傷害事件の加害者として検察庁の調べを受けています

このQ&Aのポイント
  • 傷害事件の加害者として検察庁の調べを受けています。私の乗っていた自転車が配達トラックと接触し、口論となりました。相手に背負い投げされ、私は顔面を殴り、足やお尻をけりました。
  • 検察庁が私を被疑者扱いしており、50万円の罰金刑が予定されています。私は相手からの暴力に訴える経緯があり、罰金刑を受け入れるべきか迷っています。
  • 相手も同じように処分されているのか、法律に詳しくないため不安です。厳しい意見でもかまいませんので、アドバイスをいただきたいです。
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傷害事件の加害者として検察庁の調べを受けています。

傷害事件の加害者として検察庁の調べを受けています。 事の発端は左折待ちの配達トラックと私の乗っていた自転車が接触し、「あぶない、邪魔だ」と非難しに運転席に向かうと、無視をし知らぬ顔で走り去ろうとしたので、エンジンキーを抜き、道に投げ捨てました。 運転手がそれに腹を立て口論となり、興奮した相手に背負い投げをされました。私は「どういうつもりだ」「会社名を言え」などと言い寄ると、「そんなの知るか」と立ち去ろうとしたので、私は牽制もかねて2発顔面を殴りました。その後やや小競り合いがあり2発、足やお尻をけりました。 その後は周りにいた人に止められ警察にがきました。顔面を殴り差し歯が折れ、相手に全治1か月の怪我を負わせてしまいました。検事も相手の怪我の酷さを重視して、私に略式裁判では50万円の罰金刑になるが受けるか?というところで止まっています。私としては相手から暴力に訴え、謝りもせず、立ち去ろうとした相手を殴り返したという経緯があるので、検事に一方的に被疑者扱いにされるのがくやしくてたまりません。 このまま罰金刑を受け入れるべきなのでしょうか? 50万円の罰金は妥当なんでしょうか? 相互暴行になり相手も同じように処分されているのでしょうか? 法律に詳しくないので、憂鬱な日々を送っています。どなたか厳しい意見でもかまわないので、ご回答ください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Baku7770
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回答No.2

 一方的に悪くはないと言っても、よくて暴行致傷、多分傷害罪で送検されているのですから、罰金50万円ってむしろ刑としては軽い方ですよ。  奈良の引越しおばさんも「引越し」と喚き続けて懲役1年8ヶ月の実刑でしたからねぇ。状況が状況だけに検事もかなり処分を軽くしてくれたんだと思いますよ。  接触事故って左折待ちで停車中のトラックに突っ込んだのでしょうか?それとも後方確認を怠って左折してきたのでしょうか?前者なら不処分といったことはあり得ますが、後者なら何らかの処分を受けていると思いますよ。  それと調書に背負い投げを受けたことは書かれましたか?書いてあるなら受け入れた方がお得ですし、書いていないなら争ってみるという選択肢もあるとは考えますが、やはり受け入れた方がましだと思いますが。

tot1202
質問者

補足

傷害罪で送検されています。 左折待ちのトラックを回りこむ際、他の自転車とぶつかりそうになりに転倒し体をトラックにぶつけました。 調書に背負い投げを受けた事は書いてあると思います。 相手にひどい怪我を負わせた事は確かなので、告訴したり、裁判で争うという気持ちはありません。ただ、検事の応対も小バカにしたような態度だったので、正式裁判で処分を受けたいのですが、徒労に終わるだけでしょうか? 最後に、罰金50万円はむしろ軽い方なんでしょうか?少しでも減額は望めないものですか?

その他の回答 (2)

回答No.3

>相手にひどい怪我を負わせた事は確かなので、告訴したり、裁判で争うという気持ちはありません。ただ、検事の応対も小バカにしたような態度だったので、正式裁判で処分を受けたいのですが、徒労に終わるだけでしょうか? 問題を整理したほうがいいですね。 1 あなたは相手方を告訴する気はない。つまり完全に自分に非があると認めている。 2 しかし、罰金50万円という金額が不満である。 3 検事の態度が気に入らなかった。 この3点です。まず1ですが、あなたがそのつもりならどうしようもないです。 2ですが、不満なら正式に裁判を受ける。控訴、上告まで視野に入れておきましょう。まあ、徒労に終わると思いますが。 3についてはあなたの内心の問題であって裁判には何の関係もありません。気に入らなければ個人的に抗議でもすればいいと思います。

回答No.1

この日本では相手を殴って怪我させたらそれ相応の処分を受けますから罰金刑を受け入れるも何もあなたに選ぶ権利はありません。検事さんが言うのは、「略式で罰金払って終わらせるか正式に裁判受けてとことんやるか。」という意味です。おそらく裁判になっても刑はあまり変わらないでしょう。だから無駄なことやめて略式で受けるか、ということですよ。 あとよくわからないんですが、あなたは警察に被害届出しましたか?相手方は出しているからあなたは取り調べを受けて起訴されるですよね。あいても少なくとも道路交通法違反と暴行罪が成立しているはずです。あなたがそれなりの罰を受けるのと同じ理論で相手も罰を受けなければなりません。出してないのなら警察に被害届を出すべきです。

tot1202
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。罰金50万円での提示は有り難い方なのですか。 金額が大きいのもありますが、私だけが悪いと決めつけられていることがくやしいです。私への検事の応対も不快なものだったので、通常の裁判にて処分を決めてほしいと思っていますが、徒労に終わるだけでしょうか?

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