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少額訴訟について

交通事故の被害者が少額訴訟を起こす場合、被告は加害者になるのですか?それとも保険会社でしょうか? もし訴訟を起こした場合、被告人が欠席してしまった場合はどうなるのでしょう。 また過失相殺が被害者が10で加害者が0の場合は勝訴する確立は高いと思われますか?教えてください。

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noname#13482
noname#13482
回答No.2

なぜ少額訴訟を起こすのでしょうか? 加害者が賠償義務を果たさないのであれば、加害者が相手となります。 加害者に(法的に正当な額の)賠償の意思があるにもかかわらず、保険会社が支払いを拒否しているのなら、それは加害者と保険会社との間の問題です。 訴訟というと大げさに聞こえますが、当事者同士が自分の見解を主張してこれに第三者が間に入り話をまとめるというものです。仮にどちらかが欠席したとすれば、一方の言い分のみを聞いたうえで判断されることになります。 この制度は基本的にお金を請求する(支払命令をしてもらう)ものです。過失割合とはちょっと違います。 訴訟する側が「損害額○○円を支払って欲しい」といって訴訟を起こすものです。過失割合そのものを争うのでしたらこの制度は違いますね。

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その他の回答 (1)

noname#10926
noname#10926
回答No.1

被告は加害者本人でよいはずでが、保険会社の弁護士が代理人として出席し、異議を申し立てて通常訴訟にに移行するでしょう。 欠席すればそれで決まりですが、あり得ないでしょうね。

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