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民事裁判について

以前こういうことがありました↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2309569 調停にするか、通常訴訟にするか迷ったのですが、 通常訴訟にしました。 損害賠償金額は20万以下です。 被告が弁護士を出す可能性はあると思いますか? もし、弁護士が出てきた場合には全額請求可能でしょうか? 皆様のご意見をお願い致します。

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  • SUPER-NEO
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回答No.2

20万円以下の損害賠償訴訟でしたら、 簡易裁判所の少額訴訟制度も検討されるといいですよ。 期日は原則1日だけですし、万が一、争そいがあれば、 そのときは通常訴訟になりますが、この裁判での判決への 控訴はできませんので。 相手が弁護士または認定司法書士である可能性は あり得ますね。可能性はゼロではないと思います。 そういう専門家が代理人になっていたといっても、 請求の事実を変える事はないと思いますよ。 不確定な請求ではなく、確定した請求なのでしょうから。 ちなみに、原告が本人、被告が弁護士or司法書士の場合、 原告が勝訴した場合、相手の弁護士or司法書士の成功報酬の 1割に相当する金額を貰えるようです。 頑張ってください。

その他の回答 (1)

回答No.1

20万円以下の裁判ですので、弁護士に依頼する費用のことを考えると、弁護士に依頼しない可能性が高いと思います。しかし、法的には弁護士に依頼することに制限はありませんので、被告がどうしても勝ちたいと考えるなら、弁護士を立ててくるかもしれません。 被告が本人でも弁護士でも、請求内容を変える必要はありません。ただ、相手が弁護士になると法的な武装をしてくるわけで、その点判決に影響があるかもしれません。

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