙げたくない、籍を入れるだけでいい。扶養になると何かと都合がいい」と言ったという事です。これが正当な理由になるのでしょうか。。。 お答えいただき、有難うございました。

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.2

内縁関係や同棲関係は破棄しても、債務が存在しないので債務不履行という損害賠償請求の対象になりません。 婚約は債務なので破棄の損害賠償は出来ますが、そもそも内縁関係の破棄は自由です。同棲していて相手方が「別々に暮らそう」と言うのは自由な正当な行為で、責任が生じません。

reo3tan
質問者

お礼

わかりづらい文章にご丁寧にお答えいただき有難うございました。長文になる為詳しい事は記載しませんでしたが、婚約も成立しています。ただ、内縁関係の方が結婚に近く、離婚した場合と似たような慰謝料などが認められやすいと思っていた為、損害賠償請求の対象にならないとは意外でした。 有難うございました。

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  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.1

最初に時効以前の問題として、そもそも損害賠償請求権があるのかどうかが問題かもしれません。少なくとも、質問の文面からは、あなたに損害賠償請求権があるとは読めませんでした。 ここでは、損害賠償請求権があると仮定して時効を考えますが、一応、3月までに出て行けと言われた時点が、時効の起算日としては有力かと思います。 ただし、もろもろの事情があったうえでのことでしょうから、別の考え方が成立つ可能性も大いにあります。あくまでも、ひとつの考え方に過ぎません。時効を心配するならば、とりあえず、早く提訴するに越したことはありません。 裁判所は、時効の成否に関係なく、訴状が提出されれば受け付けます。訴訟の中で、被告が時効を主張して初めて時効が問題になります(客観的には時効にかかっている債権であっても、債務者が時効を主張しなければ、裁判所は時効を無視します)

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