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民414

民414は、 民事執行法の条文とのことですが、 (反対説あり、「本条は、債権の掴取力の前提としての強制可能性に関するものであって、実体法のき規定である」) ~~~裁判所に請求する事が出来る。 とは、「執行裁判所に」申立てできる。 つまり、前提として判決等債務名義の取得後の話なのでしょうか??? そうだとしますと、4項が不思議なのですが、、、、。 損害賠償請求は、訴訟前でも請求っできるはずなので (自分で損害を見積もり、自力救済によらず、相手方に請求すること) 判決前の規定かな?との疑問です。 それに、債務の本旨の履行の要件は414条の他に定めていないので、 1項の「任意に債務の履行をしないとき」が単なる要件かと? 仮にそうだとすれば、債務者の責めに帰す事由がなく債務名義が取得できる。 つまり、本旨履行の請求の要件は任意に履行しないだけで、債務名義が取得でき、 実体法の要件を定めたものである。と反対説のように、感じられますが。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>・・・とは、「執行裁判所に」申立てできる。つまり、前提として判決等債務名義の取得後の話なのでしょうか??? そうです。そうですが、 強制執行は、裁判所とは限らないです。(民事執行法2条) 強制執行は、執行文が付与された債務名義が必要です。(同法25条) 民法414条は、直接執行、代替執行、間接執行の規定です。 同条4項は、「それらの規定は損害賠償の請求してもかまわない」と言うことです。 損害賠償請求は、訴訟による方法でします。 ただし、強制執行に要する損害金は、その執行費用に限り債務名義を要しないで取立できます。(同法41条、ただし、金銭債権に限ります。) このように民法414条は、債務者の債務の履行云々や債務名義取得要件ではなく、強制執行の方法の規定です。

sorosu98
質問者

お礼

民法第414条第1項は、直接強制を前提とし、債務名義である確定給付判決を取得することを目的とする訴えの提起が可能であることを定めたものです。 之が正解です。 債務名義取得要件です。

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