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時効援用について

質問事項がたくさんあるのですがどうか教えてください!よろしくお願い致します。 平成8年にキャッシングしました。 返済できなくなりしばらくは厳しい督促があったのですが今では2ヶ月に1通の頻度で「返済のお知らせ」が届きます。以前は「通告書」で、「このままでは強制執行云々・・・」でしたが最近になって「返済のお知らせ」に変わり「ご返済が滞っています・・・」と優しい文面に変わりました。 そして現在に至るまでの間に裁判所からの通達も2度あった記憶がありますが、いろいろあってその通知書は残っておらず、記憶も定かではなく判決がでたのかどうかもわからない状態です。 時効の援用をしたいのですが相手側が訴訟を起こし判決が出ていれば時効は10年だと知っています。 現在 元金は約40万 利息は約1 遅延損害金が約140万  合計で約180万 という状況です 質問1:債務名義をとられているのかを調べる方法はありますか? 質問2:後1年ほどで時効になると考えた場合、消費者金融の方から時効にさせまいとする何らかの手をうってくるものなのでしょうか? 質問3:特定調停を考えた場合、10年近く返済をしていないのに応じてくれるのでしょうか?その際元金だけの返済になる可能性はありますか? 質問4:通告書が返済のお知らせにかわった意味はあるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.9

回答7の考え方が妥当でしょう。 1. 裁判所からの文書に事件番号が記載されていた筈なので、ここから調べる方法が通常でしょうが、これらが手元に無いのであれば、金融会社からの通知書が何を根拠に請求をかけているか(当初借入契約なのか裁判上の判決が根拠なのか)を読み取る所からのスタートでしょう。 2. 時効については、裁判の判決後10年に更新されているだろうということで、時効中断を検討してみても意味がなさそうです。大手の金融会社なら事故債権回収の別会社やそれと分る部署から今の請求が来ているのではと考えます。又、当該会社の決算処理上債権回収の別会社(金融庁の免許要)へ債権が譲渡される、という可能性もあります。 3. 個人の信用情報の確認をすれば、該当借入がどういう処置をされているか分りそうな気がします。特定調停で元本だけを支払うと考えるよりは、今どういう返済方法で幾らなら払えるのかの方が先に考えるべきかと考えます。 4. 借入契約に基く返済請求ではなく、裁判の判決等による支払請求に変わったのが理由というように考えます。債権者の権利上は差押等強制執行できるが実際の効果と費用を考えて何も手を打っていない、という状況ではないかと考えます。

choko_chip
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 >>3. 個人の信用情報の確認をすれば、 全情連でなら調べましたが、別で、ということですか? >>今どういう返済方法で幾らなら払えるのか 月々1万円程で約3年かけて・・・と考え、払えそうな限度額が大体元本程度だなと考えたのです。ただ私側のこんな主張を聞いてくれるわけが無いと思ったので特定調停なら、と思った次第です。 >>4. 借入契約に基く返済請求ではなく、裁判の判決等による支払請求に変わったのが理由というように考えます。 なぜ今更判決等による支払請求に変わったのでしょうか? >>差押等強制執行できるが実際の効果と費用を考えて何も手を打っていない 私も時効を願いつつも、奥底では多分こうだろうと諦めてもいました、だとしたら結局私はどうしたらいいの? とわからなくなって弁護士や司法書士に相談しに行ったこともあります。結局解決にはなりませんでした。mahopieさんならどう私にアドバイスしていただけますか?

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回答No.8

実際に特定調停になりますと、契約利率ではなく、利息制限法の利率に引き直して、最初の取引から計算されます。 平成8年に借り入れしているとのこと。返済状況が分からないので、何とも言えませんが、長い間返済されているのなら、過払いの可能性があります。そうなれば、質問者様は支払うことなく、場合によってはお金が戻ってくることさえあります。 今までの支払いを計算した方がいいかもしれませんね。

参考URL:
http://asnr.hp.infoseek.co.jp/saikeisan.html
choko_chip
質問者

補足

返済は3回ほどしかしていません・・・ 最悪な状況であきれますよね・・・

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.7

 裁判所からの2度の通達というと支払い督促か、裁判開始と判決の 通知と考えるのが自然でしょう。だとすれば、時効は裁判所からの 2度目の通知から一ヶ月後にまたゼロから開始されたと見るべきで しょう。  欠席裁判で相手の主張が100%認められた判決でしょうから、利息と 遅延損害金も法定限度一杯の物が認められている可能性が高い債務名 義が取られていると考えるのが自然です。

choko_chip
質問者

お礼

またのご返答ありがとうございます。 やっぱりそう考えるのが自然ですね、時効までどれくらいか、そして待っていても時効をすんなりむかえられるのかもわからないまま生活していくのはつらいです。 特定調停を考えてみようと思います。(遅延損害金の額が大きいのが不安ですが) ありがとうございました。

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回答No.6

2度の通知で判決が出ているかどうか 出ているかもしれませんし、出ていないかもしれません。ただ、通知を見て、「判決」と書かれていたら、ドキッとして、覚えていませんか?文面を全く読まずに捨てていたら、どうしようもありませんが… 裁判が提起されていたら、それが係属中は、時効が中断されたままです。 支払う意思表示については、もちろん時効の中断事由になります。ただ、その後に弁護士や司法書士から受任通知を送ってもらえば、消費者金融は質問者様に直接交渉することができずに、法的な手続で進みます。 個人的には、いつになるか分からない時効が完成するのを待つより、問題を確定した方がいいのではと思いますが…

choko_chip
質問者

お礼

そうですね、ドキドキしながら生活するのも疲れてきました。 本当に払う余裕がなく生活していくのもやっと という状況の時は 「来るなら来い!払えないしどうにでもして・・・」 なんて刹那的に生きていましたが、新しい家族が増え生活に余裕ができた途端、とても怖くなってきたのです。 問題を確定するということはやはり特定調停が1番いいのでしょうか? そうすると相手側が請求している遅延損害金の金額がきになります・・・1度、裁判所へ出向くのがいいかもしれませんね。 本当にありがとうございました。

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回答No.5

判決が出ているかどうか 裁判所ではデータベース化されていないので、手がかりがないと探しにくいということですね。となると、消費者金融ではそのあたりをきっちりと管理しているはずなので、聞けば教えてくれると思います。でも、なかなか聞きづらいですよね。 裁判所からの通知が2度あったとのことですが、質問者様が裁判に欠席していても、判決が出ていればその判決書正本が届くはずですし、判決に基づいて消費者金融が差し押さえをして、その文書が届くと思います。こういったものがなければ、裁判は継続中かそもそも提起されていないか、ということになるでしょう。 ちょっと汚いやり方ですが、消費者金融に連絡を取って、「これから支払おうと思いますが、どのようになっていますか?」と聞いて、その反応次第で、弁護士や司法書士に相談するのも一つの手です。

choko_chip
質問者

お礼

本当に何度もありがとうございます! ということは2度の通知では判決がでていないのでは、ということでしょうか?光明が見えてきた感じがします! 継続中ということは時効中断中ですか?何年も継続できるのですか? おっしゃる様な、汚いやり方(笑)で「これから支払おうと思いますが、・・・」という言い方では支払う意思が認められそこからまた時効が0になると思うのですが、どうなのでしょう? 質問攻めですみません。

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回答No.4

時効援用の可否について 将来時効が完成したのを確認して援用すればそれで問題ありません。その点では可能です。ただ、その間に時効中断事由があれば、また最初からやり直し。ある種のバクチですね。 そんな浮動状態のままでいくよりは、特定調停などで問題を確定される方が、精神的にはいいのではと思います。 でも、No.3のお礼で、「判決が出た」とのこと、判決が確定しているなら、既判力により、特定調停でその内容を覆すことはできません。

choko_chip
質問者

お礼

またまたありがとうございます。 判決が出て入れば特定調停もだめなのですか!それは債権者の言う金額を支払わなければいけないということなのですね・・・ 判決はでているのかわかりません、それを知りたいのですが知る方法が・・・

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回答No.3

時効中断について誤解があるような気がします。6ヶ月というのは、時効の停止や催告について関係してくる期間ですが、今回の事例では当てはまりませんし、説明すると長くなるので省略します。 裁判上の訴えが提起されると時効は中断します。それまでの期間計算は0になり、裁判が確定したときから新たに10年の期間計算がスタートします。ここで6ヶ月の数字が出てくることはありません。 元金のみの支払いになるかについて、ケースバイケースです。ここでは何とも言えません。

choko_chip
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 時効中断については、判決がでてそこから10年というのは知っていたのですが、今回判決が出たのかもわからず時効の停止と混同して頭の中がごちゃごちゃになっていました、すみません。 ずばり将来的に時効援用できると思いますか? 道義的には返済するのが当然なのですが私が借りたのではなく、前夫がカードを勝手に持ち出して使ったので返すのも・・・

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

 一つ誤解があるようです。  最後の返済や正式な手続きの請求から5年。 又は裁判の判決から10年が経過して初めて時効が主張できます。 裁判所からの手紙というのは、訴訟か支払い督促だと思いますので、 それが確定してから10年と言うことを考えると、いつ裁判所から 手紙が来たのかが問題です。  ただ、時効はまだまだ先の話だと思います。 1.管轄の裁判所に問い合わせるか、債権者に確認する。   もしくは、5年以上返済していないことを根拠に時効を主張す   れば、時効中断日と根拠を提示してくるでしょう。 2.当然対処してくると思っていた方がよいでしょう。 3.特定調停は、裁判所で行うために有る程度の強制力を持ちます。   応じないと、消費者金融側に不利な条件で裁判所の裁定が下り、   それに基づいた返済で良くなるから、必ず応じてきます。 4.特にないと思います。

choko_chip
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます >>いつ裁判所から手紙が来たのかが問題です。  ただ、時効はまだまだ先の話だと思います。 裁判所に問い合わせたこともあるのですが、裁判所も手作業で調べる為、はっきりとした年月日や訴状番号がわからないと調べられないとのことでした。時効がくるのは2年ほど先になると予測しているのですが、その間ジーっとまっていた方がいいのか特定調停したほうがいいのか迷っているのです。今5年経ったことで時効援用を主張して藪蛇になるのも怖いですし・・・ >>2.当然対処してくると思っていた方がよいでしょう。 例えばどんなことが考えられますか? >>3.特定調停は、裁判所で行うために有る程度の強制力を持ちます。   応じないと、消費者金融側に不利な条件で裁判所の裁定が下り、   それに基づいた返済で良くなるから、必ず応じてきます。 実際には今、合計180万近くの支払いが元金のみになる可能性はありそうですか? また質問してごめんなさい。よろしければまたお教えください、お願いいたします。

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回答No.1

回答1:これについては自信がありませんが、裁判所に問い合わせた方がいいと思います。 回答2:消費者金融としては、債権が消滅するより、存続している方がいいに決まっています。ですから、何らかの手を取る可能性はあると思います。ただ、裁判所から通知があったとのこと。具体的に書かれていませんので断定はできませんが、裁判上の請求であると思います。となると、その時点で時効は中断されています。 回答3:調停委員は債務者と消費者金融双方の意見を聞くとなっていますが、実際には債務者側に立って物事を進めてくれるといってもいいでしょう。ですから、債務者に支払の意思があれば、その意向に沿った行動を取ってくれるでしょう。 回答4:文書の内容が変われば、これまで無視していた人も何らかの反応があるのでは、といった消費者金融の期待だけです。それ以上に法的な意味は持たないと思います。

choko_chip
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます >>回答1:これについては自信がありませんが、裁判所に問い合わせた方がいいと思います。 裁判所に問い合わせたこともあるのですが、裁判所も手作業で調べる為、はっきりとした年月日や訴状番号がわからないと調べられないとのことでした。 >>回答2:その時点で時効は中断されています。 時効は中断されたも半年間だけですよね? 回答3について、実際には今、合計180万近くの支払いが元金のみになる可能性はありそうですか? また質問してごめんなさい。よろしければまたお教えください、お願いいたします。

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