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損害賠償請求訴訟の被告

よろしくおねがいします。 私は過失傷害事件の被害者の立場です。   加害者側と示談交渉していたのですが 途中で 加害者側が弁護士に交渉依頼をしたので 以降は弁護士と交渉していましたが 示談出来ない状態になりましたので本人訴訟を検討しています。   この場合の被告は 加害者と弁護士を相手に訴訟を起こしていいのでしょうか?   教えてください。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

訴訟内容は過失傷害に関する損害賠償ですよね? 相手の方の弁護士は、あくまでも代理人にすぎませんので、損害賠償の被告にはなりませんよ。 その弁護士を被告にするには、あなた様に対する明らかな不法行為があったときであり 過失傷害に対する損害賠償請求とは案件が違ってきます。 弁護士は依頼人の利益のために行動するので、依頼人の立場に立って少しでも損をしないように動くのがお仕事です。 悔しいけれど、相手の方の弁護士は職務に忠実だと言えるでしょう。 出来ればあなた様も弁護士をおたてになって、あなた様に有利な方策を考えてもらった方がよろしいのではないでしょうか。 なにしろその道のプロですから、落としどころもわきまえているものと思われます。 そうはいっても喧嘩(訴訟)の方法を誤ると、せっかく弁護士に依頼しても あなた様にプラスに働くかどうかは明言できませんが それでも素人がプロを相手に四苦八苦するよりも いろいろな意味でストレスから解放されると思います。 いろいろとご心労がおありでしょうが、くじけず頑張ってくださいね。

s-ata
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 私も弁護士をたてて訴訟したいのですが 予算的に無理で 金額も弁護士に依頼すると ほとんど残らない額です。 司法書士を代理人にとも考えたのですが 相手が小額訴訟を拒否すると どっちみち通常訴訟になりますので 最初から通常訴訟で頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

すいません。勘違いしていました。No.3 は無視してください。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

損害賠償の額に争いがあるので、裁判で決めたいということでしょうか? そうであれば、「損害賠償額は○○円であることを確認する」という内容の訴訟を起こすことはできます。 ただ、ご質問者が相当と思う額だけをとにかく支払うか、供託してしまっって、それで不満なら、あとは、相手から訴訟をしらった方がいいのではないでしょうか。 場合によっては、相手が訴訟をあきらめる可能性もあるので、通常は加害者や債務者の側から、敗訴のリスクを冒して訴訟にもちこむことはありません。

回答No.1

原告はあなた、被告は加害者本人です。 訴状に弁護士の名前は不要です。 その程度の知識で、本人訴訟、本当にできますか? 相手の過失、あなたの損害の立証(立証責任はあなたにありますよ)、請求根拠の明示など、自信ありますか? 心配です。

s-ata
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 >立証責任はあなたにありますよ 証明書類は一通りそろってはいるのですが 確かに私も自信がありません。   がんばってみます。

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