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暴行事件の物損部分の損害賠償について

追突事故を起こされましてその後、暴行を受けてしまいました。追突、暴行した本人は反省の色も無く翌日に弁護士を立てて謝罪もありません。警察には被害届けを提出して、刑事事件として取り扱ってもらいました。 暴行の際、ヘルメット、ジャケット、が壊れたり切れたりしてしまいましたがこの物損部分に関して傷害事件の示談前に加害者の弁護士に損害賠償請求しましたが、すべての民事部分の示談以外は取り合ってくれません。暴行で全治2ヶ月なので暴行の部分に関してはじっくり相談しながら進めたいと思っていますがこのような場合、物損被害の部分だけ請求する方法はありませんか?

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noname#120967
noname#120967
回答No.2

「物損部分についてのみ」と明示して示談をすれば、後になって 「他の部分についても示談は済んでるはず」などとトラブルになることもないと思います。 示談というのは法的な用語でいうと「裁判外の和解」とか「和解契約」などといいます。 契約なので、内容はある程度自由に決められます。 和解といっても他にいろいろ種類があるので、参考までにURLをあげておきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3 できれば示談ではなく簡易裁判所で「訴え提起前の和解」というのをやっておけば、 後で加害者がお金を払わないなどというときに、強制執行の手続きに スムーズに移行できます(裁判所が関与した和解なので)。 単なる和解契約違反だと、あらためて裁判を起こさないと強制執行はできません。 多少専門的になりますし、相手に弁護士がついているなら司法書士ぐらいはつけた方がいいような気がしますが。

jagmet
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり専門的な知識が不可欠だと再度認識しました。 書士さんは依頼するつもりでしたが、こちらも弁護士さんを 依頼する方が後々楽かとも思っています。 相手も示談交渉する気があるのか疑問な部分が伺えますので、、 早速、被害届が検察に送られるのと前に告訴状も警察署の方に提出してきました。今後は相手の出方次第ですが、はっきりと示談交渉する気が無いと感じ次第、弁護士さんを探しに動こうと思います。 今回の質問で自分のやる気だけではどうにもならない場合が今後あるかもしれないときずきました。それが前もって判っただけでもとてもプラスだと思います。本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#120967
noname#120967
回答No.1

「民事部分の示談以外は取り合ってくれません」ということは、 民事部分の示談で損害賠償の話はしてるってことですか? 物損部分だけ訴訟を起こせばいいと思うんですけど。 それから、慰謝料の請求はしないんでしょうか?

jagmet
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 民事の全て(物損部分、傷害部分、慰謝料等、トータルでの)の示談交渉の話は相手側の弁護士さんから来ていますが、今後治療費がどれくらい掛かるか(暴行事件の場合、10割負担なので)判らないのと、 骨折により、今後どのような請求が発生するか判らないので(遺失利益等)怪我の部分の示談は完治後と考えております。相手の弁護士さんもまだ示談交渉をあきらめたそぶりは無く、私も出来る限り示談交渉での解決を望んでいるので損害が判っている物損部分だけの請求を訴訟ではなく交渉で請求することは可能でしょうか?

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