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刑事事件の判決は民事裁判、示談金、慰謝料に関係しますか?

私は傷害事件の被害者です。 現在、警察が捜査中です。 ですが、警察からは穏便に済ませたらと言われています。 ですが、現実に加害者は反省していなく許せません。 なので、しっかりと刑事的責任は取ってもらいたと思っています。 民事裁判で慰謝料を請求したいと考えています。 刑事事件を示談にしたほうがお金は多く取れるのでようか? それとも、民事裁判をすれば刑事処罰も慰謝料もとれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

刑事と民事は別物か? 非常に難しい質問だと思います。 原則論だけで言えば、刑事と民事は全くの別物です。 実際、殺人事件で刑事事件では有罪なのに、その遺族が賠償を求めた民事訴訟では 賠償義務なしという判決になったというのが数年前にあったと思います。 とはいえ、同じ事件ですから刑事の判決を民事訴訟は完全無視するのか、といえば 必ずしもそうではありません。 大抵の場合は刑事の判決を証拠として民事でも提出するでしょう。 刑事の判決は少なくても裁判所が認定した事実ですので極めて信頼性は高いといえます。 賠償金額でいえば、相手にはらう意思があるのなら示談の方が取れるでしょう。 意外と裁判まで行くと取れませんので、腹八分で示談で終わらせるほうが額的にも時間 的にも意味があると思います。 もっとも相手はびた一文払う気が無いというのなら示談も成立しないので裁判しか ありませんが・・・

chindy
質問者

お礼

示談でなんとかすめばよいのですが、きっちり払ってくれるか心配です。  ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

刑事事件で刑が確定してからですと 慰謝料を少ししか現実とれません。  量刑で罪は償ってます。  相手は働けないのでお金ないです。 治療費も戻らないでしょう。 事件後のすぐに示談の場合 送検前は高額示談です。 しかし、これも相手が資産が無ければ高額で話は無いです。 結論からいいますよ 貴方が 反省していなく許せません。 なら 送検前の示談も応じないで  警察に量刑にして欲しいと言えばよい。 まあ 簡便しても良いよ。 地獄の沙汰も金次第なら いくらかでもお金で解決できるのなら 早めに高額示談すればよい。 私なら お金で解決してあげちゃいます。 

chindy
質問者

お礼

高額示談したいのですが・・・事件がなかったことにされてしまわないか心配です。 ありがとうございます

  • v7e88
  • ベストアンサー率19% (43/223)
回答No.3

刑事事件と民事事件は全くの別物です。慰謝料や治療費を払ったので刑事事件を取り下げてくれ等言ってくると思いますが、刑事罰を求めるのなら取り下げたり上申書を提出する必要はありません。民事で判決が出ても支払わないことも考えられます。事件を取り下げた後でそうなったら大損です。刑事、民事は別の裁判で証拠も別々です。弁護士に相談するのが一番です。

chindy
質問者

お礼

早急に弁護士さんに相談します ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

法律の観点からお話しすると、刑事と民事は全く考え方が違います。 極端な話、刑事では傷害罪になっても、民事では傷害行為が無かった、 とされることもあるくらいです。 ですから、刑事と民事を一緒に考えてはいけません。 刑事事件は、民事において被害者と示談をしていれば、 それが情状酌量とされ、執行猶予がついたり、 減刑されたりします。

chindy
質問者

お礼

加害者には厳罰してほしいですが、通院しているのでそちらも払ってほしいのですが・・・ 悩みます ありがとございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

基本的に独立事象です  もちろん全く関係がないとは言いませんが・・・ >刑事事件を示談にしたほうがお金は多く取れるのでようか?  刑務所に入っている間は、収入が無いわけで、懲役でなくとも罰金が優先されますから、経済的に余裕の無い人ならば慰謝料までまわりません。 >それとも、民事裁判をすれば刑事処罰も慰謝料もとれるのでしょうか? 民事訴訟を提起すれば、被害者と示談がついていないということになり、起訴に傾き易くなります。また、最近は判決に被害者感情も反映されますので、量刑がやや重くなるかもしれません。

chindy
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士さんに相談してみます。

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    こんばんは。よろしくお願いします。 昨年、会社社長に暴行され、ケガをしました。警察にも言い、刑事事件として略式起訴され、罰金が処せられました。民事でも慰謝料を弁護士さんより請求してもらい、慰謝料をもらいました。 暴行事件の際、会社に不当解雇されたため、労働審判を起こしました。審判の場で、会社側からされた行為として、暴行事件も記載しましたが、相手側反論書には「暴行の事実はない」とか、「示談は揉めるのが時間の無駄なので示談した、当方に責任はない」など、刑事事件として前科も付いたのに全く反省もなく、著しく当方の気分を害するものでした。それらの発言は、実際に審判の場で裁判長に質問された際も、同様の返答で、裁判長に「一度、示談して刑事事件としても終わっているものを、そのような事実がないというのは、一般常識的におかしいです」と指摘されても認めませんでした。そればかりか当方が勝手に転倒しただけで、また、ケガも偽装だといいました。 精神的にもかなりまいってしまったため、相手に対して事実の否認に対しての損害賠償請求と謝罪を求める裁判を起こしたいと思いますが、そのような内容での訴訟は可能でしょうか?やはり一度示談もし、刑事事件としても終わっているので無理でしょうか?