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損害賠償について

先程、「NO.1648578 の 書類送検と示談について」で質問した者ですが、まだ気になっていたことがありまして。 暴行事件で被害者が被害届けをだして、損害賠償を求めてきた場合、起訴猶予となれば払わなくてもいいんですか?

  • cupy
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merlionXX
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回答No.1

書類送検や起訴、起訴猶予というのはすべて「刑事=刑法の対象」の問題です。 これに対し、損害賠償というのは「民事=民法の対象」の問題です。 基本的に刑事と民事は別物ですから、起訴猶予となったからと言って損害賠償責任がなくなるわけではありません。

cupy
質問者

補足

そうですか、ありがとうございます。 でわ、損害賠償を請求してきていても、警察で話をしている限りはどうにもならないわけですか? だれがその損害賠償の金額等、事件に見合ってるとかきめるんですか?

その他の回答 (1)

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

> でわ、損害賠償を請求してきていても、警察で話をしている限りはどうにもならないわけですか? 警察で話してるのは「刑事事件」としての暴行事件です。 民事は別物ですから加害者と被害者がどのような話をしようが自由です。 > だれがその損害賠償の金額等、事件に見合ってるとかきめるんですか? 当事者同士がお互いに納得すればそれでOKです。 納得できない場合、民事の裁判になるわけです。 裁判になれば決めるのは裁判所です。

cupy
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

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