• ベストアンサー

暴行罪と傷害罪について。

前からちょっと気になっていたのですが、以下の質問にたいして分かる方教えてください。 ・暴行罪と傷害罪はどう違うのでしょうか?私が思うには人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪と思っているのですが合っていますか?もしそうなら人を殴って警察に通報された時、相手にけががなければ、とぼければ罪に問われないのではないでしょうか? ・傷害罪で捕まった人を見ていると罰金刑の人もいれば、刑務所に行く人もいますがそれは、相手のけがの具合によるのですか?どういう風に区別しているのでしょうか? ・一度刑務所に入った人は罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか?

noname#111994
noname#111994

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#83227
noname#83227
回答No.3

まず最初に条文を参照。 刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 >人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪 一般的な認識としてはそんな感じで十分です。 もう少し正確に言えば、 1.人の体を傷害すると傷害罪。厳密には検討すべき話はありますが、一応、方法は問わない。 2.暴行を加えたけど傷害に至らなければ暴行罪。これは明らかに暴行の場合だけ。 ほぼ条文のままですけどね。 傷害とは判例では生理的機能を害することですので“女性の髪を切る”ようなのは傷害にはなりません(学説的にはなるとするものもあります)。 暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のこと。判例的には塩をかけたり農薬をかけたりするだけでも暴行になります。 そういうわけで暴行により人の体を傷害すると当然に傷害罪。 暴行したけど傷害しなければ当然に暴行罪。 暴行以外の方法により傷害すればやっぱり傷害罪。これは条文上明らかで判決を待つまでもありません。先に述べたとおり、条文上明らかに方法は問わないのですから。 暴行以外の方法で傷害しなければ、暴行罪も傷害罪も不成立。 他にも故意の話とか色々ありますけど、省略。 >どういう風に区別しているのでしょうか? あらゆる事情としか言いようがありません。 事件の経緯、被害者の数、被害の程度、反省しているのか、示談等が成立しているのか、以前にも犯罪歴があるか、被害者の方にも落ち度がないのか(過剰防衛のときに特に問題になる)等など。 >罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか? 刑は犯罪ではありません。刑は犯罪に対する責任として受けるものです。ですから“罰金刑のような軽犯罪”というのは刑法学的には概念として成り立ちません。という揚げ足取りをまずして、この引用文が“法律論としては意味が分からない非常にいい加減なもの”ということを指摘しておきます。 さて、何にしても、軽微な犯罪でどういう処遇をするかという話は暴行罪とか傷害罪とかに限った話ではありませんが、仮に法定刑(条文で定める刑)の種類が罰金刑しか定めていないのであれば、罰金未納による労役場留置以外で刑罰として身柄を拘束されることは絶対にありません。法定刑の刑の種類に選択刑として懲役など身体を拘束する刑種がある場合には、それこそ事情によっては刑務所行きもありますが、犯情が軽いならば執行猶予が付くこともあります。 結局、場合によるとしか言えません。

noname#111994
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#83227
noname#83227
回答No.4

ANo.3です。 省略した話ですが一つ補足。 ストーカー被害者がそのせいで精神病になってもストーカーに傷害罪は成立しません、普通は。なぜなら、ストーカーをしている方が相手を“精神病にしてやろう”と普通は思っていないからです。相手が自分の行為で傷害を受けることを認識していないのなら故意がないので傷害罪は成立しません。傷害の認識がなくても傷害罪になるのは暴行を手段とする場合だけです(その理由は省略)。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>私が思うには人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪と思っているのですが合っていますか? その通りです。 ただ、暴行を加えなくても傷害罪の適用になる場合があります。 有名な「騒音おばさん事件」がいい例ですね。 暴行を加えて無くても、騒音で被害者が通院する事態になりました。 立派な傷害罪として判決が出ています。 ストーカー被害に悩んで相手が精神的な病になった場合も、ストーカーは傷害罪となります。 >人を殴って警察に通報された時、相手にけががなければ、とぼければ罪に問われないのではないでしょうか? 人を殴った事実があれば、怪我が無くとも暴行罪の適用になります。 飲み屋で胡椒・塩を相手に振りかけた、相手の髪の毛を切った、石を投げたが当らなかったなどでも、暴行罪の判決が確定した場合があります。 >相手のけがの具合によるのですか?どういう風に区別しているのでしょうか? 前科が無く+被害者側との和解・示談が進んでいる場合は、刑が減刑となります。 また、怪我の程度(全治7日前後)で暴行・傷害の境があるようですね。 >一度刑務所に入った人は罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか? 前科は、懲役(執行猶予含む)・禁固(執行猶予含む)・罰金を問わず全て前科として記録しています。 前科がある者が再度犯罪を犯すと「立ち直る可能性が無い」として懲役・禁固処分になる可能性が高くなるようです。

noname#111994
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

その1:けがをしなければ暴行罪と思っているのですが だいたいそんな感じ。 殴る蹴る以外にも、髪の毛を切ったりとかかなり広範囲に解釈される。 罪に問われるかどうかは、状況次第。 その2:怪我の程度もあれば、初犯累犯の違い、集団かとか、計画的かとか、色々状況次第。 その3:前科があるかどうかは、量刑に対して一定の考慮が加わるが、執行猶予中でも無ければ軽犯罪では無いんじゃない?

noname#111994
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 暴行被害者が演技をして加害者を傷害犯に仕立てる行為

    暴行を受けた際に、わざと大袈裟に転んで怪我を負い、 犯人を傷害で現行犯逮捕させても問題はないでしょうか? 暴行から傷害へと被害(罪状)を水増しした場合、 虚偽告訴罪などに問われる可能性はありますか? なお、虚偽告訴罪は罰金刑がなく、いきなり懲役刑となります。 (私は公務員なので、禁錮以上の刑が確定すると失職します。) 被害者の演技は警察に見破られるものなのでしょうか?

  • 傷害罪の刑罰について

     ある人から暴行を受け、けがをしたため、傷害罪で訴えることにしました。診断書もとっています。また、定期的に暴力をふるわれていました。傷害の前科があるかどうかは分かりません。 (1)この場合、刑罰はどのようなものになるのでしょうか。もし、禁固刑になるのであれば、どれくらいの期間刑務所にいますか? (2)罰金刑だとしたら、相場はいくらですか? (3)また、お金を貸したり、数か月間の生活費等の経済的負担も負っていたので、民事的に訴えた場合、どのような結果になりますか?(返してもらうお金や慰謝料について) 回答お願いします。

  • 傷害罪、暴行罪になるか

    叩かれた本人が被害届や告訴など訴えをしてなくても、 叩いた本人またはそれを見ていた第三者等が警察に叩いた事実を言った場合には叩いた人は暴行罪や傷害罪として罪を問われるのでしょうか? 傷害罪や暴行罪などの場合は親告罪じゃなく、公然猥褻等と同様その行為自体が法に触れるものなので被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか疑問に思い投稿しました。よろしくお願いいたします。

  • どのくらいの刑になるのでしょうか(傷害・婦女暴行)

    事情があって調べています。 ・路上で男2人組が、女性を押し倒しひじなどに約10日の怪我を負わせ 婦女暴行と傷害の疑いで逮捕された。 このような場合、この怪我を負わせた2人はどのくらいの刑になるのでしょうか? 逮捕された後、どうしているのか(どこの刑務所に入っている 等)どうやって 調べればわかりますか? 詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 暴行傷害事件に

    暴行傷害事件に 先日深夜に友人と飲んだ帰りに、前方より歩いてきた見知らぬ男にいきなり暴行を受けました。 それにより友人は肩や首などに治療を必要とする外傷を負い その男を止めようとした私も殴られ、抑えようとした際に さらに身体を殴られ蹴られ怪我をしました。 警察を呼んで泥酔による暴行という事で何とか収まりましたが こちらとしては厳重な処罰を望みます。 この場合適用されるのは「暴行傷害」になるのでしょうか? 警察も被害届を出す前に反省している本人と一度話し合ってみてはどうか?と提案してきました。 金銭で済ますつもりもありませんが 参考に解る方に教えて頂きたいのですが 通常例として「被害届」を出さないかわりに「和解金?」という事で提示されるのは 罰金刑相当、つまり今回の場合傷害事件は50万円以下ですから それ相当として落ち着く場合があるのでしょうか? またそれとは別に「慰謝料」というのは どう判断したらいいのでしょうか? 弁護士先生に相談したらいいとは思いますが まずはどなたか教えていただけますか? ある後輩は酒場でサラリーマンにからまれ一方的に怪我をさせられ100万の慰謝料を受取示談したという話を聞きました。 このように示談なり和解というものは 今回のケースの場合には被害者が二人いる訳ですから それぞれ別々と考えるべきと思いますが それでよろしいでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

  • お願いします。暴行、傷害されました

    同じような内容の所全部見ました。でも今回の僕の件を聞いて欲しくて書きました。 先日普通に道端に立って友達と喋ってたらいきなり前触れも無く酔ってる人に顔面を殴られました。その後その人の彼女らしき人が止めに入って治まったかなと思いきやその彼女を払い除けさらにもう一発顔面を殴られました。その場で押さえつけて近くに居た人に110番してもらって10分後くらいに警察官がきて押さえてもらいました。そのまま警察署に行き説明しました。 とりあえずは暴行の被害届だしました。もし病院いくなら連絡下さい傷害に変わりますからと取り調べの警察官の人に言われその場は病院なんか行かんでも大丈夫ちがうかなとか言いながら帰宅し、翌日思ったよりも目が腫れてるので病院に行こうと思い言われた通り警察に連絡しました。すると今さら何やねん的な事を言われました。昨日取り調べしてくれた警察官の方の事を聞くとあいつは本部のやつやしその場たまたま担当しただけやしもうおらんって担当の人に言われました。 別に相手の方も酔ってたので罪を重くしたいとかないんですけどこう言う言い方されると腹がたちます。こう言う場合は今さら手遅れって事ですかね?暴行の被害届けから傷害の被害届

  • 傷害罪と暴行罪

    傷害罪と暴行罪 飲み屋での口論から喧嘩になり、私から手を出し殴ったのですが、マスターに止められ話しているとき、いきなり椅子で頭を殴られたので救急車を呼び検査したところ、かばおうとした右手の甲と人差し指を骨折していたため、入院手術一ヶ月今も通院しています。刑事からは、相手は傷害罪になり私は暴行罪になると言われました。示談で話し合ったほうが良いのでは?とも言われましたが、弁護士に頼むにも、暴行罪の罰金のお金もなく、どうしたら良いか教えてください。

  • 暴行罪 不起訴処分の取り方

    3日前にスナックでお酒を大量に飲み、他のお客に話しかけたところ、無視され帰れと 言われ、カッとなり、その客の腕を1発軽く蹴ってしまいました。 その客は、店員に110番通報を要求し、すぐに店に警察がきて 警察署につれていかれました。 相手は怪我もなく、病院にもいかないとの事で、傷害ではなく、暴行罪で検察に書類送るとの事になりました。 担当の刑事からは1~2か月で検察から出頭命令くるから その時に、検察官の判断で罰金刑か不起訴処分になるか決まると言われました。 私の前科は放置自転車を無断で乗った罪だけありました。 インターネットで、調べると、この程度の前科でこの程度の軽い暴行であれば、検察からの呼び出しの前に相手方と示談成立していれば、ほぼ不起訴処分になると書かれていて、私も罰金刑になるよりも相手方に慰謝料支払って終わりたいのですが、 担当の刑事に、示談したいし相手方に謝罪したいから会わせてほしいと言いましたが、それは出来ないと言われました。要は相手方の名前も連絡先も分からないため示談しようがないのですが、このように刑事さんが相手方に会わせない理由はどうしてでしょうか? さらに、示談無しで検察官に出頭したら、やはり不起訴処分になる確率は難しいでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 暴行傷害の求刑前

    暴行傷害の罰金刑30万位の判決の前(求刑前)に、示談を申し込んできましたが、拒否しました。もし、この時に示談に応じていれば、起訴猶予になっていたはずだと聞きましたが、如何でしょうか?

  • 暴行 傷害 刑事事件

    暴行を受け警察に行きました。 相手は認めており、暴行罪と言われました。 軽い傷害だけと思っていたのでその場で示談書にサインしたが、予想以上に思い傷害となったので、後日警察へ行き診断書は出せるので、暴行・傷害罪でやはり刑事事件にして下さい。 は、出来るものなのでしょうか? 宜しくお願いします。