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民事事件の時効
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- tsukaps
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商業行為なら5年、それ以外なら10年です。 債務確認の裁判を起こすのは面倒なので、 他の方が書かれているとおり、強制執行の申し立てをするのが良いかと思います。 海外との事で裁判所からの送達確認に手こずる可能性もありますが、 送達の受取を拒否していると認められれば最終的に公示送達になります。 リセットされてそこから10年になります。
裁判結審日より 10年 で時効。 なので、強制執行などで中断させる。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (513/1484)
えっと・・・・ まず、法人と個人は法律的には別人格って理解されていますか・・ 会社が債務不履行なら、被告はあくまでも「会社」であって、「会社代表」ではありません・・ 日本国内に会社財産があれば、その財産に対して強制執行すればいいのでは・・
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