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損害賠償とその時効について

リフォームで悪質業者(世間で流行っている詐欺等の悪質業者とは違いますが)について調停を申請している者です。 この業者が調停に出てきません。出ると言っておいて出てこないのです。これによって調停申請から約3ヶ月が経ちました(工事もやると言ってやらない)。 調停機関がどうも頼り無く、業者の書類提出期限を切ってくれず、調停が開始されません。ちなみにこの調停機関は建設工事紛争審査会というもので裁判所ではありません。 いつまでもダラダラとやるため時効が気になります。この事件発生から約3年、気がついてから約半年経ちますが時効になる事はまだありませんか? また、どうせ不調に終わりそうなので速やかに通常の民事訴訟にした方がいいのでしょうか? 素人なので時効の停止、援用など分からない事が多々あります。時効について以外にもなにかアドバイスでもあればお願いしたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.6

No.5です。 1は仲裁が始まってからだと思います。 2は、法律の専門家もいますが、建設の専門家が中心で構成され、消費者サイドの人間があまりいないことが多く、法律を解釈する際に、消費者有利な解釈をされることが少ないといわれています。 この機関の設立が建設業法に基づいて設置されていることも影響しているようです。 いってみれば建設業界の人間が同じ業界の者を裁いている機関ということです。 仲裁の場合1度きりしかできず、不服があっても裁判における上告のようなことができないのも厳しいところです。 金額が大きいとうまくいかないことも多くあるらしいので、可能ならば、訴訟の方に移行した方がよいかな。 契約時点で仲裁合意を示す書類が出ていることもあるらしいので、資料をよく確認して下さい。

ringodarusimu
質問者

お礼

少々遅れましたが回答ありがとうございます。 参考になります。 調停、仲裁共に書類に示してありますが相手が出てこないので何ともいえません。 さっさと終わらせたいのである程度は覚悟しているのですがそうもいかないようです。

ringodarusimu
質問者

補足

遅くなりましたが締め切らせていただきます。 いろいろとアドバイス等いただきましたがこの件に関して家族の命が危ない事に気がつきましたので 終了したいと思います。 回答ありがとうございました。>みなさん

その他の回答 (5)

  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.5

No.4です。 仲裁ではなく調停でしたね。間違えて回答していまいました。 仲裁だと裁判はできなくなるが、調停の場合は裁判ができるようでした。但し仲裁の場合は事項が中断するけど、調停の場合は時効の中断はしないということです。 http://www.pref.osaka.jp/kensin/kensetusido/funsou.html ただし、請負契約を結ぶ際に、紛争が生じた場合の取り決めを別途結んで、建設工事紛争審査会の仲裁と指定していることがあるようです(業者向きの機関なので相手が素人だとこの方がやりやすいらしいです)。 この様な契約がある場合、契約が有効で合意があったと見なされると、裁判にできないこともあるらしいので、注意して下さい。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、いろいろと落とし穴があるかも知れないわけですね。気をつけておきます。

ringodarusimu
質問者

補足

補足として伺いたいのですが 1仲裁の時効は仲裁の合意があってからでしょうか?それとも仲裁の申請をしてからでしょうか? 2やりやすいとは素人だと専門知識がないからこの機関が審査をしやすいという事でしょうか?それとも丸め込みやすいということでしょうか? 専門的な事なのでいかがかとも思いますがアドバイスなどいただけたら幸いです。

  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.4

裁判の手順については詳しくないのですが、 建設工事紛争審査会での仲裁契約の成立が認められると、訴訟の提起はできなくなる(訴訟提起した場合は、却下判決がなされる)らしいです。 もしかしたら既に仲裁が開始されているので、訴訟ができない可能性があるようです。 又契約書の内容でも、紛争の処理は裁判でなく、審査会で扱うことが合意していると判断され、裁判できないことがあるようです。 はじめた調停を早まってやめてしまうと、審査会の調停も利用できず、また裁判もできないというどうにもならなくなるような危険性があります。私自身詳しくないので、あやふやな回答ですが、この点を調べてから判断した方がよいと思います。 参考までに、平成13年度のデータによると調停に要した平均日数は159日ということです。 なお、建設工事紛争審査会がなした仲裁判断は確定判決と同一の効力を有しているということです。つまり仲裁がなされた場合は、訴訟や不服申し立てができない、又弁護士費用も各自負担ということになっているということで、業者間の調停に向いている機関であって、あまり消費者向きの機関ではないようです。 時既に遅しですが。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/funcho.htm
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

非常に悪質なケースですね。 私も、別件で調停を申し立て、実際に調停に行きましたが、 相手は無断欠席するだけでなく、2回目では全く話を聞きません。 調停委員の勧めで、調停を取り下げ、後日、提訴しました。 質問者さんも、調停を取り下げて、訴訟によって損害賠償を 請求するのがいいと思いますよ。 訴訟ですと、欠席すると敗訴、つまり強制執行もできるように なりますので。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そのように考えていますが、現時点ではまだ調停が開始されていないため、調停を取り下げる事はこちらが平和的解決を拒否したと言われる可能性もあるので、もう少ししてから取り下げようかと思います。 ただ問題は訴訟に向けての準備がいろいろとできていない事ですが。準備についてはここで聞くよりは弁護士に相談した方がいいでしょうね。 とりあえず冷静に判断していきたいと思います。

回答No.2

時効は10年です。 調停はやっても無駄です。法的拘束力がありません。 おそらく業者は引き伸ばしを図っていると思います。 訴訟に踏み切った方が早いですよ。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そのように考えています。 ところで引き伸ばしを図っている、という事はそれを証明する事、それを証明する事で裁判での心象を悪くするなどの有効な手段になりえますか? この点についてもどなたでもアドバイスいただけたら幸いです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

時効は10年ですが、いつまでもらちがあかないのなら訴訟をしたほうがいいかもわかりません。

ringodarusimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえずはそのように考えています。

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