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傷害事件での示談と告訴について

娘が交際相手男性から暴力を受け、鼻骨骨折、顔面打撲、指骨折で全治4週間の被害を被った。 被害届を警察へ出し、加害者男性は逮捕3日後に略式起訴で30万円の罰金刑で釈放されました。 相手方へ入院治療費、休業補償、慰謝料について請求(具体的金額等はこれから提示)することを話したところ、支払う気持ちはあるようです。この場合、示談書を交わした方が良いのですか。 また、略式起訴で罰金刑を受けたと言うことは、更に告訴することは出来ないのですか。 ご回答宜しくお願い致します。

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  • yamato1208
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回答No.1

刑事事件では、再告訴はすでに罰金刑として判決されていますからできません。 しかし、民事訴訟は別ですから治療費・休業損害・通院費・付添いの費用・慰謝料の請求ができます。 示談ですが、個人間での示談はあまり薦められません。 できれば、費用がかかりますが「公正証書」での示談を薦めます。 先に、示談内容を決めておき、公証役場で双方が揃って出向き、公正証書で示談書を作成し、更には「執行認諾文または認諾書」を同時に作成すれば、訴訟なしに相手が不履行をしたときには「強制執行(差し押さえ)」ができます。 その前に、相談者さんの側で弁護士に相談して、請求内容を決めてからの方がいいでしょう。 正直言えば、弁護士を介入させる方がいいかと思いますよ。

suba3715
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 被害者の心痛を思うと加害者の罰金刑だけと言うのは納得出来ません。 民事については、弁護士に相談して進めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.3

>このような場合は、弁護士に依頼すれば全て対応して貰えますか。 当然、弁護士はこの様な事案内容でもすべて対応はしてくれます。 よく、弁護士に任せたからといって、丸投げをする依頼人が多々おりますが、弁護士とは車の両輪の関係と思ってください。 お互いが、協力関係と信頼で同じ方向に進むのですから、弁護士とは「報告・連絡・相談」は欠かさない関係を築いてください。 当然、娘さんはショックが大き過ぎですから、相手とは会いたくないというのは当然です。 間に、弁護士を挟めば、直接は会うことはありませんし、相手が接触してきても「接近禁止命令」を裁判所に申請すれば被害者からの申請なら認められます。 そうなれば、電話をしてきただけで刑事事件として検挙または逮捕されてしまいます。

suba3715
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

刑事事件より、民事の方が大変な作業となります。 弁護士に相談して、後遺症関係・精神的な関係と賠償理由がこれからでてきます。 早急な示談をしないで、娘さんの状態を見極めながら進行させてください。 出来れば、加害者の親にも示談には参加してもらい、最終的には「連帯保証人」になってもらうもの必要な条件として提示するのもいいでしょう。 最後になりましたが、1日も早く娘さんが回復されることを祈ります。

suba3715
質問者

お礼

ご回答有難うございます。また、娘へのお気遣い有難うございます。 加害者は遠方であることと相手方には会いたくない気持ちが強いところです。 このような場合は、弁護士に依頼すれば全て対応して貰えますか。 再度、ご回答いただけませんでしょうか。

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