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民亊訴訟での訴えの拡張について

本人訴訟の原告です。 損害賠償請求(債務不履行による慰謝料請求)をしています。 相手が事実を否認したため、途中から人格権侵害での責任追及も文言に加えました。 質問事項1 答弁書で被告は債務不履行について否認していますが、人格権侵害については何も述べていません。 この場合、人格権侵害は認めているいうことで、話を進めてもいいのでしょうか。 質問事項2 裁判を進める中で、相手の両親の人格権侵害がわかり、それについても同様の慰謝料請求をしたいと思いますが、起因は本訴と同じでも、請求相手が違う場合は請求の拡張ではなく、新たに訴訟を起こすべきなのでしょうか。 質問事項3 質問事項2について、その事実があってから既に三年以上が過ぎています。この場合は時効ととられますか。それともその人格権侵害の事実を知ってから時効は発生するのでしょうか。 以上何卒宜しくお願い致します。

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  • buttonhole
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回答No.1

質問事項1  答弁書に書いていないからといって、直ちに認めているとは言えません。別の準備書面や口頭弁論の場で、否認するかも知れないからです。  なお、相手方の主張する主要事実につき、争うか否か明らかにしない場合(沈黙)は、その事実を認めたとみなされますが(擬制自白)、弁論の全趣旨により相手方が争っているとみられる場合は、この限りではありませんので、そういう意味でも、現段階で相手方が認めていることを前提に進めるのは早計でしょう。 質問事項2  その両親は被告ではないのですから、新たに訴えを提起するしかありません。現在の事件と弁論の併合がされれば、相手方とその両親は共同被告になりますが(通常共同訴訟)、弁論を併合するかどうかは裁判所の裁量です。弁論の併合をするように裁判所に申立をすることはできますが、その申立はあくまで職権の発動を促す意味にすぎません。 質問事項3  不法行為の時からではなく、損害及び加害者を知った時から3年です。 民事訴訟法 (共同訴訟の要件) 第三十八条  訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 (共同訴訟人の地位) 第三十九条  共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 (自白の擬制) 第百五十九条  当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 (口頭弁論の併合等) 第百五十二条  裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2  裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。 民法 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

yuri_chan
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすい回答を頂き、ありがとうございました。 特に質問事項2については、事務官に質問しましたが要領を得ず困っておりました。 私の拙い言葉から汲み取っていただいて、本当に感謝しております。

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