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自己破産免責後の時効の援用について

会社経営をしていましたが、うまくいかず、結果、2005年の12月に受任通知を弁護士から出していただいて、2006年の4月に免責判決、免責通知は2006年5月発行です。その後2006年の7月に会社の閉鎖の判決を受けました。免責後は特にすることもないと思っていたのですが、最近「債務は残っているので時効の援用を将来しなくてはいけないのでは?」と親しい友人からいわれました。時効の援用手続きは必要なのでしょうか?また、債務は消えていないのでしょうか?免責後でも1円でも返してしまうと全額返済しなくてはいけないのでしょうか?法律に詳しくないものですからどなたかお知らせくださいますと幸いです

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

なにもないです。 免責後でも厳密には債務はのこります。いわゆる自然債務としてです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99

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