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民事裁判の時効について(3年?)
民事(傷害)裁判の時効について問い合わせます。 平成17年10月に、相手から怪我をさせられました。 平成18年10月に、民事調停で、治療費と慰謝料を請求しましたが、不調になりました。この場合、民事での請求等は、来月(10月)で、時効でしょうか。途中に調停をしているので、よくわかりません。よろしくお願いします。
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度々失礼いたします。 民法147条で定める時効の法定中断事由には「請求」「差押え・仮差押え・仮処分」「承認」の3類型があります。 今回のケースは「請求」に当たるかが争いとなります。 請求といっても単に支払いを請求するだけでは時効は中断しません。 裁判に訴える(権利行使説)か、裁判に準じる公的手続き(権利確定説)を用いるべきです。 つまり、「請求」とは「裁判上の請求」(149条)を差すといえます。 裁判上の請求とはズバリ「訴えの提起」です。 それ以外にも、支払催促、和解・調停の申し立て、破産手続き参加などがありますが、これらによって時効中断の効果を得るためには一定の条件があります。 その条件こそが民法151条です。 時効の中断は権利関係に強力な影響を及ぼします。 そのため条文にて細部に渡り規定が存在します。 実際に時効が中断する際に、いつから中断したのかが大きな問題となります。 例えば、時効完成直前に調停に入った場合を想定します。 事故が起きたのを平成17年10月1日として、調停の申し立てをしたのが平成20年9月1日、不調となったのが同年9月30日の場合、同年10月30日迄に訴訟を提起すると、調停を申し立てた日より時効が中断していたことになります。再び時効が進行するのは裁判が確定した後です。 では、訴訟を提起しなかった場合はどうでしょう? 民法151条により、不調となった翌日平成20年10月1日をもって時効期間満了となります。 事故の加害者が時効を援用することで、永久的に損害賠償請求権を失います。
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- tk-kubota
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中断の失効は幾つもありますが、失効したからと云って、遡って失効したのではなく、中断効は失われていません。 中断は、後戻りできないのです。 民法151条は民事訴訟法275条訴え提起前の和解をいいます。 民事調停法による調停申立も、申立時に時効は中断します。 従って、今回は、その時効の進行は、平成17年10月ですが、1年後の平成18年10月に調停があったので、1年、時効の進行は遅れたわけです。 ですから、平成18年10月から3年の平成21年10月です。 もし、遡って失効すると考えれば、例えば、平成20年12月31日に時効が成立するとした場合、裁判所外の請求は「6ヶ月以内に本訴」ですから、平成20年12月30日に請求しても、結果的に平成21年6月31日までに本訴の提起がなければ、時効が成立したことになります。 平成21年6月31日までに本訴の提起がなければ、時効は成立しますが、その間、例えば、平成21年1月1日には時効は成立していないです。 本件では、平成18年10月に調停の申立があったのですから、平成17年10月から平成18年10月までは時効は中断されていたのです。 ですから、新たな進行は平成18年10月からとなります。 私の、考えは、今まで、以上のように理解していました。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
- acguy_chan
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No.2です。 民§151 和解の申立て又はw:民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくはw:家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 平成18年10月に中断事由が発生しましたが、平成18年11月(1ヵ月後)をもって中断の効力を失いました。 民§157 1.中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める 2.裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 新たに進行をするのは上記の通りです。 民§151において時効の中断を否定されているので、民§157の効果を得ることはありません。
お礼
詳しく、ありがとうございました。
- tk-kubota
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調停がなければ、平成17年10月から3年ですから、平成20年10月で時効です。 でも、今回は「平成18年10月に調停があったが不調」と云うことですから、 平成18年10月から新たに進行するので、平成21年10月で時効が成立します。 なお、民事調停法19条では、不調の場合は、その日から2週間以内に本訴の提起があれば、 調停の申立の時が、本訴のあった日とみなす、と云うことです。
お礼
ありがとうございます。
- acguy_chan
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民事調停法では、調停が不調に終わった場合1ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効の中断の効果は得られません。 よって、平成20年10月において時効は完成してしまいます。 早急に訴訟を起こしてください。 訴えが取下げ又は棄却されない限り、提起の時点で時効は中断(3年の短期消滅時効)します。 なお、確定判決後は通常債権と同様、10年の時効に移ります。
- fenekku200
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10月です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございました、平成20年10月1日で時効ということですね。