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医療事件の時効について

医療事件の時効について教えてください。 損害賠償を請求する場合、債務不履行の時効は過誤があった時から10年、不法行為はは損害および加害者を知った時から3年又は不法行為の時から20年と書かれています。 それぞれに解釈の難しい条件がつけれれていますが、 私が知りたいのは、不法行為の3年、20年の内容です。 (1)この●または●の意味は何でしょうか? どちらか一方ということですか? とすると、10年? これらは民事での話ですが・・ 刑事では、業務上過失致死は10年のようですが・・ (2)万に一つもありませんが、殺人の場合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

難しくもないでしょう。 医療事件ということは、損害も加害者も判明しているでしょ? それなら3年で時効。 不法行為のときから20年間何もわからず、損害や加害者が20年後に判明しても、時効ということ。 殺人は時効撤廃されたんじゃなかったかな。

nokon_2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 手術ミスならそうでしょうけど、日々の治療が悪くて亡くなった場合、いつを持って知った時と言うのかなと思います。 となると、20年までOKという解釈で良いのかなと漠然と思います。 法律も医療もしらない素人が、それは事件だ、事件だと言っても本当に事件なのかどうかもわかりませんよね。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

不法行為があったことを知った時点から3年で時効。 もし20年過ぎてから不法行為があったことを知っても、既に時効。 簡単に言うとこうなると思いますが。

nokon_2008
質問者

お礼

不法行為の場合は、20年と考えても間違いなさそうですね。 不法行為があったかなかったかなんて、弁護士に依頼して調査をしてもらわないと分からないものですから…素人が不法行為だと思っても、それをもって知った時点とは言いませんよね。 ありがとうございます。

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