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民事裁判の提訴時効について

私は、簡易裁判所で相手方にある事件での損害賠償請求をしていたのですが、先月6月4日火曜日に、調停が不成立で終結したので、1か月以内に、早急に地裁に訴状を提出する必要があります。 その場合、提訴時効は、今年の7月3日でしょうか?それとも、7月4日でしょうか?7月5日でしょうか? 今、訴状を作成しているのですが、仕事との両立の本人訴訟なので、非常にタイトなスケジュールになっています。 どうぞ、教えてください。 よろしくお願いします。

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  • asato87
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回答No.4

調停が不成立になったから、提訴するということですよね。提訴の期間に時効はないでしょう。 民事調停法でも、 (調停不成立等の場合の訴の提起) 第十九条  第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 としていて、訴えの提起がいつかに関わるという意味で2週間と定めています。 1ヶ月ってよくわからないですが、期間の起算点は初日不算入で、月で考える場合は1ヶ月後の応答日前日、期限到来日が祝祭日だとその翌日ですよ。ですから7月4日午後12時が期限ですかね。 しかし、上記に関して考えられるのは、損害賠償の請求権そのものの時効が迫っていて、調停が不成立になったので改めて法的手続きをとらないと時効が完成してしまう、その期限があと1ヶ月ということじゃないですか。 気になります。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

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  • buttonhole
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回答No.5

 不法行為による損害賠償請求を例にとると、加害者及び損害を知ったときから時効期間がスタートし、時効が中断されることなく3年が経過すれば時効が完成します。(不法行為時から20年の「除斥期間」というのもあるのですが、ここでは触れないことにします。)  時効の中断というのは、時効期間の進行をカウンターをリセットすることで、再び時効期間がスタートします。(裁判や調停の手続き中は時効期間のカウントは進みません。)時効の中断の事由の一つに請求というのがあります。この請求というのは、請求書を送ることではなくて、簡単に言えば民事訴訟や民事調停を起こすことです。  ただし、民事調停の申立の時点で時効が中断しても、調停が不成立の場合、一ヶ月以内に民事訴訟を提起しないと、調停の申立による時効の中断の効力はなくなります。  ですから、現時点で例えば、加害者及び損害を知ったときから1年目であれば(不法行為の時点からも1年目)、調停の申立てによる時効中断の効力が失っても、あと2年の余裕があるのですから、一ヶ月以内(7月4日まで)に民事訴訟を起こすことにこだわる必要はありません。  なお、調停不成立の日から2週間以内に民事訴訟を提起すると、調停の申立時点に訴えの提起をしたとみなされます。調停申立書に貼った印紙は、民事訴訟の訴状にはっとみなされるので、差額分を訴状に貼れば良いです。(調停を申し立てた簡易裁判所に調停不成立等証明申請を発行してもらい、それを訴状と一緒に提起先の裁判所に提出する。)  ですから、以上のことを気にしなくて良いのであれば、二週間とか一ヶ月にこだわる必要はありません。 民事調停法 (調停不成立等の場合の訴の提起) 第十九条  第十四条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により事件が終了し、又は前条第四項の規定により決定が効力を失った場合において、申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、調停の申立ての時に、その訴えの提起があったものとみなす。 民法 (時効の中断事由) 第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一  請求 二  差押え、仮差押え又は仮処分 三  承認 (和解及び調停の申立て) 第百五十一条  和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。   民事訴訟費用等に関する法律 (手数料を納めたものとみなす場合) 第五条  民事訴訟法第三百五十五条第二項 (第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条 (特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 (平成十一年法律第百五十八号)第十八条第二項 (第十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)第二百七十二条第三項 (同法第二百七十七条第四項 において準用する場合を含む。)、第二百八十条第五項若しくは第二百八十六条第六項の訴えの提起の手数料については、前の訴えの提起又は調停の申立てについて納めた手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。 2  前項の規定は、民事調停法第十四条 (第十五条において準用する場合を含む。)の規定により調停事件が終了し、又は同法第十八条第四項 の規定により調停に代わる決定が効力を失つた場合において、調停の申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求についてする借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十七条第一項 、第二項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申立ての手数料について準用する。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

  • utama
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回答No.3

民法第151条により,調停申立に時効中断効力を認めさせるには,7月4日の24時までに訴状を提出する必要があります。 期間の起算日は,初日(調停不成立になった日)は不算入なので6月5日。起算日である6月5日の1か月後の応当日である7月5日の前日をもって期間は満了します。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 おっしゃるとおり、7月4日の深夜に訴状を提出して間に合いました。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

  • tk-kubota
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回答No.2

>1か月以内に、早急に地裁に訴状を提出する必要があります。 と言うことをどこで知りましたか ? 簡易裁判所での不調により地裁に訴状を提出するための時期に時効はないです。 ただ、不調の日から2週間以内に提出すれば簡易裁判所に添付した印紙が免除されるだけです。 確認して下さい。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 調停と裁判の請求内容が同じであれば、2週間以内に訴状提出で、印紙代が免除されるみたいですね。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

回答No.1

裁判所に聞いたほうが早いですよ。

shinichi-TKO
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 結果的に、裁判所は訴状を受理してくれ、被告らも、時効の援用はしていないので、現在、裁判が進行中です。

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