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時効取得

今日、土地の問題で裁判所で調停をしてきました。義父より去年の9月に生前贈与で義兄の経営する整備工場の土地を贈与していただきました。登記済みです。義兄はそれを不服として、30年使っているのだから、時効取得で自分の物だと言って訴訟を起こしました。親子間の使用賃借だったので取得時効は認められないと思うのですが、裁判官から時効取得の中断があったのか調べてきなさいと言われました。そんな前の事、父は覚えて無いと思います。父は健在なので推定相続人の時効取得は認められるのでしょうか?認められたとしたら跡取りの人も時効取得が認められるのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
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回答No.1

使用貸借は何年経っても時効取得できませんが、質問のケースは30年間実の息子に無償で貸していた事実があり、息子がもう自分の所有であると考えてもおかしくない状況にある。と裁判所は判断したのでは無いでしょうか。 ご存知でしょうけど、時効取得は20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と占有することで成立します。 また時効という制度には「永続した事実状態の尊重」という主旨があります。 つまり実の息子が30年も使用占有している土地が、突然に他人の権利になってしまい、使用貸借の為に息子は借地権の主張もできない弱い立場になるのは、あまりにも現状を無視した判断ということでしょう。 なので時効中断理由が無い場合は、時効取得が認められる可能性が高いと思われます。

wanwan1213
質問者

補足

回答ありがとうございました。もし実の息子が親の土地を使って20年を過ぎれば時効取得が成立してしまえば、ずっと親の面倒を見ている人も時効取得で財産をもらえる事になると思うのですが、そうすれば相続で揉める事は無いと思うのですが、現実は違うと思いますがどうでしょうか?

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

補足を拝見しました。 もう一度書きますが、使用貸借では時効取得できないのが原則です。 なのに裁判所から「時効取得の中断があったのか調べてきなさい」と言われたという事は、No2さんのような事を実子は主張しており、それに根拠があるのでは無いのか。と思った次第です。

wanwan1213
質問者

補足

回答ありがとうございました。義父に譲渡したと言う認識が全く無いので、時効取得の中断っては無いのかなと思います。 このままだと、認められてしまうのでしょうか?

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

よくわかりませんが、所有の意思が確認できる根拠があったのではない でしょうか? 譲渡の書類を持っているとか、権利書を持っているとか。 調停は拒否しても構わないと思いますが、義兄が所有の意思をどう 主張しているのか、確認したほうがいいですね。

wanwan1213
質問者

補足

回答ありがとうございます。義父は土地を譲渡したと言う認識は全く持っていません。その認識があれば、私に生前贈与したりしないと思います。権利書は義父の手元に有りましたし、譲渡書類は書いた覚えは無いと言っています。次の調停に義父を連れて言って証言をして貰えば、時効取得の中断になるのでしょうか?すいませんが回答お願いします。

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