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傷害事件って

初犯だと、略式の罰金刑が殆どだと聞きましたが、本当ですか? ちなみに、友人は全治1ヶ月で後遺症もあり、治療費等の損害も其のままだそうです。 すると、民事で取るしかないのでしょうか? 何か、被害者に厳しい法律に思えて仕方がありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

略式裁判とは検察官が,簡易裁判所の管轄に属する50万円以下の罰金又は科料に相当する事件で,被疑者に異議がない場合にみ,公判前の手続として,簡易裁判所に対し,略式命令を請求する事で簡易裁判所が略式命令を発した場合に行われます。傷害事件でも懲役刑はありますし検察官が懲役刑が相当と判断した場合は本裁判になります。質問者のケースでは被害者に民事賠償を行っていない事は加害者に対し非常に不利になりますので懲役刑が相当と判断されるかもしれません。なお、加害者が賠償に応じないのでは民事訴訟を起こす事になりますが被害者には弁護士費用がネックとなりますが同じ様に加害者も同じ様に弁護士費用がネックになりますので逮捕され送検してるのであれば示談で民事を解決するのが加害者にとっては良い事なのです。

rom2985
質問者

お礼

貴重な時間を割いて頂き有り難うございました。 感謝しております。 参考にさせて頂き頑張ろうと思います。 遅くなりましたが、求刑は罰金だそうです。 その点は、改めて質問させて頂きたいと思います。 お目に入りましたら、宜しくお願い致します。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

noname#15641
noname#15641
回答No.2

私の知人の女性は怨恨から傷害事件を起こしましたが起訴されましたよ。

rom2985
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#15285
noname#15285
回答No.1

>友人は全治1ヶ月で後遺症もあり、治療費等の損害も其のままだそうです。 治療費がまだなら実刑の可能性もありますね。 ただ、損害賠償や治療費に関してはもともと刑事とは関係なく必然的に民事になります。

rom2985
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせて頂きます。

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