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少額訴訟の後(出席がなかった場合)

交通事故(車同士の物損事故)で、側道から前方不注意の車にぶつけられました。 私は保険会社に入っていますが、相手は無保険で「自分は悪くない」と言っています。 示談が難航してしまい、こちらが原告になり少額訴訟をしました。 しかし相手からは答弁書の提出がなく、当日も無断で欠席でした。 それで、こちらの言い分が通り(10:0)、今後のことでわからないことがあります。 相手が支払いをしてくれない場合、強制執行になるのですが、自分でできるのでしょうか。 弁護士に依頼したほうがと保険会社の担当者が言ってましたが、自分でできるのならこれ以上お金をかけたくないのです。 修理代59万円プラス少額訴訟の費用も、勝訴したとはいえ、返ってくるかどうか不安です。 また、「異議申し立て」で、被告が希望すれば少額訴訟の最初の状態へ戻されることもあるのでしょうか。 裁判への緊張や、精神的にしんどい日々なので早く良いほうに解決したいと願っています。 また、少額訴訟を被告が欠席したことで10:0になり、保険会社が手を引いてしまうのかなという不安もあります。 よくわからず、困っています。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

少額訴訟に限らず、相手(被告)が出廷しなければ、原告の請求を 100%認める判決が出ます(欠席裁判)。 あとは相手が支払わなければ強制執行の手続きを裁判所に依頼します が、ないところからは取れません。 相手が給与所得者なら給与の1/4まで差し押さえは出来ます。 車両保険に加入していないとこのような問題が発生します。 車両保険に加入していない以上、更に相手側過失100%で判決が 出た以上保険会社はもう一切関係しません。

kaguya111
質問者

お礼

ありがとうございます。 今後不安ですが、頑張っていこうと思います。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 事故の形態がどうであれ、司法の場で「こちらには過失がない」と判断された以上は自動車保険の「示談交渉代行サービス」は機能しません。質問から「車両保険無し」「弁護士費用特約無し」と思われます。であれば保険会社は完全に手を引きます。「あとは自分でがんばってください」といわれるだけですね。自分で裁判所に強制執行を依頼しましょう。  相手が無保険だという事がわかっているし、ゼロ主張ということもあわせて、「はじめから賠償するつもりが無い」という事は容易に判断できます。「賠償するつもりが無い」というのは文言どおりの場合もありますが「支払能力がない」とも考えられます。こういった輩から実際に回収するのはかなり難しいですね。

kaguya111
質問者

お礼

ありがとうございます。 あとは自分で頑張るしかないので、できるだけ頑張りたいです。

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