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傷害事件の損害賠償請求の時効
2001年の7月に手首を骨折させられる事件がありました。警察には被害届を出して、相手は2002年3月に略式起訴で30万円の罰金刑になりました。 この事件の損害賠償請求はもう時効ですか? ご回答よろしくお願い致します。
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No1です。 > よく分からないのですが、不法行為時から20年だったら、まだ大丈夫なのですか? ちがいます。 まず、被害者が加害者に対して行う損害賠償の請求権は、損害及び加害者の双方を知ったときから3年間この権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅します。(民法第724条) ただし、時効期間を経過すると直ちに権利が行使できなくなるのではなく、加害者が時効を援用(主張)することによって、時効が完成し損害賠償請求権が消滅します。 だから、時効の話などせず、相手に払う意思があるのかないのを確認してみましょう。そのとき相手が時効を言って来たらどうしようもありませんが、払うつもりがあるとでも言ってくれればしめたものです。(言った証拠を残すんですよ!) 次に20年の話ですが、損害又は加害者が、事故後20年間分からないまま経過した場合(例えばひき逃げ事故)損害賠償権は消滅します。(民法第724条) これはあなたには当てはまりませんね。
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- ruiundakun
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調停不成立の後本訴(損害賠償請求訴訟)を提起すべきでしたね。 残念ながら加害者が時効を主張すればそれが認められます。
お礼
お返事が遅くなり、ごめんなさい。 再度、ご回答ありがとうございます。 そうですか、やっぱり駄目なのですね。 すっぱり、諦めます。
- ruiundakun
- ベストアンサー率58% (14/24)
あなたが加害者の氏名・住所を知ったのはいつでしょう。 事件発生時に知っていましたか。それとも捜査の結果警察から知らされたのでしょうか。加害者の氏名・住所を知ってから三年経過していれば、残念ながら時効です。
お礼
ご回答、有難うございます。 事件当日には、相手方の住所も氏名を知っていました。 何か他に抜け道はないのでしょうか? 因みに調停を起こしましたが、2002年の3月に不調に終わりました。
- merlionXX
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不法行為に基づく民事の 損害賠償請求権の時効消滅 期間は、被害者などが、損害および加害者を知ったときから 3 年、あるいは、不法行為時から 20 年です(民法 724 条)。 ですから、これまであなたが請求をまったくしていないのなら時効が成立します。 ただし、その場合でも相手が支払いを承認すれば、時効の主張はできなくなります。
お礼
ご回答、有難うございます。 よく分からないのですが、不法行為時から20年だったら、まだ大丈夫なのですか?
お礼
お返事が遅くなりました。ごめんなさい。 再度、ご回答ありがとうございます。 本人訴訟か小額訴訟かって迷ってるうちに 時間が経ってしまいました。 でもやらないで、良かったのかもしれません。